ワ行 不動産言語
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スパンとは間隔、間(ま)のこと。柱や壁の間隔を広く取ることができれば、光や風を室内に取り込みやすくすることができる。従来は1間からせいぜい2間程度の開口部だったが、3間以上ある全面開口も可能になり、南面する部屋に採用するケースが多く見られるようになった。これにより部屋の開放感も増すことになる。一般的に70平方メートル程度の住戸で窓のある開口部の幅が7~8m以上あればワイドスパンとされているが、結露、断熱性能等にも配慮して検討することが必要。 |
収用の裁決が申請され、収用委員会が審理を開始した場合において、収用委員会はいつでも審理の途中で和解を勧告できる。この勧告にしたがって起業者と収用される相手方の双方の合意により和解が成立した場合には、和解調書が作成され、これをもって権利取得裁決と明渡裁決が同時にあったものとみなされる(土地収用法第50条)。 |
紛争を解決するために当事者が互いに譲歩して合意に達することを「和解」というが、裁判所が関与してこの「和解」が行なわれることがあり、これを「裁判上の和解」という。(裁判所が関与しない和解は「裁判外の和解」である) 具体的には、民事訴訟が提起された場合に裁判所が関与して行なわれる「訴訟上の和解」と、簡易裁判所において当事者どうしの和解を公的に証明してもらう「即決和解」が、「裁判上の和解」に該当する。(なお即決和解は「起訴前の和解」ともいう) このような「裁判上の和解」がなされた場合には、裁判所書記官がその和解を調書に記載する。こうして和解を記載した調書のことを「和解調書」と呼んでいる。 和解調書は、債務者に給付義務を強制的に履行させる手続(強制執行)を行なう際に、その前提として必要とされる「債務名義」のひとつである |
木材でつくった枠(わく)に、構造用合板等を釘で打ち付けて、壁・床・屋根を形成する工法。 |
垂直な小屋束によって屋根の荷重を支えるような小屋組のこと。 |
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柱・梁という部材どうしが剛接合(ごうせつごう)され、水平方向の外力などに対抗できる強い骨組を形成しているような建築構造のことを、建築学では「ラーメン構造」と呼んでいる。「ラーメン」とは「枠(わく)」という意味である。 「剛接合」とは、部材の接合部が完全に固定されており、水平方向の力がかかっても接合部が回転・変形しないということを指している。 こうした建築学上の「ラーメン構造」は具体的には次のようなものである。 1)鉄筋コンクリート構造 2鉄骨)鉄筋コンクリート構造 3)重量鉄骨構造 |
ニクロム線を発熱・発光させ、その放射熱により加熱を行なう調理用ヒーターのこと。 |
ゴム製の内装用タイル。クッション性が優れており、床仕上げに用いる。 |
日本の伝統建築で、鴨居と天井の間に設けられた開口部のこと。 |
リ
不動産投資信託のこと。「Real Estate Investment Trust」の頭文字を並べて「REIT」(リート)と呼ばれている
- 履行遅滞
債務不履行のひとつ。債務を履行することが可能であるにもかかわらず、債務を履行すべき時期を過ぎても、債務者の故意または過失により、債務を履行しないことをいう
- 履行の着手
わが国の売買契約等では、解約手付けが交付されることが多い。解約手付とは、手付の放棄(または手付の倍額の償還)によって、任意に契約を解除することができるという手付のことである(民法第557条第1項)。
具体的には、売買契約成立時に買い主が売り主に解約手付を交付する。買い主は手付を放棄すればいつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよい(これを「手付流し」という)。
また売り主も、手付の倍額を買い主に償還することで、いつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよい(これは「手付倍返し」という)。
このように手付相当額の出費を負担するだけで、いつでも売買契約関係から離脱できるのである。
しかし、このような手付流し・手付倍返しによる契約解除はいつまでも可能なのではなく、契約の相手方が「履行の着手」を行なった時点からはこのような契約解除ができなくなるとされている(民法第557条第1項)。そのため、この「履行の着手」が重要な意味を持つことになる。
過去の判例では、「履行の着手」とは「客観的に外部から認識できるような形で、契約の履行行為の一部をなしたこと、または履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をしたこと」と解釈されている(最高裁判決昭和40年11月24日)。
具体的に言えば、単に物を引き渡すための「準備」や、代金を支払うための「準備」をしただけでは「履行の着手」には該当しないと考えられている。
実際に履行の着手があったと判断された事例には、「他人物売買において、売り主が他人の不動産を取得して登記を得たこと」、「買い主が代金の用意をして、売り主に物の引渡しをするように催告したこと」などがある。
なお手付流し・手付倍返しによる契約解除は、契約の「相手方」が履行の着手を行った時点からは契約解除ができなくなる。従って「自分が履行の着手をしたが、相手方は履行の着手をしていない」状態であれば、自分から手付流し・手付倍返しによる契約解除を行なうことは可能である
- 履行不能
債務不履行のひとつ。債権が成立した時点より後に、債務者の故意または過失により、債務の履行が不可能となったことをいう。
- 理事
区分所有建物の区分所有者が組織する管理組合の理事会において、理事会を構成する役職者である。
理事は、管理組合の集会において区分所有者の中から選出される。理事は理事会の一員として、理事会で議決権を行使し、管理規約で定められた理事会の職務を執行する。
- 理事(法人の~)
民法上の法人のすべての行為について代表する権限を持ち、法人の運営を行なう者のこと。法人は1名または数名の理事を置くこととされている(民法第52条)。
- 理事会
区分所有建物の区分所有者が組織する管理組合において、管理規約の定めにもとづいて、管理組合の業務を執行する機関のことである。管理組合の最高の意思決定機関は集会(いわゆる管理組合の総会)であるが、機動的に管理組合を運営するために、日常的な業務執行機関として理事会をもうけているのである。
理事会は、管理組合の理事によって構成され、理事長が議長となる。理事会では、管理組合の業務全般について集会の決議・管理規約等によって定められた範囲内で、理事会としての意思決定が行なわれる。
特に重要な理事会の職務としては次のものがある(この部分は国土交通省の「中高層共同住宅標準管理規約より抜粋)。
1)収支決算案、事業報告案、収支予算案、事業計画案の作成
2)管理規約の変更案、使用細則の制定又は変更に関する案の作成
3)長期修繕計画の案の作成
4)その他の総会に提出する議案の作成
- 理事長
区分所有建物の管理組合の理事会を招集し、理事会の議長を務める役職者である。
理事長は、一般的に、理事会の理事の互選により選出される。理事長は理事会を主宰するだけでなく、共同生活の秩序を乱す行為に対して勧告を行なう権限や、専用部分の修繕に対して承認を行なう権限などを通常持っている(これらの理事長の権限は管理規約・使用細則により定められている)。
また通常、理事長は、区分所有法第25条に定める「管理者」になるので、管理者として集会を招集する(同法第34条)、集会の決議を実行する(同法第26条)などの大きな権限を持っている。
- 理事の代表権の制限
社団法人や財団法人の理事は、法人のすべての事務について代表する権限を持つ(民法第53条)。
しかし、この理事の代表権は定款、寄附行為または社員総会の決議によって制限されることがある(民法第53条但書)。
ただし、法人と取引をする相手方は、理事の代表権には制限がないと信じるのが普通であるから、理事の代表権が定款等によって制限されていることを知らない(=善意の)相手方に対しては、法人は理事の代表権が制限されていると主張することができない(民法第54条)。
つまり善意の相手方は民法第54条によって保護されているということができる。
また善意といえないような相手方であっても、民法代110条の類推適用よって救済される場合がある。
- リノベーション
新築を除く住宅の増築、改装・改修、模様替え、設備の取り替えや新設などの改造工事を総称してリノベーションという。リフォーム、リモデルなどとも。
既存建物の耐震補強工事もリノベーションの一種である
- リバースモーゲージ
金融機関や自治体などが、高齢者の所有する住宅または土地を担保として、生活資金や医療費等を高齢者に毎月少額ずつ融資すること。
融資期間中、元金返済および利息支払は不要であり、融資期間の終了時(高齢者の死亡時など)に元金・利息が一括返済される。一括返済の方法は担保不動産の売却でもよいし、他の金融資産による返済でもよい。
リバースは「逆の」、モーゲージは「抵当」という意味なので、リバースモーゲージは直訳すれば「逆抵当」となる。一般的には「逆抵当融資」や「住宅担保年金」と和訳されている。
通常の住宅融資では最初に一括して融資が行なわれ、毎月の返済が進むごとに融資残高が減少していくの対して、リバースモーゲージでは融資残高が毎月増加してゆき、融資期間終了時に一括返済が行なわれる。このように通常の住宅融資とは逆の過程をたどるため、リバースモーゲージという名称がある。
- 留置権
ある人が他人の物を占有していて、しかもその物に関係する債権を有しているときは、その人はその物を、債権の担保とするために、占有しつづけることができる。
この権利を「留置権」と言う(民法第295条)。
- 立木
立木とは、樹木の集団のことをいう。
立木は原則として定着物であるので、土地とその法律的運命をともにする。しかし立木法により登記された場合や明認方法をほどこされた場合には、土地とは別個に取引することができる
- 緑化施設整備計画認定制度
都市緑地保全法の立木とは、樹木の集団のことをいう。
立木は原則として定着物であるので、土地とその法律的運命をともにする。しかし立木法により登記された場合や明認方法をほどこされた場合には、土地とは別個に取引することができる
- 緑化重点地区
市町村が定める「緑の基本計画において指定される地区(都市緑地保全法2条の2)。
市町村の緑化事業のモデルとなるような地区であり、人口密集地の再開発地区などが指定されることが多い。
- 緑地協定
緑地を守るために、地域住民が都市緑地保全法に従って締結する協定のこと(都市緑地保全法第14条から第19条)。
緑地協定を締結するためには、都市計画区域内の相当規模の一団の土地の所有者たちや、都市計画区域内の道路・河川に隣接する相当区間の土地の所有者たちが全員で合意し、市町村長の認可を受ける必要がある。
認可を受ける際には、緑地協定区域の範囲、樹木等の種類、保全・植栽する場所、垣・さくの構造、有効期間などを事前に決定しておく必要がある。
この協定が締結された場合には、締結後にその協定区域内の土地の所有権者や借地権者となった者も、その協定を遵守する義務がある(都市緑地保全法第18条)。
- 緑地保全地区
無秩序な市街化(スプロール現象)の防止、公害の防止、神社寺院等の環境の保護、自然環境の保護などを目的として、市町村が都市計画で定める地区である
一般的には、市街地と郊外部との中間地帯にこの緑地保全地区を設置することが多い。
緑地保全地区では、建築物・工作物の建築、宅地造成、土石の採取、木竹の伐採などを行なう際には、知事の許可を受けなければならない(都市緑地保全法第6条)。
ただし不許可によって生じた損失については補償される
- 隣地斜線制限
「建物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの距離が長いほど高くすることができる」という規制である。
隣地高さ制限が適用されるのは、第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域を除く10種類の用途地域である(第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域には、隣地高さ制限が適用されない代わりに、絶対高さの制限が適用される)。
隣地高さ制限は建築基準法56条と同法別表第3で詳しく規定されている。
ただし隣地高さ制限による高さの限度は、最も厳しい場合でも20メートルとされている。従って、一般住宅や低層・中層の共同住宅を建築する場合には、隣地高さ制限は実質的に関係がないものと考えてよい。
- 隣地高さ制限
「建物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの距離が長いほど高くすることができる」という規制である。
日照調整のために天井または壁面(開口部)に設けられる、固定または可動の羽根状の板。 |
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マンションにおいて、下の階の住戸の屋上部分を、上の階の居住者のためのバルコニーとしているものを「ルーフバルコニー」という。 |
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レインズ(REINS)とは Real Estate Information Network Systemの頭文字を並べた名称。国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構(「指定流通機構」という)が運営しているコンピューターネットワークシステムの名称である。 このネットワークシステムにより、指定流通機構の会員である不動産会社間では、パソコンまたはFAXを用いて、リアルタイムでの不動産情報の交換が行なわれている。 |
