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ラーメン構造(高層マンションの~)
高層の新築分譲マンションの販売広告で「ラーメン構造」「鉄骨ラーメン構造」「重量鉄骨ラーメン構造」と表示されていることがある。具体的には次の2通りがある 

1)「鉄骨鉄筋コンクリート構造」のことを指している場合
「鉄骨鉄筋コンクリート構造」では、鉄骨の柱と鉄骨の梁で荷重を受け、水平方向の外力に対抗する。そのため、コンクリート壁の量を削減することが可能となり、壁の位置や開口部を比較的自由に変更することができるというメリットがある。
また風力・地震などの外力にも強く、高層マンションで多用される。 

その反面、「鉄骨鉄筋コンクリート構造」は柱と梁が太くなり、居室の内部空間がやや狭く感じるというデメリットもある。このデメリットを克服するために、柱と梁を外壁に突き出したデザインにするという工法(これを「アウトフレーム」という)が採用されることがある。 

2)「鉄筋コンクリート構造」のことを指している場合
鉄筋にコンクリートを巻くことにより、鉄筋コンクリート製の柱・梁を形成する場合には、その柱・梁が強固な骨組となるので、「ラーメン構造」となる。
これも1)と同様に、壁量を削減し、壁の位置や開口部を比較的自由に設けることができるというメリットを持つ。 

実際の新築分譲マンション広告で「ラーメン構造」とうたわれるときは、上記1)の「鉄骨鉄筋コンクリート構造」を指すことが多い。
また最近の超高層マンションでは、上記1)・2)と異なるラーメン構造(鉄骨の代わりに鋼管を使用した「鋼管コンクリート構造」など)が採用されることがある 

  • ラーメン構造(建築学上の~) 

柱・梁という部材どうしが剛接合(ごうせつごう)され、水平方向の外力などに対抗できる強い骨組を形成しているような建築構造のことを、建築学では「ラーメン構造」と呼んでいる。「ラーメン」とは「枠(わく)」という意味である。 

「剛接合」とは、部材の接合部が完全に固定されており、水平方向の力がかかっても接合部が回転・変形しないということを指している。 

こうした建築学上の「ラーメン構造」は具体的には次のようなものである。 

1)鉄筋コンクリート構造
通常の鉄筋コンクリート構造は、壁が外力に対抗する役割を担っており、「ラーメン構造」ではない。(「壁構造」である)
これに対して、鉄筋にコンクリートを巻くことにより、鉄筋コンクリート製の柱・梁を形成する場合がある。この場合には、その柱・梁が強固な骨組となるので、「ラーメン構造」である。 

2鉄骨)鉄筋コンクリート構造
「鉄骨の柱」と「鉄骨の梁」が溶接とボルトで強固に接合されることで鉄骨骨組そのものが非常に頑強な「ラーメン構造」となっている。普通、「ラーメン構造」という言葉を使用するときはこの鉄骨鉄筋コンクリート構造を指すことが多い。 

3)重量鉄骨構造
3階建て共同住宅などで多用されるこの重量鉄骨構造では、「鉄骨の柱」と「鉄骨の梁」がボルト接合されることで頑強な骨組の「ラーメン構造」となっている。 

  • ラジエントヒーター 

ニクロム線を発熱・発光させ、その放射熱により加熱を行なう調理用ヒーターのこと。
最近は発光までの時間が数秒という立ち上がりの極めて早いタイプが開発されており、これはクイックラジエントヒーターと呼ばれている。 

  • ラバータイル 

ゴム製の内装用タイル。クッション性が優れており、床仕上げに用いる。 

  • 欄間 

日本の伝統建築で、鴨居と天井の間に設けられた開口部のこと。
高窓ともいう  

 リ

  • リート 
  • 不動産投資信託のこと。「Real Estate Investment Trust」の頭文字を並べて「REIT」(リート)と呼ばれている 

     

     

    • 履行遅滞 

    債務不履行のひとつ。債務を履行することが可能であるにもかかわらず、債務を履行すべき時期を過ぎても、債務者の故意または過失により、債務を履行しないことをいう 

     

     

    • 履行の着手 

    わが国の売買契約等では、解約手付けが交付されることが多い。解約手付とは、手付の放棄(または手付の倍額の償還)によって、任意に契約を解除することができるという手付のことである(民法第557条第1項)。 