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レインズ(REINS)とは Real Estate Information Network Systemの頭文字を並べた名称。国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構(「指定流通機構」という)が運営しているコンピューターネットワークシステムの名称である。 このネットワークシステムにより、指定流通機構の会員である不動産会社間では、パソコンまたはFAXを用いて、リアルタイムでの不動産情報の交換が行なわれている。 |
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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年制定)により、古都の歴史的風土を保存するために指定される区域を「歴史的風土保存区域と言う。 歴史的風土保存区域中の重要な地域は「都市計画」によって「歴史的風土特別保存地区」とすることができる(同法第6条)。 「歴史的風土特別保存地区」において、建築物の建築、工作物の建築 、宅地造成、土地開墾、土地の形質変更、土石採取、水面の埋立・干拓、木竹の伐採を行なうには、知事または指定都市の市長による「許可」が必要とされている(同法第8条)。 また「歴史的風土特別保存地区」においては、屋外広告物の表示・掲出、建築物・工作物の色彩変更についても知事または指定都市の市長の許可が必要とされており、景観や伝統建築物が厳しく保護されていることに特徴がある(同法第8条)。 なお、上記の許可を得ることができないために、損失を受けた者がある場合には、府県は通常生ずるべき損失を補償する必要がある。ただし、他の法律(建築基準法など)でも不許可処分であるときや、社会通念上都市計画の趣旨に著しく反するときは、損失補償を受けることができない(同法第9条)。 また、上記の許可を得ることができないため、土地の利用に著しい支障をきたす場合に、買い入れの申出があったときは、府県は、当該土地を時価で買い入れる必要がある(同法第11条)。 |
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昭和41年制定により、古都の歴史的風土を保存するために指定される区域を「歴史的風土保存区域」と言う。 ここで言う「古都」とは京都市、奈良市、鎌倉市、天理市・橿原市・桜井市・斑鳩町・明日香村および逗子市のことである(同法第2条)。 歴史的風土保存区域は、国土交通大臣が指定する(同法第4条)。 歴史的風土保存区域において、建築物の建築、工作物の建築、宅地造成、土地開墾、土地の形質変更、土石採取、水面の埋立・干拓、木竹の伐採を行なうには、知事または指定都市の市長への「届出」が必要とされている(同法第7条)。 |
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正式名称は「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」。 ここで言う古都とは、京都市、奈良市、鎌倉市、天理市、橿原市、桜井市、斑鳩町、明日香村、逗子市の9市町村に限定されている。 |
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連続フーチング基礎ともいう。 |
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債務者の債務を、他人が保証することを「保証」という(民法第446条)。この「保証」の特殊な形態として、保証人の責任を強化した「連帯保証」がある(民法第454条)。 1)催告の抗弁権と検索の抗弁権について 普通保証では、保証人が債権者から保証を履行する(肩代りする)ように求められた時には、まず先に主たる債務者に請求し、主たる債務者の財産を調べるべきであることを保証人は債権者に主張することができる。このような保証人の主張権を「催告の抗弁権、検索の抗弁権」と呼んでいる(民法第452条・第453条)。 これに対して保証人の責任を強化した「連帯保証」では、連帯保証人は「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」を持たない。従って、主たる債務者が債務の弁済を怠った場合には、債権者は、連帯保証人の催告の抗弁と検索の抗弁を受けることなく、ただちに連帯保証人に肩代りを請求できる。この点で連帯保証のほうが普通保証よりも債権者にとって有利である。 2)主たる債務の消滅等の主張について 3)請求の絶対効について 4)保証人が複数いる場合について ロ
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宅地建物取引業法第5条第1項(免許基準)では、その事由に該当した場合には宅地建物取引業の免許を与えることができない事由を列挙している。これらの欠格事由における役員とは次の1および2の者を指しており、実質的に支配力を有する者を含む幅広い概念である。 1:業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者 2:相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者 このように、名称の如何を問わず、宅地建物取引業を営む法人または個人に対して、実質的に支配力を有する者を、宅地建物取引業法第5条第1項(免許の基準)では「役員」と呼んでいる。 |
防火地域と準防火地域にあるすべての建築物は、耐火建築物または準耐火建築物としない場合には、その屋根を不燃材料で造り、または不燃材料でふくことが必要である(建築基準法63条)。 しかしその反面、防火地域または準防火地域以外のエリアでは、この屋根不燃化の規定(建築基準法63条)は適用されない。 そこで建築基準法では、こうしたエリアであっても、特定行政庁の判断により、屋根の不燃化を強制できるという制度を設けている。これが「屋根不燃区域」である。 具体的には、特定行政庁が、防火地域または準防火地域以外のある区域を「屋根不燃区域」に指定すると、その区域内では屋根を不燃材料で造り、または不燃材料でふかなければならないことになる(建築基準法22条)。 またこの「屋根不燃区域」に指定されると、外壁や軒裏について特別な防火規制をクリアーしなければならないことになる(建築基準法23条・24条・24条の2)。 この「屋根不燃区域」を指定するには、都道府県都市計画審議会または市町村都市計画審議会の意見を聴く必要がある。 実際にこの「屋根不燃区域」は、木造家屋が密集する地域などで広汎に指定され、都市の防火に大きな役割を果たしている |
ユ
住まいにおける家事作業の中心となる室のこと。家事作業をするために必要な設備が集中的に設けられ、作業台なども整備される事も多い。台所の近くに設置されることが多い。 |
水質汚濁防止法において定められた26種類の物質のこと。 水質汚濁防止法では、人の健康に被害を生ずる恐れが大きい物質として、水質汚濁防止法施行令第2条で次の26種類の物質を指定している。 水質汚濁防止法の有害物質は具体的には次の通りである(平成14年12月13日以降)。 |
水質汚濁防止法施行令第1条で指定された101種類の特定施設のうちで、特定有害物質製造・使用・処理している施設のこと。 環境省の調べ(平成12年度)によると、101種類の特定施設を設置している工場・事業場等は、全国で約30万ヵ所にのぼる。しかし有害物質使用特定施設は、全国で約27,000ヵ所にとどまると環境省では推計している。 なお、ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法おいて規制されていることを理由として、土壌汚染対策法の特定有害物質からは除外されている。そのため、廃棄物処理施設等については土壌汚染対策法の有害物質使用特定施設から除外されるケースが多いものと思われる。 さらに、敷地面積が300平方メートル以下の工場・事業所の敷地(周辺の地下水が飲用に供されている等の状態にないものに限る)については、同情汚染状況調査を行なう必要が生じた場合であっても、土壌ガス調査・土壌溶出量調査は実施する必要がないとされている(土壌汚染対策法施行規則附則第2条)。 このため、小規模なクリーニング店については有害物質使用特定施設に該当する場合であっても、事実上、土壌汚染状況調査が実質的に免除されていると言うことができる。 なお、社団法人土壌環境センターでは、平成11年12月の時点で、特定有害物質およびダイオキシン類と重金属を扱う工場・事業場が全国で最大限に見積もって92万8千ヵ所あるものと推計している。 |
市街化区域における遊休土地の有効利用を促進するために市町村が定める地区。 この地区は、市街化区域内で相当規模の土地が低・未利用の状態のまま存続しつづけることで、周辺地域の計画的な土地利用に著しく支障をきたす場合を想定し、そのような場合に市町村が適切に指導・助言・勧告をすることにより、積極的な土地利用を促そうとする制度である。 |
有形の文化的所産であって、わが国にとって歴史上または芸術上の価値が高いもの(これらのものと一体化している土地等を含む)を「有形文化財」という(文化財保護法第2条)。 |
不動産の登記を申請する際に、登記申請書等の必要書類を、郵便で郵送することによって申請することをいう。 従来の不動産登記法では、権利の登記については出頭主義を採用していたが、不動産登記法の全面改正(平成17年3月7日施行)の際に、不動産登記のオンライン申請が新設されたことにより、この出頭主義は廃止された。これに伴い、出頭しないで申請できる「郵送申請」が解禁されたものである(旧不動産登記法第26条第1項「出頭主義」の廃止)。 なお郵送申請に特有の問題として、申請書類が登記所の窓口に到達した時点が、登記受付時点となる。このため、同一の不動産に関する2個以上の登記申請が、同時に受け付けられる可能性がある。この点につき不動産登記法では、それらの申請を「同時にされたものとみなす」として解決している。この場合、受付番号も同一となる(不動産登記法第19条第2項、第3項) |
老人福祉法第29条にもとづく民間の老人ホーム。60歳以上の高齢者が常時10人以上入居し、食事の提供などのサービスを受ける老人ホームのこと。有料老人ホームは、特別養護老人ホームの民間版と言えるもので、入所者は契約によって入所する。入居一時金、入居費用ともに非常に高額であるのが一般的である。 |
木造建築物において、床面を支えるための骨組のことを「床組」という |
耐震性を高める布基礎(ぬのきそ)が普及した結果、床下の湿気により、土台が木材腐朽菌のせいで腐食するなどの問題が起きるようになった。 そのため法律(建築基準法施行令第22条)では、床下の換気について、「壁の長さ5メートルごとに布基礎に換気用の穴(300平方センチ以上)を設けて、その換気孔にねずみの侵入を防止するための格子などを付けること」を義務付けている。 ただし、他の有効な床下防湿の措置を講じたときは、換気孔を設ける必要はない。 |
建築物の各階において、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積を言う(建築基準法施行令2条1項3号)。 なお具体的な床面積の判定の方法については、建設省(現国土交通省)が、通達(昭和61年4月30日付建設省住指発第115号)によって詳しい基準を設けている。 |
浴槽と床・壁・天井を一体成型した強化プラスチック製の浴室のこと。浴槽だけのものと、浴槽・便器・洗面台を一緒にしたものがあり、後者は単身者向けのマンションなどでよく用いられている。 |
ヨ
地役権とは、自分の土地の利便性を高めるために、他人の土地を利用することができるという権利のことである(民法第280条)。 例えばA氏が、自分の所有地から公道に出るために、B氏の所有する土地を通行しようとして、B氏の所有地の一部について通行地役権を取得し、通行路を作ったとする。 |
小屋組に斜材を組み入れて、水平方向の力に対して強い構造としたもの。 |
老人福祉法第20条の4、第11条1項1号にもとづく老人福祉施設のひとつ。特別養護老人ホームに入所するにいたらない程度の要介護状態にある65歳以上の高齢者や、経済的に困窮している65歳以上の高齢者を受け入れるものである。 |
コンクリートやモルタルを硬化させて性能を安定させ維持できるよう保護すること、また、左官や塗装の仕上がり面を防護することをいう。cureには療養、治療という意味があるように、水分を補給したり、温度条件を保つなどの対応が必要で、こうした行為を含めて養生という。 |
延べ面積を敷地面積で割った値のこと。 建物の容積率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。 |
法律行為の重要な部分のことを「要素」という。この「要素」に関して錯誤がある場合には、民法第95条により意思表示をした本人を保護し、法律行為を原則的に無効としている |
建築できる建物の種類を定めた地域のこと。都市計画法第8条第1項第1号に規定されている。 |