    具体的には、売買契約成立時に買い主が売り主に解約手付を交付する。買い主は手付を放棄すればいつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよい(これを「手付流し」という)。
    また売り主も、手付の倍額を買い主に償還することで、いつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよい(これは「手付倍返し」という)。
    このように手付相当額の出費を負担するだけで、いつでも売買契約関係から離脱できるのである。 

    しかし、このような手付流し・手付倍返しによる契約解除はいつまでも可能なのではなく、契約の相手方が「履行の着手」を行なった時点からはこのような契約解除ができなくなるとされている(民法第557条第1項)。そのため、この「履行の着手」が重要な意味を持つことになる。 

    過去の判例では、「履行の着手」とは「客観的に外部から認識できるような形で、契約の履行行為の一部をなしたこと、または履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をしたこと」と解釈されている(最高裁判決昭和40年11月24日)。
    具体的に言えば、単に物を引き渡すための「準備」や、代金を支払うための「準備」をしただけでは「履行の着手」には該当しないと考えられている。 

    実際に履行の着手があったと判断された事例には、「他人物売買において、売り主が他人の不動産を取得して登記を得たこと」、「買い主が代金の用意をして、売り主に物の引渡しをするように催告したこと」などがある。 

    なお手付流し・手付倍返しによる契約解除は、契約の「相手方」が履行の着手を行った時点からは契約解除ができなくなる。従って「自分が履行の着手をしたが、相手方は履行の着手をしていない」状態であれば、自分から手付流し・手付倍返しによる契約解除を行なうことは可能である 

     

     

    • 履行不能 

    債務不履行のひとつ。債権が成立した時点より後に、債務者の故意または過失により、債務の履行が不可能となったことをいう。 

     

     

    • 理事 

    区分所有建物の区分所有者が組織する管理組合の理事会において、理事会を構成する役職者である。 

    理事は、管理組合の集会において区分所有者の中から選出される。理事は理事会の一員として、理事会で議決権を行使し、管理規約で定められた理事会の職務を執行する。 

     

     

    • 理事(法人の~) 

    民法上の法人のすべての行為について代表する権限を持ち、法人の運営を行なう者のこと。法人は1名または数名の理事を置くこととされている(民法第52条)。 

     

     

    • 理事会 

    区分所有建物の区分所有者が組織する管理組合において、管理規約の定めにもとづいて、管理組合の業務を執行する機関のことである。管理組合の最高の意思決定機関は集会(いわゆる管理組合の総会)であるが、機動的に管理組合を運営するために、日常的な業務執行機関として理事会をもうけているのである。 

    理事会は、管理組合の理事によって構成され、理事長が議長となる。理事会では、管理組合の業務全般について集会の決議・管理規約等によって定められた範囲内で、理事会としての意思決定が行なわれる。 

    特に重要な理事会の職務としては次のものがある(この部分は国土交通省の「中高層共同住宅標準管理規約より抜粋)。
    1)収支決算案、事業報告案、収支予算案、事業計画案の作成
    2)管理規約の変更案、使用細則の制定又は変更に関する案の作成
    3)長期修繕計画の案の作成
    4)その他の総会に提出する議案の作成 

     

     

    • 理事長 

    区分所有建物の管理組合の理事会を招集し、理事会の議長を務める役職者である。 

    理事長は、一般的に、理事会の理事の互選により選出される。理事長は理事会を主宰するだけでなく、共同生活の秩序を乱す行為に対して勧告を行なう権限や、専用部分の修繕に対して承認を行なう権限などを通常持っている(これらの理事長の権限は管理規約・使用細則により定められている)。 

    また通常、理事長は、区分所有法第25条に定める「管理者」になるので、管理者として集会を招集する(同法第34条)、集会の決議を実行する(同法第26条)などの大きな権限を持っている。 

     

     

    • 理事の代表権の制限 

    社団法人や財団法人の理事は、法人のすべての事務について代表する権限を持つ(民法第53条)。
    しかし、この理事の代表権は定款、寄附行為または社員総会の決議によって制限されることがある(民法第53条但書)。 

    ただし、法人と取引をする相手方は、理事の代表権には制限がないと信じるのが普通であるから、理事の代表権が定款等によって制限されていることを知らない(=善意の)相手方に対しては、法人は理事の代表権が制限されていると主張することができない(民法第54条)。
    つまり善意の相手方は民法第54条によって保護されているということができる。 