崖をおおう人工の壁のこと。 主に、敷地と道路に高低差がある場合や、敷地の背後に崖がある場合に設置される。 単に崖を補強するものではなく、土砂の崩壊を防止することがその役割であり、大きな荷重を支えることができるような性能を持つ必要がある。 |
売買の無効または取消しにより、登記抹消を求めるなどの裁判が提起された場合に、この裁判の存在を知らしめて一般に広く警告するために、裁判所書記官の職権によってなされる警告的登記のこと。 ただしこの予告登記の制度は、実効性が薄いこと、濫用される実態があることという理由により、新しい不動産登記法(平成17年3月7日施行)では廃止されている。 |
売買の無効または取消しにより、登記抹消を求めるなどの裁判が提起された場合に、裁判の存在を知らしめて警告するために、裁判所書記官の職権によってなされる警告的登記が予告登記であるが、この制度は新しい不動産登記法(平成17年3月7日施行)では廃止された。 その理由として第一に、予告登記制度が、競売を逃れるために濫用されていたことが挙げられる。例えば、競売にかけられそうな不動産を所有している者が、馴れ合いで他人に不動産を売却し、同じく馴れ合いで登記抹消訴訟を提起すれば、予告登記がなされる。このように予告登記のある不動産は、たとえ差し押さえて競売にかけたとしても、裁判の存在が障害となって、買い手がつきにくいことが予想される。このように競売逃れに予告登記が濫用されていた実態がある。 また理由の第二に、原因行為の取消し(例えば売買契約の取消し)はすでになされているのであるから、予告登記より後にその物件を購入する者は、取消し後の第三者になる。すると、予告登記よりも後に、所有権移転登記を済ませてしまえば、登記を得た者の権利が優先されてしまう (取消し後の第三者は、先に登記を具備すれば、旧所有者に対する関係では優先される)。つまり予告登記を無視して購入したとしても、実害が生じないともいえる。このような意味で予告登記の実効性が薄いことも理由に挙げられている。 |
不動産投資信託において投資法人が投資主に支払うことを予想した分配金のこと。確定額ではなく、投資法人の業績により変動することが多い。 投資法人はその会計期間(通常6ヵ月)の終了後2ヵ月以内に決算を発表することとされており、このとき、終了した会計期間における投資口1口当たりの分配金が発表される。 例えば、ある投資法人の第3期目の会計期間が「2003年1月1日~同年6月30日まで」で、2003年8月25日にその第3期分の決算発表があったとする。 予想分配金は、会計期間が開始してから2ヵ月程度の早い時期に公表されるものなので、あくまで不確実な予想にすぎない。賃貸不動産の稼働率が予想より上昇すれば、利益が増えるので、予想分配金は増える。また金利が予想より上昇すれば、利益が減少する結果、予想分配金は減少するという具合である。 このため上記の例でいえば、第4期の予想分配金が「2万1,000円」というのは、あくまで2003年8月25日の時点での予想に過ぎない。第4期の終了時(2003年12月31日)までの4ヵ月における稼働率や金利動向により大きく変化する可能性がある。 このような予想分配金の変動については、投資法人が随時公表する賃貸不動産の稼働率を、投資法人のホームページで確認することによりある程度は推測することができる。 正式な情報の開示としては、会計期間終了時に、投資法人が予想分配金の修正を公表する。上の設例で言えば、第4期の会計期間の終了時(2003年12月31日)の直後に、第4期の予想分配金の額が例えば「2万4,000円」へと修正されて一般に公表されることになる。 こうして修正された予想分配金は、その後2ヵ月以内に行なわれる決算発表において、完全に確定した額として公表される。修正された予想分配金とこの確定値とは、本来は一致するはずだが、実際には決算処理を行なう過程で僅かにズレが生じることが多い。 |
予約とは、将来において契約を締結するということを、事前に当事者どうしで合意することを指す。予約においては、当事者の一方が予約完結権を持つのが一般的である。 例えば、将来において売買契約を締結するという予約(売買予約という)において、買い主が予約完結権を持ったものとする。 なお、予約完結権を持つ者を「予約完結権者」または「予約権者」と呼び、その反対に予約完結権の行使を受ける者を「予約義務者」と呼ぶことがある。 上記では当事者の一方が予約完結権を持つ場合を述べたが、このような予約は「一方の予約」と呼ばれる。このほかに当事者の両方が予約完結権を持つ場合も考えることができる(当事者のどちらでも意思を表示すれば自動的に契約が成立するという予約)。このような予約は「双方の予約」である。 |
予約とは、将来において契約を締結するということを事前に当事者どうしで合意することを指す。このような予約においては、当事者の一方が予約完結権を持つのが一般的である。 予約完結権を持つ者が契約を行なう旨の意思を表示をすれば、相手方の承諾を待つまでもなく、契約が自動的に成立する。つまり予約完結権とは、予約を本契約へと強制的に移行させる権利であると言うことができる。 なお、売買の一方の予約における予約完結権、再売買の予約における予約完結権は、仮登記によって保全することができる |
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共同住宅における火災時の避難を容易にするために、共同住宅の敷地のうち、1階の住戸の窓に直面する敷地部分において、幅員数メートルの空地(くうち)を設け、その空地を避難経路として利用できるようにしたものである(空地とは建築物を建てられていない土地という意味である)。 この窓先空地の制度は、東京都や横浜市など一部の自治体でのみ実施されている制度である。根拠法令は建築基準法第40条と、同条にもとづき地方自治体が独自に制定する地方自治体の条例である(この条例の名称は「建築安全条例」「建築基準条例」などであり、地方自治体により異なる)。 もっとも厳しい窓先空地制度を実施している東京都では、東京都建築安全条例においておよそ次の1)から3)のようなルールを設けており、このルールを満たさない共同住宅は建築確認を取得することができない(以下は東京都建築安全条例第19条より要約)。 1)共同住宅の住戸には、住戸の床面積の合計に応じて、次の数値以上の幅員を持つ「窓先空地」に直接面するような窓を設けなければならない。 2)窓先空地から道路・公園・広場等までを幅員2メートル(住戸の床面積の合計が200平方メートル以下の場合には幅員1.5メートル)以上の通路で避難上有効に連絡させなければならない。 |
土地と道路が接する長さのこと。 |
建築物の内部空間を仕切るための内壁のことであり、室と室とを区画する壁のことである。 |
他の計画の上位に位置付けられる総合的な計画のこと。 |
登記の記載を抹消する登記のこと。 |
共同住宅における火災時の避難を容易にするために、共同住宅の敷地のうち、1階の住戸の窓に直面する敷地部分において、幅員数メートルの空地(くうち)を設け、その空地を避難経路として利用できるようにしたものである(空地とは建築物を建てられていない土地という意味である)。 この窓先空地の制度は、東京都や横浜市など一部の自治体でのみ実施されている制度である。根拠法令は建築基準法第40条と、同条にもとづき地方自治体が独自に制定する地方自治体の条例である(この条例の名称は「建築安全条例」「建築基準条例」などであり、地方自治体により異なる)。 もっとも厳しい窓先空地制度を実施している東京都では、東京都建築安全条例においておよそ次の1)から3)のようなルールを設けており、このルールを満たさない共同住宅は建築確認を取得することができない(以下は東京都建築安全条例第19条より要約)。 1)共同住宅の住戸には、住戸の床面積の合計に応じて、次の数値以上の幅員を持つ「窓先空地」に直接面するような窓を設けなければならない。 2)窓先空地から道路・公園・広場等までを幅員2メートル(住戸の床面積の合計が200平方メートル以下の場合には幅員1.5メートル)以上の通路で避難上有効に連絡させなければならない。 |
日本におけるマンションは、一般的には、鉄骨コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造で、3階建て以上の分譲共同住宅・賃貸共同住宅を指している。ただし賃貸共同住宅の場合には、PC造・重量鉄骨造であっても、マンションと呼ばれることがある。 本来、マンションは英語では「大邸宅」を指す。日本におけるマンションは欧米では「アパートメント」と呼ばれている。 |
マンション管理表では、マンション管理業とは「管理組合から委託を受けて、業として分譲マンションの「管理事務」を行なうこと」であると定義している(同法第2条)。 ここで言う「管理事務」とは、「基幹事務」を含む場合だけを指すものとされている。(基幹事務とは「管理組合の会計及び出納」や「維持又は修繕に関する企画等」を言う) このため、単に建物管理員業務や清掃業務だけを行なう場合は、上記の「基幹事務」を行なわないので、「管理事務」に該当しない。従って、マンション管理法上はマンション管理業に該当しないことになる。 なお、マンション管理業を行なう場合には、国土交通大臣への登録を行なう義務がある。この登録をしないでマンション管理業を行なった場合には、1年以下の懲役または10万円以下の罰金の対象となる。 |
マンション管理業を行なう者であって、国土交通大臣の登録を受け、マンション管理業者名簿に登録された者を「マンション管理業者」と言う(マンション管理法第2条第8号)。 マンション管理業者は、その事務所ごとに、30の管理組合の事務を委託されるごとに1名の割合で、専任の管理業務主任者を置く義務がある(マンション管理法第56条)。 マンション管理業者は、管理組合と管理委託契約を締結する際には、契約締結前の重要事項説明を管理業務主任者に行なわせる義務がある(マンション管理法第72条)。 また契約成立時に交付する書面(通常は管理委託契約書を指す)には、管理業務主任者が記名押印する必要がある(マンション管理法第73条)。 なお、マンション管理業者は毎年、管理組合等に報告を行なう義務がある(マンション管理法第77条)。 |
満慮ン管理法にもとづき、国土交通大臣が毎年実施する「マンション管理士試験」に合格し、登録の手続を終えて、マンション管理士登録証の交付を受けた者のこと(マンション管理法第2条、第31条、第8条など)。 マンション管理士は、管理組合や区分所有者の相談を受け、助言・指導を行なうことができる(マンション管理法第2条)。 |
マンションの管理の適正化を推進するために、マンション管理士の資格を創設し、マンション管理業者登録を義務付け、管理業務主任者の設置義務を創設する法律のこと。 正式名称は「マンション管理の適正化の推進に関する法律」。平成12年12月8日に成立し、平成13年8月1日より施行されている。 |
マンションの建替えを円滑化するために、2002年(平成14年)12月18日より施行されている新しい法律。正式名称は「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」。 1)法制定の背景 2)円滑化法の基本的内容 3)組合による事業の実行 4)組合の事業計画の認可 5)権利変換手法の導入 6)個人による事業の実行 |
マンション建替え決議(区分所有法第62条第1項)が決議された場合に、決議に合意した者のうちのの4分の3以上の同意により設立される、マンションの建替えを目的とする組合のこと(マンション建替え円滑化法第9条)。 |
分譲マンションなどの区分所有建物における管理規約について一定のガイドラインを示すために、国土交通省(旧・建設省)が作成したマンション管理規約のモデルのこと。 A)中高層共同住宅標準管理規約の制定 B)中高層共同住宅標準管理規約の大改正 C)マンション標準管理規約の制定 |
ミ
御影石(かこうがん)のこと。 |
宅地建物取引業者が未完成物件を売ることを原則的に禁止するという規制のこと。これは一般消費者を保護するための措置である(宅地建物取引業法第33条の2)。 (1)概要 (2)未完成物件の売買が許される場合 ここで「未完成物件に関する手付金等の保全措置」とは、法第41条第1項に規定されている「工事完了前の売買に係る手付金等の保全措置」のことである。 (3)手付金等保全措置が不要な未完成物件の場合 (4)適用範囲 |
不動産登記のオンライン申請をすることができない登記所のこと。 未指定庁の特徴は次のとおりである。 |
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同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用することで、収用されない残地に、通路、みぞ、かき、さく、その他の工作物の新築、改築、増築、修繕、盛土、切土をする必要が発生する場合がある。 この「みぞかき補償」は、起業者自らが工事を代行することがある。 |
個人の印鑑であって、市区町村長に対してあらかじめ印鑑登録を行なった印鑑(実印)ではない印鑑のこと。 |
死別等により親権者がいない場合や、親がいても親権喪失等により親権を行なうことができない場合には、最後の親権者の指定(民法第839条)または家庭裁判所の職権による選任(民法第840条)によって、未成年者を後見する(保護する)者を置くことができる。 これを「未成年後見人」という。 未成年後見人は、未成年者の財産を管理し、法律行為を代理する権限を持つ(民法第859条)。 |
幅が4メートル未満の道路であって、建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた道路のこと。 その法律の条項の名称をとって「2項道路」と呼ばれることが多い |
英語の「Non Profit Organization」を日本語に翻訳したものが「民間非営利組織」である。 民間非営利組織は、略称で「NPO(エヌ・ピー・オー)」と呼ばれるものであり、福祉・医療・教育などの問題に取り組む民間の非営利的な団体のことである。 |
「Non Governmental Organization」を日本語に訳した言葉であり、国連に協力する政府以外の非営利の民間団体を指す言葉である(国連憲章第71条)。 一般的には、環境問題や平和問題などに取り組んでいる大規模な非営利の民間団体のことを、「民間非政府組織(NGO)」と呼んでいる。 |
民俗文化財とは、わが国の国民の生活の推移の理解のために欠くことのできないものであって、次のいずれかに該当するものをいう(文化財保護法第2条)。 1)衣食住・生業・信仰・年中行事等に関する「風俗慣習」 国は重要な民俗文化財を「重要有形民俗文化財」「重要無形民俗文化財」として指定している(文化財保護法第56条の10)。 |
本人が相手方と通じて、虚偽の意思表示をすることを虚位表示といい、民法では虚偽表示に基づく法律行為を原則として無効としている(民法第94条第1項)。 このように、相手方との通謀(つうぼう)でなされた虚偽の意思表示は原則として無効であるが、実際には相手方との「通謀」が存在するとは言えないような事例も多く見られる。判例では、このような通謀性に欠けるケースであっても、できるだけ94条を類推適用し、善意(かつ無過失)の第三者を保護しようとしている。 例えば 2)相手方Bが本人Aの承諾なく、AB間の売買を仮装した場合 3)本人Aと相手方Bが仮装の仮登記をしていたところ、相手方Bが本人の承諾を得ないまま仮登記を本登記にあらため、Bが登記名義を取得してしまった場合 |
民法第110条は、権限踰越の表見代理を定めた規定である。権限踰越の表見代理とは、代理人が本人から与えられた基本権限の範囲を超えて、基本権限外の行為をした場合に、相手方が基本権限内の行為であると信じ、そう信じることについて正当の理由があるときは、代理人と相手方との取引の効果を本人に帰属させるという制度である。 1)理事の代表権の制限について 例えば法人Aの理事Bが、本来は定款により土地の処分には理事会の承認が必要であるのに、この理事会の承認があったと偽って、相手方Cに土地を売却してしまったとする。このときCは理事会の承認が必要という「定款による代表権の制限」を知っていたのであるから、もはや民法第54条の保護を受けることはできない。 具体的には、相手方Cは、理事Bが、理事会の承認を得たことにより土地を売却するという正当な権限を持っているものと信じ、そう信じるにつき過失がない(つまりCが善意無過失)のであれば、Cは民法第110条の「正当な理由」を具備したことになり、民法第110条により保護される。(昭和60年11月29日最高裁判決など) 2)理事の代表権の法令による制限について |
ム
演劇・音楽・工芸技術などの無形の文化的所産で、わが国にとって歴史上または芸術上価値の高いものを「無形文化財」という(文化財保護法第2条)。具体的には歌舞伎・能楽・文楽などの芸能、陶芸・染織などの工芸技術がこれに該当する。 無形文化財のうち重要なものは、重要無形文化財に指定されている(文化財保護法第56条の3)。 |
中間法人法にもとづいて設立された中間法人であって、中間法人の債務について社員が連帯責任を負う法人のこと。 中間法人法は平成14年4月1日にあらたに施行された法律であり、いわゆる権利能力なき社団に該当するような非営利団体に法人格を付与することを目的とした法律である。無限責任中間法人はこの中間法人法により設立が可能とされている法人である。 無限責任中間法人は、「構成員(社員)に共通する利益を図る」ことを目的とし、構成員(社員)に利益(剰余金)を配当せず、中間法人の債務について構成員(社員)が個人財産で連帯責任を負うという特徴がある。 無限責任中間法人の設立・運営等は次のとおり。 1)設立 2)運営 3)財務 4)税務 |
代理とは、「他人の行為の効果が本人に帰属する」という法制度である。この代理が成立する根拠は、本人と他人との間に、代理権を発生させるという合意(すなわち代理権授与行為が存在することであるとするのが判例・通説である。 無権代理は、本人に対する関係では無効であるから、本来は本人に対して無権代理が何らかの効果を及ぼすことはありえないはずである。しかし民法では、取引の相手方を保護するために、次の2つの場合には、例外的に無権代理を本人に対する関係で有効にするという規定を設けている。 1)本人による追認 2)表見代理 |
表見代理による取引(権限のない代理人が行なった契約など)は、有効な代理行為ではないので、本人に対する関係では当然に無効であるだけでなく、無権代理人に対する関係でも無効となるはずである。しかし仮に無権代理による取引が、常に無効であるとするならば、取引の相手方の保護に欠け、代理制度そのものへの信頼が失われかねない。 そこで、民法では、無権代理による行為が、本人に対する関係で無効と判断された場合には、無権代理人自身が、取引を履行し、または相手方の損害を賠償しなければならないと定めている(民法第117条)。これは法律によって無権代理人に特に重い責任を負わせたものであるということができる。 具体的には、本人が無権代理人の行為を追認せず、かつ無権代理人が正当な代理権の存在を立証できない場合には、取引の相手方は、取引を履行し、または損害を賠償することを無権代理人に要求することができる(民法第117条第1項)。このような無権代理人の履行責任・損害賠償責任は無過失責任である(つまり無権代理人に何ら落ち度がなくて無権代理人として行動したとしてもこれらの責任を負わなければならない)。 このような重い責任を無権代理人に負わせる反面として、取引の相手方は、善意無過失であることが必要とされる。つまり、代理権限がないことを知っていたか、または不注意により知らなかったような相手方は、無権代理人の履行責任・損害賠償責任を追及することはできない(民法第117条第2項)。 なお、上記のような民法第117条の無権代理人の責任は、不法行為責任を排除するものではない。従って、無権代理人が故意または過失により無権代理人として行動し、相手方に損害を与えた場合には、相手方は民法第117条の無権代理人の責任と民法第709条の不法行為責任のどちらでも追及することができる。 |
無権代理による取引は、本人に対する関係では本来無効であるが、本人がこの取引を追認した場合には、その取引ははじめから有効であったものとなる(民法第117条、第116条)。 この場合において、無権代理人と取引を行なった相手方は、本人に対して、無権代理人の行為を追認するか否かを答えるように催告することができる(民法第114条)。この催告は、相手方が悪意(=無権代理であること知っていた)であっても行なうことができる。法律関係の早期安定を図るための規定である。 なお本人が返答しないときは追認を拒絶したものとみなされる(つまり本人に対する関係では無権代理による取引は無効に確定する。このとき相手方は無権代理人の責任を追及するほかない(民法第117条))。 |
無権代理による取引は、本人に対する関係では本来無効であるが、本人がこの取引を追認した場合には、その取引ははじめから有効であったものとなる(民法第117条、第116条)。 このため、取引の相手方は、本人が追認するか否かが判明するまでの期間は、取引が確定的に無効であるか否かが定まらないという不安定な状態に置かれる。 そこで、民法では、取引の相手方は、無権代理による取引を取消すことができるという規定を設けている(民法第115条)。取引の相手方がこの取消権を行使すれば、本人はもはや追認することができなくなり、無権代理による取引は無効なものとして確定する。 なお、この取消権を行使できるのは、善意の(=無権代理であることを知らなかった)相手方に限られる。また取消権を行使した場合には、相手方は、無権代理人の責任を追及する(民法第117条)こともできなくなる。 |
都市計画区域の外側にある土地のことを「無指定」や「無指定区域」などと呼ぶことがあるが、これはあくまで通称である。 また、「非線引きの都市計画区域(非線引き区域)」においては、中心部には「用途地域」が指定されているが、中心部以外には「用途地域」が指定されていないことが多い。 |
棟木を納めること、もしくはその時に行なう儀式のこと。 |
宅地建物取引業の免許を受けないで、宅地建物取引業の営業(または表示行為・広告行為)を行なうことは、法律上禁止されている(宅地建物取引業法第12条)。これを無免許営業等の禁止という。具体的には次のとおり 1)無免許営業の禁止(法第12条第1項) 2)無免許の表示行為・広告行為の禁止(法第12条第2項) 具体的には、そうした無免許の表示行為・無免許の広告行為を行なった者に対しては、30万円以下の罰金が予定されている(法第82条第2号)。 |
メ
電気・ガス・水道のメーター(計器)をまとめて収納したもの。住戸の外部(玄関脇など)に設置されているのが一般的である。なお、上下水道管用のスペース(パイプスペース)の中にこのメーターボックスを納めているときは、「MBPS」と表示されることがある。 |
宅地建物取引業者が他人に名義を貸して営業(または表示行為・広告行為)を行なわせることは、法律上禁止されている(宅地建物取引業法第13条)。これを名義貸しの禁止という。 1)名義貸しによる営業の禁止 2)名義貸しによる表示行為・広告行為の禁止 具体的には、名義を貸して表示行為・広告行為を行なわせた側には、「名義貸しの禁止」の規定が適用され(法第13条第2項)、30万円以下の罰金が予定されている(法第82条第2号)。 ちなみに名義を借りた側に対する処罰については下記のとおり。 名義を借りて営業を行なった者が「無免許営業などの禁止」(法第12条第1項)に該当する場合には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金(または両者の併科)という重い罰則が適用される(法第79条第2号)。 |
記念物であって、庭園・橋梁・峡谷・海浜・山岳等の名勝地で、わが国にとって芸術上・鑑賞上価値の高いものに該当し、文部科学大臣が官報に告示することによって指定したものを「名勝」という(文化財保護法第69条)。 |
樹木や果実のように土地の上に生育するものは、土地の定着物であり、土地の構成部分であるので、本来は土地から分離して処分することはできないとされている。 しかし樹木の木肌を削って所有者名を墨書する、あるいは所有者を印した立て札を立てるなどの方法により、土地とは独立した物であることを示し、独立した所有権が成立していることを公示した場合には、土地から独立した取引の対象とすることができる。 明認方法は不動産登記と同等の効力があることとされている。従って、先に明認方法を施された樹木・果実などが存する土地が後で売却された場合には、土地の譲受人は、樹木・果実などの所有権を取得することができない(=明認方法により所有権を公示した者が優先する)。 |
マンションにおいて、上下2階にわたる住戸のことを「メゾネット」という。 |
宅地建物取引業を営もうとする者は、都道府県知事または国土交通大臣に宅地建物取引業の免許を申請し、免許を受けることが必要である(宅地建物取引業法第3条)。 不正の手段で宅地建物取引業の免許を受けた者や、無免許で宅地建物取引業を営んだ者には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金という罰則が予定されている(法第79条第1号、第2号)。 免許を受けるには、宅地建物取引業を営もうとする者(個人または法人)が、一定の不適格な事情(欠格事由)に該当しないことが要件とされている(法第5条第1項)。 なお、宅地建物取引業の免許の有効期間は5年とされている(法第3条第2項)。 |
宅地建物取引業者が事務所の新設・移転・廃止を行なうのに伴い、新たな免許権者より新規に免許を受け、従前の免許が失効すること。 宅地建物取引業者は一つの都道府県内に事務所を設置する時はその都道府県知事より免許を受け、二以上の都道府県で事務所を設置する時は、国土交通大臣より免許を受ける。 1)免許換えが必要となる場合 ア:国土交通大臣免許から都道府県知事免許への免許換え イ:都道府県知事免許から国土交通大臣免許への免許換え ウ:都道府県知事免許から別の都道府県知事免許への免許換え 2)免許換えの申請に必要な書類 3)免許換えの申請の相手方 例えば、ある宅地建物取引業者(東京都知事免許)が東京都の事務所を廃止して、大阪府に事務所を新設する場合には、その宅地建物取引業者は直接大阪府知事に対して免許換えの申請をする(大阪府知事は新たな免許を与えた場合には、遅滞なくその旨を従前の免許権者である東京都知事に通知する)。 4)新たな免許の有効期間 5)他の届出との関係 |
宅地建物取引業の免許を与える権限を持つ行政機関のこと(宅地建物取引業法第3条第1項)。 1)同一の都道府県内に事務所を設置しようとするとき 2)2以上の都道府県内に事務所を設置しようとするとき。 なお、都道府県知事から免許を受けた宅地建物取引業者を「知事免許」、国土交通大臣から免許を受けた宅地建物取引業者を「大臣免許」と呼ぶことがある。 |
宅地建物取引業の免許を受けようとする者が、国土交通大臣または都道府県知事に提出する申請書のこと。免許申請書の様式は、宅地建物取引業法施行規則の様式第1号で定められている(施行規則第1条)。 1)商号または名称 (第4条第1項第1号) |