    また善意といえないような相手方であっても、民法代110条の類推適用よって救済される場合がある。 

     

     

    • リノベーション 

    新築を除く住宅の増築、改装・改修、模様替え、設備の取り替えや新設などの改造工事を総称してリノベーションという。リフォーム、リモデルなどとも。
    既存建物の耐震補強工事もリノベーションの一種である 

     

     

    • リバースモーゲージ 

    金融機関や自治体などが、高齢者の所有する住宅または土地を担保として、生活資金や医療費等を高齢者に毎月少額ずつ融資すること。
    融資期間中、元金返済および利息支払は不要であり、融資期間の終了時(高齢者の死亡時など)に元金・利息が一括返済される。一括返済の方法は担保不動産の売却でもよいし、他の金融資産による返済でもよい。 

    リバースは「逆の」、モーゲージは「抵当」という意味なので、リバースモーゲージは直訳すれば「逆抵当」となる。一般的には「逆抵当融資」や「住宅担保年金」と和訳されている。
    通常の住宅融資では最初に一括して融資が行なわれ、毎月の返済が進むごとに融資残高が減少していくの対して、リバースモーゲージでは融資残高が毎月増加してゆき、融資期間終了時に一括返済が行なわれる。このように通常の住宅融資とは逆の過程をたどるため、リバースモーゲージという名称がある。 

     

     

    • 留置権 

    ある人が他人の物を占有していて、しかもその物に関係する債権を有しているときは、その人はその物を、債権の担保とするために、占有しつづけることができる。
    この権利を「留置権」と言う(民法第295条)。 

     

     

    • 立木 

    立木とは、樹木の集団のことをいう。
    立木は原則として定着物であるので、土地とその法律的運命をともにする。しかし立木法により登記された場合や明認方法をほどこされた場合には、土地とは別個に取引することができる 

     

     

    • 緑化施設整備計画認定制度 

    都市緑地保全法の立木とは、樹木の集団のことをいう。
    立木は原則として定着物であるので、土地とその法律的運命をともにする。しかし立木法により登記された場合や明認方法をほどこされた場合には、土地とは別個に取引することができる 

     

     

    • 緑化重点地区 

    市町村が定める「緑の基本計画において指定される地区(都市緑地保全法2条の2)。
    市町村の緑化事業のモデルとなるような地区であり、人口密集地の再開発地区などが指定されることが多い。 

     

     

    • 緑地協定 

    緑地を守るために、地域住民が都市緑地保全法に従って締結する協定のこと(都市緑地保全法第14条から第19条)。 

    緑地協定を締結するためには、都市計画区域内の相当規模の一団の土地の所有者たちや、都市計画区域内の道路・河川に隣接する相当区間の土地の所有者たちが全員で合意し、市町村長の認可を受ける必要がある。 

    認可を受ける際には、緑地協定区域の範囲、樹木等の種類、保全・植栽する場所、垣・さくの構造、有効期間などを事前に決定しておく必要がある。 

    この協定が締結された場合には、締結後にその協定区域内の土地の所有権者や借地権者となった者も、その協定を遵守する義務がある(都市緑地保全法第18条)。 

     

     

    • 緑地保全地区 

    無秩序な市街化(スプロール現象)の防止、公害の防止、神社寺院等の環境の保護、自然環境の保護などを目的として、市町村が都市計画で定める地区である 

    一般的には、市街地と郊外部との中間地帯にこの緑地保全地区を設置することが多い。 

    緑地保全地区では、建築物・工作物の建築、宅地造成、土石の採取、木竹の伐採などを行なう際には、知事の許可を受けなければならない(都市緑地保全法第6条)。 

    ただし不許可によって生じた損失については補償される 

     

     

    • 隣地斜線制限 

    「建物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの距離が長いほど高くすることができる」という規制である。 

    隣地高さ制限が適用されるのは、第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域を除く10種類の用途地域である(第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域には、隣地高さ制限が適用されない代わりに、絶対高さの制限が適用される)。 

    隣地高さ制限は建築基準法56条と同法別表第3で詳しく規定されている。 

    ただし隣地高さ制限による高さの限度は、最も厳しい場合でも20メートルとされている。従って、一般住宅や低層・中層の共同住宅を建築する場合には、隣地高さ制限は実質的に関係がないものと考えてよい。 