宅地建物取引業を営もうとする者が、宅地建物取引業の免許を申請する場合には、次の書類を免許申請書に添付しなければならないとされている(宅地建物取引業法第4条第2項)。 1)宅地建物取引業経歴書 (法第4条第2項第1号) |
宅地建物取引業を営もうとする者(個人または法人)が、宅地建物取引業の免許を申請した場合には、国土交通大臣または都道府県知事は、一定の事由に該当する場合には、免許を与えることができないとされている(宅地建物取引業法第5条第1項)。具体的には次のとおりである。 1)免許申請書等で、重要な事項の虚偽記載等がある場合 2)専任の宅地建物取引主任者の設置義務を満たさない者 3)成年被後見人、被保佐人、復権を得ない破産者 4)一定の事情で免許の取消しをされてから5年を経過しない者 ア:不正の手段により免許を受けたために、免許を取消された者(法第66条第1項第8号) 5)免許の取消しをされた法人の役員であった者で、法人の免許の取消しから5年を経過しない者 6)一定の時期に廃業・解散等した個人(または法人の役員)で、廃業の届出等から5年を経過しない者 7)刑事罰の執行を終えてから5年を経過しない者等 8)免許の申請前5年以内に、宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした者 (法第5条第1項第4号) 9)宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者 (法第5条第1項第5号) 10)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記3)から9)のいずれかに該当するもの (法第5条第1項第6号) 11)法人が免許を取得しようとする場合に、その役員(注)のうちに、上記3)から9)までのいずれかに該当する者があるもの (法第5条第1項第7号) 12)法人が免許を取得しようとする場合に、その事務所の代表者のうちに、上記3)から9)までのいずれかに該当する者があるもの (法第5条第1項第7号) 13)個人が免許を取得しようとする場合に、その事務所の代表者のうちに上記3)から9)までのいずれかに該当する者のあるもの (法第5条第1項第8号) (注)上記5)・6)・11)における役員は、実質的な支配力を有する者を含む広い概念である |
宅地建物取引業を営もうとする者(個人または法人)が、宅地建物取引業の免許を申請した場合には、一定の事由に該当する場合には、免許を与えることができない。 1)禁固以上の刑を受けた場合(法第5条第1項第3号) 宅地建物取引業法では「禁固以上の刑を受けた場合には、刑の執行を終わった日(または刑の執行を受けることがなくなった日)から5年間は、免許を受けることができない」旨を定めている(法第5条第1項第3号)。 2)一定の犯罪について罰金刑を受けた場合(法第5条第1項第3号の2) A:「宅地建物取引業」への違反に対する罰金の刑 3)「刑の執行を終わった日から5年間」の意味 4)「刑の執行を受けることがなくなった日から5年間」の意味 仮出獄の場合には、仮出獄を取消されることなく、残りの刑期を無事に経過すれば、刑の執行が終了したものとなる。従って仮出獄の場合は、「刑の執行を受けることがなくなった日から5年間」とは「残刑期がすべて終了した日から5年間」という意味である。 5)執行猶予の場合 6)恩赦の場合 7)時効の場合 |
宅地建物取引業を営もうとする者(個人または法人)が、宅地建物取引業の免許を申請した場合には、一定の事由に該当する場合には、免許を与えることができない。 この免許の欠格事由のひとつとして、過去に免許の取消しをされた個人や法人の役員(注1)については、5年間は個人として免許を受けることができないとされている(法第5条第1項第1号、第2号)。 しかしこの法第5条第1項第1号および第2号の規定では、聴聞の公示の日以降に宅地建物取引業自体を廃業し、または法人自体を解散または合併により消滅させて、免許取消し処分を不当にまぬがれた個人や法人が対象外とされてしまう。 そこで法第5条第1項第2号の2および第2号の3では、こうした不当な廃業・解散・合併消滅についても、免許の欠格事由に該当することとしている。具体的には次のとおり。 1)対象となる個人または法人 2)対象となる廃業・解散・合併消滅 A:個人の廃業の届出 B:法人の廃業の届出 この場合には、「聴聞の日時及び場所」が公示された日の60日前以降にその法人の役員(※)であった者に免許の欠格事由が生じる。(これは、宅地建物取引業の違反行為から聴聞公示日までの期間内に役員を辞職して逃れようとする役員を捕捉するための役員連座規定である) C:法人の解散の届出 D:法人の合併による消滅 以上のように、聴聞公示後になされた不当な廃業の届出・解散の届出・合併消滅については、届出または合併消滅から5年間にわたり免許の欠格事由が生じることとされている。 |
宅地建物取引業を営もうとする者(個人または法人)が、宅地建物取引業の免許を申請した場合には、国土交通大臣又は都道府県知事は、一定の事由に該当する場合には、免許を与えることができないとされている。 この免許の欠格事由のひとつとして、一定の悪質な事情により過去に免許の取消しをされた法人において、一定期間内にその法人の役員であった者は、その法人の免許の取消しから5年を経過しない間は、個人として免許を受けることができないとされている(法第5条第1項第2号)。具体的には次のとおりである。 1)役員の範囲について 2)過去における法人の免許の取消しの事由について ア:法人が、不正の手段により免許を受けたために、免許を取消されたこと(法第66条第1項第8号) 3)その法人の役員であった時期について A:法人の免許が取消された時点 このうちBは、宅地建物取引業の違反行為があってから、聴聞の公示までに役員を辞職して逃れようとする役員をも捕捉して対象にするという規定である。 なお、聴聞の公示日以降に宅地建物取引業を廃業しまたは法人を解散して、免許取消し処分を不当に免れようとする法人の役員についても同様の役員連座規定を設けている。 |
宅地建物取引業を営むためには、宅地建物取引業の免許を国土交通大臣または都道府県知事に申請して免許を受けることが必要である(宅地建物取引法第4条)。 1:免許の申請の方法 ア)ある一つの都道府県内に事務所を設置して、宅地建物取引業を営もうとするとき この場合はその都道府県の知事に免許を申請する。例えば東京都内に本店と二つの支店を置く場合には、東京都知事に免許を申請し、東京都知事から免許を受ける。 イ)二つ以上の都道府県内に事務所を設置して、宅地建物取引業を営もうとするとき この場合は、国土交通大臣から免許を受ける必要がある。ただし実際の免許申請手続は主たる事務所の所在地である都道府県の知事を経由して行なうこととされている(法第4条)。 2:免許申請書 3:免許申請書の添付書類 |
本来は、断面が丸や平角の鉄棒を窓などの開口部に取り付けたもの、すなわち鉄格子である。現代ではアルミ製(枠付き)のものが多い。防犯対策として台所の窓等に設ける。 |
大地震による揺れをできるだけ小さくして、心理的恐怖感や家具の転倒などによる災害を少なくするために、建物の基礎と土台の間に防振ゴム(積層ゴム)を挿入するなどの構造を免震構造という。これまではマンションでの採用が多かったが、最近は一戸建て住宅に採用するケースも多い。振動を通常の2~3割程度に和らげる効果があるとされており、今後さらなる増加が予想される |
消費税が課税される取引(課税取引)にもとづく売上高を「課税売上高」と呼ぶ。 前々年における課税売上高が3,000万円以下であるとき、その会社または個人事業者については、今年の売上について消費税が課税されない扱いとなっている。このような会社または個人事業者のことを「免税業者」という。 免税業者については、その取引において消費税額を取引の相手から受け取るかどうかは、免税業者の自由な選択に委ねられている。 なお、免税業者は仕入の際に支払った消費税額を必要経費に計上することができないというデメリットがある。 最後に、資本金が1千万円以上の新設法人は、1年目から自動的に消費税が課税される事業者となるので、注意したい。 |
モ
建物の主要な部分を木材とした建築構造のこと |
木造建築物の工法のひとつ。 この「在来工法」は、「木造軸組工法」「在来軸組工法」「在来木造」「木造軸組」などの様々な呼び方がされるが、その内容は基本的に同じである。 「在来工法」の特徴としては次のことが挙げられる。 1)鉄筋コンクリート製の「布基礎」(連続フーチング基礎)を採用し、土台と布基礎をアンカーボルトで緊結する 2)筋かいを入れて、プレート等で止めつけることにより、軸組全体を安定させる 3)壁材に構造用合板を採用する等により、壁に強度を与える 4)その他、材の接合部(仕口)に多様な金物を用いて、軸組全体を補強する これらの工夫により構造的に強い木造建築が初めて可能となった。 ちなみに建築基準法では、木造建築物についてさまざまなルールを設けているが、これらのルールの前提として想定されているのはこの「在来工法」である。 |
不動産投資信託が募集・売り出しされる際に、投資法人から投資を希望する投資家へと交付される文書で、投資法人の概況を記載した文書のこと。 目論見書は、不動産投資信託の募集・売り出しの引き受けを行なう各証券会社の窓口にて、希望者は誰でも交付を受けることができる。最近では各証券会社の個人向けオンライン取引において、PDFファイルでも簡単に入手できるようになっている。 |
建築生産における規格化・標準化を図るための基準寸法のこと。または、構成材のサイズを定めるために、ある法則で秩序だてられた寸法組織のこと。一般的には尺である91cmを基本寸法とするが、最近は1mを基本寸法とするメーターモジュールが採用されるケースが増えてきている。 |
傾斜のある土地を平らな土地にするために、土砂を盛ること。 |
汚染土壌について、土壌の直接摂取による健康被害の恐れがある場合における土壌汚染の除去等の措置のひとつ。地表面を50センチメートル以上の土で覆うことにより、汚染土壌の飛散を防止することである。 |
セメントと砂に、水を加えて練り合わせたもの。 |
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2010年12月6日 | コメント/トラックバック(0) |
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イタリア語で葡萄棚という意で、蔦・藤などのつる性植物を絡ますように造ったトンネル状の棚のこと。開放的であると同時に、植物による日除けのスペースであり、庭園における景観的美しさも兼ね備えている。 |
透視図法、すなわちある点から放射状に線を引いて投影した図のこと。物を立体的に表現し、平・立面図に比べてイメージを把握しやすい。従って、建築物の完成予想図としてよく用いられる。描く部分によって外観透視図・室内透視図がある。「パースペクティブ」とも。 |
不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)のひとつ。 「媒介」とは、宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主と買主(又は貸主と借主)との間に立って、取引成立に向けて活動するという意味である。 |
「媒介」とは、宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主と買主(又は貸主と借主)との間に立って、取引成立に向けて活動するという意味である。 宅地建物取引業者がこうした活動を行なう際に、依頼者(売主・買主・貸主・借主)と宅地建物取引業者との間に締結される契約を「媒介契約」と呼ぶ。 媒介契約の方法や内容については、宅地建物取引業法第34条の2によって厳しい規制が加えられている。 |
宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が媒介契約にもとづき、依頼者から受け取ることができる報酬のこと。( |
宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が媒介契約にもとづき、依頼者から受け取ることができる報酬のこと。 |
標準的なガスバーナーの2倍以上の火力をもつガスバーナーを「ハイカロリーバーナー」という。 標準的なガスバーナーは、強火の場合で1時間当たり約2,000キロカロリーの熱量を発生させる。この熱量とは、20度の2リットルの水を約5分で100度に沸騰させるという熱量のことであるが、実際には外部に逃げる熱量が50%以上あるため、10分近くかかる。 これに対して、ハイカロリーバーナーは1時間当たり4,000キロカロリー以上の熱量を発生させることができ、調理時間を大幅に短縮するだけでなく、中華料理のような強い火力を必要とする調理も家庭でできるようにしたものである。 またハイカロリーバーナーでは、火力が外部に逃げることを防ぎ、かつ鍋の取っ手が加熱されることを防止するために、炎が上向きに立ち上がるようにしたタイプや炎を内向きにしたタイプなど、熱効率を大幅に高めた機種が開発されている。 また高火力による油の飛び散りへの対策として、ガスコンロ(ガステーブル)の表面をフッ素樹脂加工や結晶ガラスとし、調理後の掃除を簡単にしたタイプも発売されている |
宅地建物取引業者において死亡・破産・解散・廃業などの事情が発生した場合に、一定の者が行なうべき届出のこと(宅地建物取引業法第11条第1項)。この届出を行なうのは、次の5つの場合である。 1)宅地建物取引業者(個人)が死亡したとき(法第11条第1項第1号) 2)宅地建物取引業者(法人)が合併により消滅した場合(法第11条第1項第2号) 合併による消滅には、吸収合併と新設合併がある。 3)宅地建物取引業者(個人または法人)が破産した場合(法第11条第1項第3号) 4)宅地建物取引業者(法人)が、合併および破産以外の理由により解散した場合(法第11条第1項第4号) 5)宅地建物取引業者(個人または法人)が、宅地建物取引業を廃止した場合(法第11条第1項第5号) |
ある個人に配偶者がいて、その配偶者が給与収入を得ている(他の収入はない)というケースを考える。 |
ある個人に配偶者がいて、その配偶者が給与収入得ている(他の収入はない)というケースを考える。 このとき、その配偶者の給与収入が141万円以下であるならば、その個人の所得について、次のような所得控除(配偶者特別控除)を受けることができる。 1)配偶者の給与収入が103万円以下のとき 2)配偶者の給与収入が103万円を超え141万円以下のとき |
水質汚濁防止法では、有害物質や生活環境に被害を生ずる恐れがあるような汚水等を排出する施設であって、水質汚濁防止法施行令第1条で指定された101種類の施設のことを「特定施設}と定義している。 |
排出水に含まれることが許容される有害物質等の濃度に関する基準のこと。水質汚濁防止法もとづく政令(=排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号))により制定された基準である。 こうした特定施設を設置する事業者については、水質汚濁防止法では次の2つの方法により、上記の排水基準を遵守するよう監視する仕組みとなっている。 |
当事者の一方がある財産権を相手方に移転する意思を表示し、相手方がその代金を支払う意思を表示し、双方の意思が合致することで成立する契約のこと(民法第555条)。 売買契約は諾成契約とされている。つまり当事者の双方が意思を表示し、意思が合致するだけで成立する(財産が引渡されたときに成立するのではない)。 当事者の双方の意思の合致により売買契約が成立した時、売り主には「財産権移転義務」が発生し、買い主には「代金支払義務」が発生する。両方の義務の履行は「同時履行の関係」に立つとされる。 |
上下水道管(さらにはガス湯沸器など)を収納したスペースのこと。住戸の外部(玄関脇など)に設置されているのが一般的である。このパイプスペースの中に電気・ガス・水道のメーターを納めているときは、「MBPS」と表示されることがある。 なおこのPSやMBPSは、住戸の外部にあるときは、住戸の使用面積(専有面積、賃貸面積)には一般的に算入されない。 |
ある人に一定の行為を委任することを記載した書面を委任状という。 |
スペインやラテンアメリカなどの住宅に見られる中庭。一般的には、多彩なタイル張りの床、噴水、植木などで構成された中庭。スペインやラテンアメリカなどの住宅に見られる。 |
壁の最下部で床に接する所に水平に設けられた化粧材のこと。壁の最下部を物がぶつかる等の損傷や汚染から保護し、床の納まりをよくする。木材、石、タイル、金属板、プラスッチック等が用いられる。 |
開閉できない、枠に直接ガラスなどが固定された窓。「はめ殺し」ともいう。 |
次の2つの意味がある 1)陸屋根(水平な屋根)の周囲を取り囲むように設置された低い壁。 1)の意味のパラペットは、落下防止や雨水の侵入を防止するために設置されるものであり、2)の意味のパラペットは主に看板を取り付けるために設置されるものである。 |
衛生からさまざまな情報を受信するためのお椀型のアンテナのこと。一般的には、衛星放送受信用のアンテナ(BSアンテナ)のことを指す。 パラボラとは放物線のことで、アンテナの内部が放物線の用に半円を描いている所から、この名前がついた。放物線の焦点は光が集まる点としての性質をもっており、この原理を生かし、アンテナに届いた電波は、中央部に設置された受信機に集められる。 パラボラアンテナは電波指向性が高いため、アンテナを電波の来る方向へある程度正確に向ける必要がある。 |
浴室内に設置される風呂釜(ふろがま)のこと。浴槽の脇に設置するタイプの風呂がまである。浴槽と風呂がまが接しているため、エネルギーの損失が少なく経済的という利点がある。 バランスがまは、浴槽にためた水を沸かす機能だけでなく、追いだき機能・沸かし直しの機能を持つ。またシャワー機能をもつ機種もある。ただし台所・洗面台への給湯機能は持たない。 バランスがまを設置する場合には、給排気を安全に行なうために、浴室内から戸外へと通じる排気筒を浴室内に設置する必要がある。また換気を確保するために浴室に換気窓を設けるケースが多い。 |
小屋組や床組の荷重を二点支持により水平や斜めの状態で支える横材のこと。柱などと連結して、上方からの荷重を鉛直方向に流し、地面に力を伝える重要な構造部材である。 |
高齢者や身体障害者など、体の不自由な人々の行動を妨げる物的・心理的障害を取り除くという意味。バリアフリーデザインはその障害となる物を除去し、生活しやすいよう設計されたものである。段差を出来る限りつくらずにスロープ等を用いることも一つの手法である。 |
建物の壁面から突き出した床の部分。ベランダとも言う。 バルコニー・ベランダは、マンションの場合、共有部分とみなされるので、各住戸の専有面積に算入されない。 またマンションの各住戸の所有者は、バルコニー・ベランダに物を置いて火災時の避難に支障をきたしてはならないとされている。 |
ハロゲンランプ(石英管内にタングステンフィラメントを内蔵し、ハロゲンガスを封入したもの)を熱源とする調理用ヒーターのこと。 ハロゲンヒーターの特徴として、熱効率がガスバーナー(ガスコンロ)に比べて高いこと、火力が強いことが挙げられる。また熱源であるハロゲンランプの寿命は5,000時間から1万時間程度である。 ただしハロゲンヒーターでは、土鍋、ガラス鍋、ホーロー鍋などは使用することができない(超耐熱ガラス鍋・耐熱ホーロー鍋は使用できる)。 なお最近は、ハロゲンランプを使用した暖房器具も発売されており、この暖房器具もハロゲンヒーターと呼ばれている。 |
食料品や食器を入れておく小室、または配膳室のこと。厨房に隣接して配置する場合と、食事をとる部屋に近づける場合があり、配膳における一連の動作がスムーズに進むように設計すると良い。 |
プレキャストコンクリートを使用した建築構造のこと。 鉄骨の骨組にプレキャストコンクリートをはめこむことによって造られる建築構造である。 この建築構造は工事期間とコストが少なくてすむため、賃貸マンションなどに多用されている。 |
プラスチック系床材であって、タイル状に成型されているものを「プラスチックタイル」または「Pタイル」という。 Pタイルには、その材料によって、塩化ビニル系タイル、アスファルト系タイル、ゴム系タイルなどの種類がある。 ただし、一般的に「Pタイル」と言う場合には、塩化ビニル系タイルのうち硬質のもので、大きさが30センチ×30センチのものを指していることが多い。 この一般的な意味でのPタイルは、硬質で耐久性・耐磨耗性に優れており、学校、オフィス、商業施設で多用されている。 |
都市部の高温化現象のこと。 |
フランスにおける高齢者の所有不動産に関する特殊な売買契約のこと。 高齢者から見れば、長生きをするほど買い主からの受取金額が増えてゆき、しかも家賃を支払うことなく住み続けることができるので、長生きが有利である。しかし買い主から見れば、高齢者が長生きをするほど不利となる。このようにビアジェは買い主にとって危険性の高い契約であるが、その反面、住宅を通常よりも低額で取得できる可能性があるというメリットがある。 フランスではすでにローマ時代からこのビアジェという売買契約が行なわれていたという。現在ではフランスでは年間4,000件以上と言われるビアジェの成約件数があり、不動産取引の約2%を占めているとされている。 このようにビアジェがフランスで普及している理由としては、(1)フランス民法典にビアジェが明文化されていること、(2)フランスの法制度では、不動産売買契約が官吏である公証人によって必ず確定・認証されるため、複雑な不動産売買契約が法律上安全に締結できること、などが考えられる。 |
野生生物の棲息できる最小空間を表すドイツ語。都市から失われる自然を回復するための対策として、自然環境を積極的に整備・育成するため、緑地帯や人工池、河川をつくったりする工夫が施されている。 近年では特定の生物種に限定せず、多様な野生生物が棲息できる生態系としての湖沼、湿地、草地、雑木林などをビオトープと呼ぶようになっている。残った自然を保全する保全型ビオトープや壊された自然を復元する復元型ビオトープなどが全国各地で実践されている。 |
不動産登記のオンライン申請ができない登記所のこと。 |
高い建物が日照をさえぎることによる日照被害を軽減しようとするものである(建築基準法56条の2)。 実際に日影規制を実施するには、地方自治体による条例の制定が必要だが、現在ではほとんど全ての自治体が日影規制条例を制定し、日照被害の軽減に努めている。 日影規制の対象区域は、地方自治体が条例で指定した区域である。この区域の指定は、住居系の7つの用途地域(第1種低層住居専用地域から準住居地域まで)、近隣商業地域、準工業地域の中で行なうことが必要である。 逆に言えば、商業地域、工業地域、工業専用地域では、日影規制の区域を設けることはできない。また、新宿高層ビル街のような特定街区では、日影規制を行なうことができない(建築基準法60条)。 |
日影規制の対象区域にある「一定以上の高さ」の建物を対象にする。 従ってこうした計算方法で計算した結果、一定時間を超える日影が発生すると判明した場合には、建物の設計を変更しなければならないとされている。 |
消費税の性格や社会政策的配慮により、消費税が課税されない取引のことを「非課税取引」という。 |
ガラスやプラスチックの細い繊維を芯として光をとおす通信ケーブルのこと。通信データを光の信号でやりとりするため、高速・大容量の情報通信が可能になる利点がある。 ADSLの通信速度が2Mbps~数十Mbps(bpsは1秒間に1ビットのデータを送信できるという単位)であるのに対して、光ファイバーでは計算上は100Mbpsの通信速度が出るとされている(ただし現時点では設備上の問題から100Mbpsは実現しないことが多い)。このため光ファイバーは、映画などの動画を配信できる次世代の情報通信技術として注目されている。 なお、光ファイバーを各家庭へ引き込むことを「FTTH」(Fiber To The Home)と言うが、ここから転じて、家庭用の光ファイバー通信サービスのことを「FTTH」と呼ぶ場合がある。 |
美観地区は、「市街地の美観を維持するために定める地区」である(都市計画法第9条)。 美観地区が定められると、この美観地区内では、地方自治体の条例によって、建築物の構造や設備を規制することが可能となる。 ただし美観地区が定められていても、その美観地区内での条例はまだ制定されていないというケースが多い。 美観地区が最もよく整備されているのは京都市で、約1,800haを美観地区に指定し、市街地景観整備条例によって建物の外観を規制している。 |
大規模な災害により被害を受けた市街地の復興を推進するために定められる地域。 被災市街地復興推進地域は、次の要件に該当する市街地の区域について、市町村の都市計画で指定される(被災市街地復興特別措置法第5条、都市計画法第10条の4、都市計画法第15条)。 このような要件を満たす区域について被災市街地復興推進地域が指定された場合には、地域内の土地において、建築行為等が厳しく制限され、土地の造成・建築物の建築等には知事(または市長)の許可が必要となる(被災市街地復興特別措置法第7条)。 またこの知事(または市長)の許可が得られないために土地所有者に著しい支障が生ずる場合には、都道府県・市町村等は当該土地を時価で買い取るべきものとされている(被災市街地復興特別措置法第8条)。 |
不動産登記のオンライン申請ができない登記所のこと。 |
市街化区域と市街化調整区域とに区分されていない都市計画区域のこと |
桃の節句で雛人形を飾る段々状のステージが原意。宅地を開発する際、平坦に整地できない場合、自然の起伏を活かすか、段々状に土を削ったり(切土)、盛ったり(盛土)する。どちらが良いかは一概に言えないが、ひな壇造成された土地の場合、一般に盛土部分の地耐力は切土部分より弱い。またひな壇の上部の方が、湿気が少ないとされている。 |
各市町村に設置された農業委員会が発行する証明書のひとつである。 |
精神上の障害があるために、保佐人を付けられた者のこと。 精神上の障害により物事を判断する能力が著しく不十分である者について、家庭裁判所は、本人・配偶者・親族などの請求に基づいて審判を行ない、「保佐開始」の決定をし、「保佐人」を職権で選任する(民法第11条、第876条の2)。 こうした手続により保佐人を付けられた者のことを「被保佐人」と呼ぶ。 この「被保佐人」の制度は、平成12年の民法改正によって創設されたもので、それ以前は「準禁治産者」という名称であった。 被保佐人は、財産にかかわる重要な法律行為(不動産売買や不動産賃貸借など)を自分だけでは有効に行なうことができない。 従って、被保佐人との契約を行なうには、その保佐人の同意を必ず取得するべきである。 |