     

     

    • 隣地高さ制限 

    「建物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの距離が長いほど高くすることができる」という規制である。

    • 礼金 

    建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借り主から貸し主に対して、契約締結の謝礼として支払われる金銭。将来契約が終了し、退去する際にも、借り主に返還されない。  

    • ルーバー 

    日照調整のために天井または壁面(開口部)に設けられる、固定または可動の羽根状の板。 

    • ルーフバルコニー 

    マンションにおいて、下の階の住戸の屋上部分を、上の階の居住者のためのバルコニーとしているものを「ルーフバルコニー」という。
    通常のバルコニーと比べて広い空間を確保することができる。  

    • REINS 

    レインズ(REINS)とは Real Estate Information Network Systemの頭文字を並べた名称。国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構(「指定流通機構」という)が運営しているコンピューターネットワークシステムの名称である。 

    このネットワークシステムにより、指定流通機構の会員である不動産会社間では、パソコンまたはFAXを用いて、リアルタイムでの不動産情報の交換が行なわれている。
    また、指定流通機構そのものを「レインズ」と呼称することもある 

    • レインズ 

    レインズ(REINS)とは Real Estate Information Network Systemの頭文字を並べた名称。国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構(「指定流通機構」という)が運営しているコンピューターネットワークシステムの名称である。 

    このネットワークシステムにより、指定流通機構の会員である不動産会社間では、パソコンまたはFAXを用いて、リアルタイムでの不動産情報の交換が行なわれている。
    また、指定流通機構そのものを「レインズ」と呼称することもある。 

    • 歴史的風土特別保存地区 

    古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年制定)により、古都の歴史的風土を保存するために指定される区域を「歴史的風土保存区域と言う。 

    歴史的風土保存区域中の重要な地域は「都市計画」によって「歴史的風土特別保存地区」とすることができる(同法第6条)。
    「都市計画」によって「歴史的風土特別保存地区」が決定されたときは、その旨を表示する標識が設置されることとなっている(同法第6条第2項)。 

    「歴史的風土特別保存地区」において、建築物の建築、工作物の建築 、宅地造成、土地開墾、土地の形質変更、土石採取、水面の埋立・干拓、木竹の伐採を行なうには、知事または指定都市の市長による「許可」が必要とされている(同法第8条)。 

    また「歴史的風土特別保存地区」においては、屋外広告物の表示・掲出、建築物・工作物の色彩変更についても知事または指定都市の市長の許可が必要とされており、景観や伝統建築物が厳しく保護されていることに特徴がある(同法第8条)。 

    なお、上記の許可を得ることができないために、損失を受けた者がある場合には、府県は通常生ずるべき損失を補償する必要がある。ただし、他の法律(建築基準法など)でも不許可処分であるときや、社会通念上都市計画の趣旨に著しく反するときは、損失補償を受けることができない(同法第9条)。 

    また、上記の許可を得ることができないため、土地の利用に著しい支障をきたす場合に、買い入れの申出があったときは、府県は、当該土地を時価で買い入れる必要がある(同法第11条)。 

    • 歴史的風土保存区域 

    昭和41年制定により、古都の歴史的風土を保存するために指定される区域を「歴史的風土保存区域」と言う。 

    ここで言う「古都」とは京都市、奈良市、鎌倉市、天理市・橿原市・桜井市・斑鳩町・明日香村および逗子市のことである(同法第2条)。 

    歴史的風土保存区域は、国土交通大臣が指定する(同法第4条)。 

    歴史的風土保存区域において、建築物の建築、工作物の建築、宅地造成、土地開墾、土地の形質変更、土石採取、水面の埋立・干拓、木竹の伐採を行なうには、知事または指定都市の市長への「届出」が必要とされている(同法第7条)。  

    • 歴史的風土保存法 

    正式名称は「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」。
    歴史的風土保存法では、これらの古都において「歴史的風土保存区域を設定し、古都の伝統と文化を保存することを定めている。 

    ここで言う古都とは、京都市、奈良市、鎌倉市、天理市、橿原市、桜井市、斑鳩町、明日香村、逗子市の9市町村に限定されている。  

    • 連続フーチング基礎 

    連続フーチング基礎ともいう。
    建物の土台にそって、切れ目なくフーチングを築造した形状の基礎である。
    建物の土台と布基礎は金物で緊結されている。
    なお布基礎は通常は鉄筋コンクリート造である。 