精神上の障害があるために、補助人を付けられた者のこと。 精神上の障害により物事を判断する能力が不十分である者について、家庭裁判所は、本人・配偶者・親族などの請求に基づいて審判を行ない、「補助開始」の決定をし、「補助人」を職権で選任する(民法第14条、第876条の7)。 こうした手続により補助人を付けられた者のことを「被補助人」と呼ぶ。 この「被補助人」の制度は、精神上の障害の程度が軽微な人について、法律行為を円滑に行なうことができるように、平成12年の民法改正によって創設された制度である。 被補助人は、精神上の障害の程度が軽微であるので、重要な法律行為であっても基本的には単独で有効に行なうことができるが、家庭裁判所が必要と判断した場合には、特定の重要な法律行為について、補助人の同意が必要とされたり、補助人が法律行為を代理する場合がある(民法第16条、第876条の9)。 どのような法律行為について「同意」や「代理」を必要とするかは、本人、配偶者、親族などの請求によって家庭裁判所が審判する(民法第16条、第876条の9)。 従って、被補助人との契約を行なうには、その補助人と事前に協議するべきである。 |
無権代理による取引(権限のない代理人が行なった契約など)は、本人に対する関係では本来無効である。しかし取引の相手方が、無権代理人を真実の代理人だと誤信したことについて、何らかの正当な理由がある場合には、その取引は有効なものとされる。この制度を表見代理という。 表見代理には、代理権授与表示による表見代理、代理権消滅後の表見代理、権限踰越表見代理という3種類がある。 これら3種類の表見代理は、本人に何らかの落ち度(帰責要因)があることを基礎として、その帰責要因をもとにあたかも真実の代理人であるかのような外観が作出され、その外観を信頼して取引に入った相手方を保護するものである。 |
免許証番号などを記載した「標識」を、宅地建物取引業者の事務所その他の一定の場所に掲示することを「標識の掲示」という。 (1)趣旨 (2)標識に記載すべき事項 |
不動産の広告に関する不動産業界の約束事であり、政府(公正取引委員会)が正式に認定したものを「不動産の表示に関する公正競争規約」という。不動産業界では一般的に「表示規約」または「広告規約」と呼んでいる。 この表示規約が最初に作られたのは昭和38年のことであり、その後、10回以上も改正されて、不動産の広告に関する最も詳細な規制として、不動産会社にひろく遵守されている。 この表示規約の改正作業や、表示規約に違反した不動産会社への警告などを行なっているのは、全国各地に設立されている「不動産公正取引協議会」である。 |
内心的効果意思(具体的にある法律効果を意欲する意思)を外部に表示する行為のこと |
土地・建物に関する物理的状況を表示した登記のこと。 |
登記記録の表題部になされる登記のこと。不動産の物理的状況・外形的状況などが記載される。「表示登記」ともいう。 |
分譲マンションなどの区分所有建物における管理規約について一定のガイドラインを示すために、国土交通省(旧・建設省)が昭和57年に作成したマンション管理規約のモデルのこと。 |
国土交通省が定めた標準的な媒介契約の契約条項のことである。 宅地建物取引業者が媒介契約書を作成する場合においては、宅地建物取引業法施行規則第15条の7第4号により、「標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別」を契約書に記載しなければならない。 ただし「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方「(国土交通省のガイドライン)では、「媒介契約制度の的確な運用を図るため、宅地建物取引業者間の大量取引における販売提携、販売受託等の特殊な事情のあるものを除き、標準媒介契約約款を使用することとする」と明言されている。 従って国土交通省は「標準媒介契約約款」を使用するよう指導していると言うことができる。 |
一筆の土地または一個の建物に関して、最初になされる表示登記のこと。 建物の新築の場合、表題登記は建築後1ヵ月以内に申請しなければならない。1ヵ月以内に申請しない場合は過料に処せられる(ただし1ヵ月経過後も表題登記の申請はでき、申請義務がある)。 なお「表題登記」という用語は、従来は使用されていなかったが、不動産登記法の全面改正(平成17年3月7日施行)により新たに導入されたもの |
一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記記録において、まだ所有権保存の登記がされていない時点で、表題部に所有者として表示されている者のこと |
あらかじめ壁面などに組み込んで用いられる方式、すなわち造り付けのこと。ビルトインエアコン、ビルトインクローゼットなどがよく見られる。室内における出っ張りを減らし、すっきりと美しく納めることができる。 |
本来はフランス語で「杭(くい)」のこと。そこから派生して、建築物を柱だけで支え、1階部分が自由に通り抜けできるようになった建築スタイルのことを「ピロティ」と称するようになった。 現在の建築用語では、1階部分の一部にあり、2階の重みを柱だけで支えた空間のことを「ピロティ」と呼んでいる。 このピロティは駐車スペースや作業場に使用しやすいので、オフィスビルやマンションで多用されている。 また一戸建て住宅でも、2階部分を1階部分より大きくすることで、1階にピロティを設け、駐車スペースとすることがある。 |
ピロティの面積は、建築基準法では次のように扱われる。 |
住宅の性能の表示基準を定めるとともに、住宅新築工事の請負人と新築住宅の売主に10年間の瑕疵担保責任を義務付ける法律。平成12年4月から施行されている |
フ
基礎の底部を幅広くした構造のこと。 このフーチングを地盤面の下に埋め込むことにより、基礎全体を水平方向に安定させると同時に、地盤の支持力を高めている。 |
建物(主に店舗)を正面から見た場合の外観のこと |
英語のVolatile Organic Compoundsの頭文字を並べたもの。常温で揮発する有機化合物(揮発性有機化合物)のことで、代表的なVOCとしては、ホルムアルデヒド、クロルピリホス、トルエン、キシレン、ベンゼン、スチレンなどがある。 VOCは空気中の濃度が一定以上になるとごく微量であっても臭気、目・鼻・喉への刺激、めまい、頭痛などを引き起こすものであり、化学物質過敏症の原因になるとも考えられている。高濃度になると発ガン性を持つとされる。シックハウスの症候群の主要な原因物質である。 こうしたVOCに関して厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全対策室では、現時点で入手可能な毒性についての知見から、人がその濃度の空気を一生涯にわたって摂取しても健康への有害な影響は受けないであろうと判断される値(濃度指針値)を次のように定めて公表している。 ホルムアルデヒド:1立方メートルあたり0.1ミリグラム(濃度に換算して0.08ppm)以下 こうした人体に悪影響を与えるVOCの実態を把握するため、国土交通省では平成12年度に全国約4,500戸の住宅を対象とする実態調査を行なった。その結果は次のとおりであった。 このような実態調査等にもとづき、国では平成14年7月12日に建築基準法を改正・公布し、居室(住宅だけでなく職場・学校等を含む)におけるVOCの規制を開始することとなった |
風致地区は「都市の風致を維持するために定める地区」である(都市計画法第9条)。 風致地区は、都市の内部にありながら公園・庭園・寺院・神社などを中心として緑豊かな環境が残っているエリアについて、環境の保護のために指定されることが多い。 風致地区では、地方公共団体の条例によって、建築物の高さ、建ぺい率などが厳しく規制され、緑豊かでゆとりのある環境が維持されている(都市計画法第58条)。 |
抵当権の効力は「不動産に付加してこれと一体を成したる物」に及ぶとしており、これを通常「付加一体物」と呼んでいる(民法第370条)。 |
債務不履行のひとつ。債務の履行がなされたが、債務者の故意または過失により、その履行が完全なものでないことをいう。 |
2つ以上の層にまたがって設けられる室やスペースのこと。階段室は言うまでもなく吹抜けだ。風や熱の吹き抜けが容易で、また遮蔽するものがないために、開放的で快適な空間を生み出す。冷暖房効果を高めるために、天井扇を付けることが望まれる。 |
代理人がその代理権限の範囲内で、さらに代理人を選任することを「復代理」と言う。この場合に選任された代理人は「復代理人」と言う。(民法第104条から第107条) |
代理人は、本人から与えられた権限内の行為の全部または一部を、他の者を選任して行なわせることができる。 1)復代理人の代理権の範囲 2)復代理人の代理行為の効果 3)復代理人がいるときの原代理人の地位 4)原代理人(任意代理人)による復代理人の選任と監督責任 5)原代理人(法定代理人)による復代理人の選任と監督責任 |
ある土地が他の土地に囲まれているために、公道に出るには他の土地を必ず通行しなければならない場合には、この囲まれている土地のことを「袋地(ふくろち)」と言う。 |
不動産(または動産)に附合した動産のことを「附合物」という(民法第242条)。 附合物は不動産の構成部分であるから、不動産を売買すれば当然に附合物を売買したことになり、また不動産に抵当権を設定すれば、当然に抵当権の効力は附合物に及ぶことになる |
不在者とは、住所または居所を去って、容易に帰ってくる見込みがない者をいう。不在者は失踪宣告を受けた者を含み、失踪宣告を受けた者よりも広い概念である |
建物に付属した建物のこと。主たる建物に付属した小屋・勉強部屋・作業部屋・物置・便所などであり、建物登記簿上は表題部に「付属建物」として登記される(未登記の場合も多い)。 付属建物は、通常は建物の従物であると考えられるので、建物が売買されれば附属建物も同時に売買されることになる(ただし当事者で異なる合意をすることは可能)。 また、付属建物は、通常は建物の従物であると考えられるので、建物が登記されれば、附属建物が未登記であっても、登記の対抗力は附属建物に及ぶとされるし、建物に抵当権を設定した場合には、付属建物にも抵当権の効力が及ぶとされる。 |
その年度の、土地の固定資産税課税標準額決定する際に必要となる数値である。具体的には次の式で求めた数値のことである。 「 前年度の土地の固定資産税課税標準額 ÷ (今年度の土地の固定資産税評価額×課税標準の特例率)×100%=負担水準 」 例えば、ある住宅用地(地積100平方メートル)の12年度・13年度・14年度における固定資産税評価額がすべて600万円であるとする。 上記の例では、14年度におけるこの土地の負担水準は、次のように算出される。 したがって負担水準とは、その土地の課税標準額が、固定資産税評価額の比較から見てどの程度に達しているかを図る指標であると言うことができる。 |
受贈者が一定の給付をなすべきことを特約した贈与のこと(民法第553条)。 贈与は無償契約であるが、負担付贈与は負担(受贈者がなすべき給付のこと)の範囲内では有償契約に近いということができる。 |
区分所有物が、地震・火災・爆発などにより損害をうけた場合に、その損害を受けた部分を元の建物の状態に戻すことをいう。 専有部分の損害について、区分所有法および民法によれば、各区分所有者が専有部分を単独で所有しているので、原則的には区分所有者が単独で(集会の決議等を経ないで)専有部分の復旧を行なうことができるのであるが、実際には管理規約の定めにより、専有部分を復旧するには理事長の承認等の手続を必要としているケースがほとんどである。なお専有部分の復旧工事にかかる費用は、その専有部分の区分所有者の自己負担となる。 次に、共有部分の損害については、「小規模滅失」と「大規模滅失」により取り扱いが異なる。 2)大規模滅失の場合 なお、大規模滅失における復旧決議に賛成しなかった区分所有者は、復旧決議に賛成した区分所有者に対して、自己の所有する建物および敷地に関する権利を、時価で買い取るように請求することができる(区分所有法第61条第5項・第8項)。 なお、上記の「小規模滅失」および「大規模滅失」のどちらについても、集会における区分所有者数の5分の4以上及び議決権の5分の4以上の賛成により、区分所有建物の「建替え決議」を可決して、建物全部を建て替えることも可能である(区分所有法第62条)。 |
分譲マンションのような区分所有建物において、管理組合の集会で議案を議決する際に、通常の議案について過半数の賛成により可決することを「普通決議」という。 区分所有法では、「集会での議案の議決は、原則として区分所有者数の過半数及び議決権の過半数の賛成で可決する」という旨を定めている(区分所有法第39条第1項)。 ただし実際には、管理組合の集会において、区分所有者の出席が少なく(かつ書面による権利行使や代理人の選任も行なわれず)、上記のような過半数の決議要件を満たすことが困難なケースもある。こうした場合に備えて、管理組合が管理規約において、普通決議の要件を「過半数」よりもあらかじめ緩和しておくことも可能とされている(区分所有法第39条第1項)。 |
借地借家に関する法制度は、かつては借地法・借家法の二本立てであったが、平成4年8月1日に借地借家法が施行されたことにより、一本化された。 この新借地借家法(平成4年8月1日施行)にもとづく借地権であって、定期借地権ではない借地権のことを「普通借地権」と呼ぶ。 これに対して、旧借地法にもとづく通常の借地権のことを「旧法上の借地権」と呼ぶことがある。 普通借地権と旧法上の借地権の間には、次のような違いがある。 1)旧法上の借地権は、あらかじめ存続期間を定めなかった場合には、非堅固な建物(木造を指す)については存続期間を30年とし、堅固な建物については存続期間を60年としていた。 このようにいくつかの相違点があり、しかも現在でも、旧法上の借地権による借地と普通借地権による借地が並存しているため、不動産広告等では両者の違いを明記することが多い。 |
ある人(A)が他の人(B)に対して債権を有している場合に、Aが債権を保全する手段のひとつとして、「第三者(C)の財産に対してAが抵当権をつける」ことがある。 |