    • 連帯保証 

    債務者の債務を、他人が保証することを「保証」という(民法第446条)。この「保証」の特殊な形態として、保証人の責任を強化した「連帯保証」がある(民法第454条)。
    融資取引や不動産取引において単に「保証」という場合には、実際には「連帯保証」であることが非常に多いので、保証契約を締結する際には狭い意味での「保証」なのか、それとも「連帯保証」であるのかを慎重に確認しなければならない。 

    1)催告の抗弁権と検索の抗弁権について
    主たる債務者の債務を、他人が保証することを「保証」という(民法第446条)。以下ではこの民法第446条の保証を「普通保証」と呼ぶことにする。 

    普通保証では、保証人が債権者から保証を履行する(肩代りする)ように求められた時には、まず先に主たる債務者に請求し、主たる債務者の財産を調べるべきであることを保証人は債権者に主張することができる。このような保証人の主張権を「催告の抗弁権、検索の抗弁権」と呼んでいる(民法第452条・第453条)。 

    これに対して保証人の責任を強化した「連帯保証」では、連帯保証人は「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」を持たない。従って、主たる債務者が債務の弁済を怠った場合には、債権者は、連帯保証人の催告の抗弁と検索の抗弁を受けることなく、ただちに連帯保証人に肩代りを請求できる。この点で連帯保証のほうが普通保証よりも債権者にとって有利である。 

    2)主たる債務の消滅等の主張について
    普通保証では、保証人が債権者から保証を履行する(肩代りする)ように求められた時には、主たる債務者の債務がすでに完済されているなどの事実があるときは、保証人はその事実を債権者に主張することができる。
    具体的には、主たる債務者が既に債務を弁済していること、主たる債務者の債務の返済期限がまだ到来していないこと、主たる債務者の債務が時効にかかって消滅していること、債権者と主たる債務者との間に相互に相殺できる債権があること、債権者が主たる債務者に対して債務を免除していること、などを保証人は主張することができる。このような保証人の主張権は、保証があくまで主たる債務を肩代りするものであるという保証の本質から考えて当然のことである(これを「保証債務の附従性」と呼ぶ)。
    連帯保証でも普通保証と全く同様に、主たる債務の消滅等の主張を連帯保証人は債権者に対してすることができる。 

    3)請求の絶対効について
    連帯保証に特有の性質として、債権者からの請求が絶対効を持つことが挙げられる(民法第458条・第434条)。これは債権者が連帯保証人に履行を請求すれば、主たる債務者に履行を請求したことになるという趣旨であり、主たる債務の時効中断において意味がある。
    ただし注意したいのは、よく似たような事例として、連帯保証人が債権者に対して「債務の承認」をした場合には、こうした絶対効は生じないという点である。つまり連帯保証人が債務承認をしたとしても、主たる債務者が債務承認をしたことにはならないのである(大審院判決昭和12年11月27日など)。 

    4)保証人が複数いる場合について
    普通保証の場合、保証人が複数いれば、その保証人相互には意思の連絡がなくても、法律上当然に、「共同保証」になるとされている(民法第456条・第427条)。この共同保証とは、保証人が主たる債務を人数分で平等に分割してそれぞれ肩代りするという意味である。例えば、主たる債務が100万円、普通保証による保証人が4人いれば、1人の保証人の肩代りする金銭は25万円に限定される。このように普通保証における保証人の責任が頭割りになることを「分別の利益」という。
    ところが、連帯保証の場合には「分別の利益」がないものとされている(民法第458条)。従って、例えば主たる債務が100万円、連帯保証による保証人が4人いれば、1人の保証人の肩代りする金銭は100万円になる。つまり債権者は連帯保証による保証人の誰に対してでも、主たる債務の全額の肩代りを要求できるという趣旨である。このような面からも連帯保証は債権者にとって非常に有利である 

     ロ

    • ローン特約 

    不動産の買い主が、金融機関やローン会社からの融資を前提として、不動産を購入しようとしているとき、融資を受けることができなければ、不動産の購入自体ができなくなる可能性がある。
    そのため実際の不動産取引では、あらかじめ予定していた融資が金融機関等によって承認されなかった場合には、買い主は不動産を購入する契約を解除して、契約を白紙に戻すことができるという特約を盛り込むことがある。こうした特約を「ローン特約」と呼んでいる。 

    「ローン特約」は買い主が一定の場合に解除権を行使することを認める特約であるが、その特約の文言の解釈をめぐって紛争になることが少なくない。 

    「ローン特約」には次の事項を明記しておくのが望ましい。 

    1)買い主に解除権が発生するための具体的な条件
    (どの金融機関からいくらの融資をいつまでに受けることを予定しているか。融資の承認が下りなかった場合に、他の金融機関等に融資を要請する義務を負うか等)
    2)買い主が解除権を行使した際の、売り主の義務
    (売り主の手付金・代金返還義務の内容)
    3)買い主に解除権を行使した際の、買い主の義務
    (損害賠償義務が存在しないこと等)  

    • 老人ホーム 

    高齢者が生活や医療上の支援を受けながら集団で居住する場所。「特別養護老人ホーム「養護老人ホーム「有料老人ホーム「経費老人ホーム「グループホーム」の5種類があり、その生活の質や費用には、かなりの違いがある。なお、最近注目されている「ケアハウス」は「軽費老人ホーム」の1種である。 

    • 老年者控除 

    ある個人について、その年齢が満65歳以上であるときには、基礎控除のほかに、50万円の所得控除が認められている。これを老年者控除という。  

    • 陸屋根 

    水平な屋根のこと。
    屋根面(屋上面)の全体に防水加工を施し、雨水がルーフドレン(屋上排水口)へと流れ込むよう小さな勾配をつけて、雨水の排水を確保したものである。
    防水加工としてはアスファルト防水、シート防水などが用いられる。 

    • 路地状部分 

    ある土地が、狭い通路を通じて道路に出ることができるような形状になっているとき、この土地は「敷地延長」や「旗ざお地」と呼ばれる。 

    こうした土地の通路にあたる部分のことを「路地状部分」と呼んでいる。  

    • ロ準耐 

    準耐火建築物のひとつで、「建築基準法第2条9号の3ロ」に規定されている建築物のこと。 

    主要構造部が、準耐火構造と同等の準耐火性能を有すると同時に、延焼のおそれのある開口部を防火戸等とした建築物である。 

    具体的には、主要構造部を「不燃構造」または「外壁耐火構造」とし、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)を防火戸等とした建築物のことである。  

    • 路線価 

    宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(公衆が通行する道路のこと)について、その路線に面する宅地の1平方メートル当たりの価額を千円単位で表示したものを「路線価」と言う。 

    宅地の価格水準が基本的にはその宅地が面する道路によって決定されるという発想にもとづいて、宅地の価格水準を道路ごとに表示したものと考えることができる。 

    公的な土地評価では、相続財産評価及び固定資産税評価においてこの路線価が使用されている。 

    相続財産評価では市街地の宅地については路線ごとに「路線価」を定め、この路線価を基準として各種の補正率を適用し、宅地の財産評価を行なう。 

    この相続財産評価の路線価は、地価公示価格・売買実例価額・鑑定評価額・精通者意見価格などを参考として各国税局の局長が評定する。評定の基礎となる「標準宅地」としては全国で約40万地点が定められている。 

    この相続財産評価の路線価は、毎年1月1日を評価時点として評定され、毎年8月上旬に一般に公開されている。
    なお、相続財産評価の路線価は、平成4年以降は地価公示の8割程度となるように評定されている。 

    • ロックウール 

    岩綿のこと。断熱・保温・耐火性に優れている。 

    石綿(アスベスト)の原料となる蛇紋石・角閃石などは、石自体が繊維状に細分されるのに対し、岩綿の原料である安山岩などは、高温で溶かし、圧縮した空気や高圧蒸気を吹き付けて繊維状にする。 

    • ロフト 

    次のような3つの意味がある。 

    1)屋根裏の空間を利用して造られた部屋
    2)床から天井までの高さが大きい部屋において、天井近くに設置された物置等に利用できる空間
    3)1つの住戸内において、2つの部屋が上下に連続した形で造られているとき、上の方の部屋 

    わが国では主にマンション・アパートで2)の意味で使われることが多い。  

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    2010年12月6日 | コメント/トラックバック(0) |

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