不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)。 |
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)に基づき、不動産鑑定士または不動産鑑定士補が不動産の経済価値を判定することを言う。 不動産の経済価値を判定する方法としては、金融機関による担保評価や、不動産会社による簡易査定などがあるが、不動産鑑定は公式かつ最も信頼性の高い方法であると言える。 地価公示における標準地の評価や、都道府県地価調査おける基準地の評価は、不動産鑑定によって行なわれる。 また民事裁判において、相続された不動産の評価や、金融機関が担保とする不動産の評価が問題になるケースでは、不動産鑑定士または不動産鑑定士補に依頼し、不動産鑑定を行なうのが一般的である。 |
国土交通省が毎年実施する不動産鑑定士試験のすべてに合格し、国土交通大臣への登録を受けた者を不動産鑑定士と言う。不動産鑑定士の登録を受けるには、不動産鑑定士試験の3次試験に合格し、2年以上の実務経験があることが必要である。 不動産鑑定士は職務上高度な倫理が求められるので、法律(不動産の鑑定評価に関する法律)の規定により、故意に不当な鑑定評価をした場合には、登録抹消などの厳しい懲戒処分が行なわれる。 また不当な鑑定評価をした疑いが生じた場合には、誰でも、知事または国土交通大臣に対して調査等を行なうように要求することができる(不動産の鑑定評価に関する法律第42条)。 |
国土交通省が毎年実施する不動産鑑定士試験の一部に合格し、国土交通大臣への登録を受けた者を不動産鑑定士補と言う。不動産鑑定士補の登録を受けるには、不動産鑑定士試験の2次試験に合格し、2年以上の実務経験があることが必要である。 不動産鑑定士補は職務上高度な倫理が求められるので、法律(不動産の鑑定評価に関する法律)の規定により、故意に不当な鑑定評価をした場合には、登録抹消などの厳しい懲戒処分が行なわれる。 また不当な鑑定評価をした疑いが生じた場合には、誰でも、知事または国土交通大臣に対して調査等を行なうように要求することができる(不動産の鑑定評価に関する法律第42条)。 |
不動産鑑定を専門とする事務所のこと。法律(不動産の鑑定評価に関する法律)上の名称は「不動産鑑定業者」である。 不動産鑑定事務所は、少なくとも1名以上の不動産鑑定士を雇用しなければならない。ただし不動産鑑定事務所の代表者は不動産鑑定士でなくともよい。 法律(不動産の鑑定評価に関する法律第31条)の規定により、この事業実績の報告書は、都道府県庁または国土交通省で一般人が閲覧することができる。 |
不動産に質権を設定することを不動産質という。不動産質権を取得した債権者(=不動産質権者という)は、不動産を使用収益して利益をあげることができるが、その反面、債権の利息を債務者に請求することができないという特徴がある。ただし当事者がこれと異なる特約をした場合には特約が優先する(民法第356条から第359条)。 また不動産質権の存続期間は10年以内とされており、存続期間終了時には10年以内の期間で更新することができる(民法第360条)。 |
不動産収入とは、家賃収入、管理費収入、共益費収入、礼金収入、駐車場使用料収入などのことである。 |
不動産を有償または無償で取得した場合や改築等により不動産の価値を高めた場合に、その取得者等に課税される地方税のことである。 不動産取得税の税率は原則的に「不動産の固定資産税評価額の4%」とされている。 ただし「住宅の建物部分」に係る不動産取得税については「建物部分の固定資産税評価額の3%」とされている(地方税法附則第11条の2)。 なお、一定の要件を満たす「住宅の建物部分」や一定の要件を満たす「住宅用土地」については、不動産取得税の税額そのものの大幅な軽減措置が設けられている。 不動産取得税は原則的には、不動産を取得した者に対して、不動産の取得の日において課税される(地方税法第73条の2第1項)。 1)「最初に使用された日」が「取得の日」となるケース 2)「譲渡された日」が「取得の日」となるケース なお、上記1)、2)の場合において、新築の日から6ヵ月を経過しても、最初の使用や譲渡が発生しない場合には、その6ヵ月を経過した日が「取得の日」とみなされる。 |
不動産の貸付けによる不動産収入がある場合において、次の計算式で求めた金額のことを「不動産所得」と呼ぶ。 |
不動産に関する所有権等の権利の取得・消滅を、第三者に対して公示するために、登記記録を作成し、登記記録を登記所に備え付けて一般に公開する制度のこと。 この制度により不動産の物的状況・権利関係が一般に公示され、不動産の取引を安全に行なうことが可能となっている。 |
不動産の物的状況や権利関係を公示するために、登記所に備え付けられた書類のこと。 不動産登記簿は、1個の不動産ごとに1組の登記用紙を使用し、多数の不動産の登記用紙をまとめて1冊のバインダーに綴じ込んだものである。 不動産登記簿は誰でも自由に閲覧することができ、また誰でも登記簿の写しを自由に入手することができる。 |
不動産を運用対象とする投資信託のこと。アメリカでは「Real Estate Investment Trust」の頭文字をとって「REIT」(リート)と呼ばれている。 不動産投資信託(リート)は、もともと1960年にアメリカで生まれた金融商品である。不動産投資信託(リート)の基本的な仕組みは、多数の投資家から資金を集め、不動産投資信託を運営する「投資法人」がその資金を不動産(オフィスビルなど)に投資し、不動産から生ずる賃料収入などを投資家へ配分するというものである。 この不動産投資信託(リート)の最大の特徴は、投資法人が獲得した利益について、その利益のほとんどを投資家へ還元するならば、投資法人にかかる法人税は免除されるという点である。つまり投資法人は不動産と投資家との間を橋渡しする単なる器(うつわ)にすぎないという考え方により、投資法人自体は法人税非課税とされているのである。 1960年にアメリカで誕生したリートの市場は1990年代に入って急拡大し、アメリカでは200以上のリートが株式市場に上場されて、有力な金融商品となっている。 これに対して、かつて日本国内では法律上の問題から不動産投資信託(リート)を設立することができなかったが、平成12年に従来の「証券投資信託法」が改正され、「投資信託及び投資法人に関する法律」(改正投信法)となったことにより、日本でも不動産投資信託(リート)が解禁された。 日本国内での投資信託の対象となる資産は、従来は有価証券(株式、社債など)に限定されていたが、この平成12年の法改正により、投資信託の対象資産に、不動産が加えられた。これにより日本でも、不動産を対象とする投資信託が初めて可能になったのである。この法改正によって登場した不動産を運用対象とする投資信託は「不動産投資信託」「日本版リート」「Jリート」等と呼ばれている。 このような日本の不動産投資信託には、法的な仕組みとして、会社型投資信託と契約型投資信託の2種類があるが、現在のところ会社型投資信託が大半を占めている。また日本の不動産投資信託は、証券取引所に上場することが可能とされており、平成13年(2001年)9月10日の初上場以来、既に多数の不動産投資信託が東京証券取引所および大阪証券取引所に上場され、通常の上場株式と同様に毎日売買されている。 日本の不動産投資信託(会社型)では、投資主体である会社は「投資法人」と呼ばれ、その会社に出資する投資家は「投資主」と呼ばれる。また実際に不動産の取得・運用・売却を指揮する不動産投資のプロフェッショナルは「投資信託委託業者」と呼ばれている(投資信託委託業者は「資産運用会社」とも呼ばれる)。 最後に、日本の不動産投資信託に投資する際のポイントをいくつか挙げたい。 第2に、投資法人から投資家へ還元される分配金(通常の会社では配当金に相当する)は投資口価格(通常の会社では株価に相当する)に対して、3~4%という高水準にある。このため、預貯金や国債と比較して高い利回りを期待することができる。ただし投資口価格の下落による損失の危険もあることに留意したい。 第3に、投資法人の投資先はオフィスビル・商業ビル・賃貸マンションなど多岐にわたるが、各投資法人ごとに特色があるので、投資口を購入する際に各投資法人の運用方針を、「資産運用報告書」などで理解しておくのが望ましい(資産運用報告書は各投資法人のホームページで公開されている)。 第4に、投資法人は、資金を投入した不動産に関する情報の開示(ディスクロージャー)を法律により義務付けられている。具体的には、投資信託法(および政令)により「資産運用報告書」を開示しなければならない。この運用報告書には、投資対象であるひとつひとつの物件の稼働率・賃料収入が明記されている。ただし物件に入居しているテナントの名称までは開示されない(ごく一部の大口テナントの名称は有価証券報告書に記載される)。投資口を購入する際には、こうした物件の稼働率をチェックしておきたい。 第5に、投資法人の売上は、賃料収入と不動産の売却益から構成される。その反面、保有する不動産の時価の上昇・下落は売上高には算入されない。そこで不動産の購入価格(簿価)と不動産の時価とのズレに関する情報を投資家に開示する必要が生じる。この点、上場された不動産投資信託については「有価証券報告書」において、不動産鑑定士の鑑定による会計期末の各物件の時価を表示することが投資法人に義務付けられているので、投資口の購入の際の参考とすることができる。 |
平成17年3月7日に施行された新しい不動産登記法により導入された、すべての土地、すべての建物に付与される番号のこと。 |
主に上場企業が保有する不動産を「時価」で評価し、上場企業の財務内容を投資家に対して適正に開示することをいう。 従来わが国では、上場企業の財務諸表を作成する場合には、不動産は取得価額で評価することが原則とされており、不動産の価格が上昇あるいは下落したとしても、その評価益や評価損を当期利益に含めて計上する必要は原則としてなかった。 そのため業歴の長い企業では多額の土地の含み益を内部に抱え込んでいることが多く、投資家からはその含み益が判断しにくいという問題があった。 また近年のように不動産価格が大幅に下落する局面では、販売用不動産や固定資産に多額の含み損が発生しても、その評価損が外部に開示されないため、投資家にとってはやはり有用な情報が得られないという問題があった。 |
不動産の広告に関する不動産業界の約束事であり、政府(公正取引委員会)が正式に認定したものを「不動産の表示に関する公正競争規約」という。不動産業界では一般的に「表示規約」または「広告規約」と呼んでいる。 この表示規約が最初に作られたのは昭和38年のことであり、その後、10回以上も改正されて、不動産の広告に関する最も詳細な規制として、不動産会社にひろく遵守されている。 この表示規約の改正作業や、表示規約に違反した不動産会社への警告などを行なっているのは、全国各地に設立されている「不動産公正取引協議会」である。 |
「不動産保存の先取特権」は民法第326条に定められた権利である。 実際には、建物新築を請け負う建設会社が、棟上げを終えると同時に、この「不動産保存の先取特権」を登記し、棟上時から完成時までの間の建築費を「不動産保存費」として確保することが多い。 この「不動産保存の先取特権」を登記すると、それ以前に登記された抵当権よりも優先するとされている(民法第339条)。 そのため、建設会社が金融機関に対抗する有力な法的手段として多用されている。 |
建物荷重や外力の作用によって、場所によりむらがある沈み方で地盤下に沈下する現象。傾斜や地盤の状況、基礎の形状等が原因となり、地震時に軟化現象等を引き起こすことによって起きる。建築物の構造に障害を引き起こす可能性のある場合は、地盤改良、基礎形状の見直し等有効な対策を講じる必要がある。 |
鉱物性の粉末と水その他の材料を練り合わせ液体状の材料で、時間の経過とともに硬化するもの。左官材料などに用いられる。 |
石膏を心材とし、両面をボード用原紙で被覆した板のこと。 |
おおまかには、都市における幼児対象の幼児公園のこと。砂場やブランコ、滑り台などの静的な遊具を設けて、幼児のための遊び場とする。特に、団地やマンション等の敷地内における、乳児用を対象とした簡単な遊び場のことをいう。 |
英語表記は「Precast Concrete」。 |
建築物の内部空間を区画するために設けられる開閉可能な間仕切りのこと。可動間仕切りとも呼ばれる。 フレックスウォールは、ひとつの部屋を必要に応じて2つに仕切ることができる。 また小窓のついた家具調のものや、床から天井まで隙間無く覆う壁のようなものなど、形状もさまざまである。 |
現場での施工の前に、あらかじめ工場で部材の加工、組立を行ない、それを現場で組み立てる住宅。生産性の向上、質の均一性、精度の向上を目的とし、現場作業を軽減させることから工期も短縮できる。また、工場生産により価格が抑えられることなどの特徴がある。 |
木板や木質材料による床板のことを一般に「フローリング」という。 フローリングには、単層フローリング(無垢材(一枚の厚い天然木単板)を多数敷き詰めたもの)と、複合フローリング(単板を重ねて表面に天然木単板を接着した板材を多数敷き詰めたもの)の2種類がある。 近年では、コストが安く、変形・伸縮が少ない複合フローリングが主流となっている。 フローリングには下階に床衝撃音が響くという短所がある。これを克服するには、フローリングとクッション材を複合した商品(複層フローリング)を使用することが有効である。 |
浴槽にためた水をガスで瞬間的に加熱し、風呂を沸かす機器のこと。「ガス風呂がま」とも言う。 |
遊歩道、散歩道のこと。タイル舗装したり、洒落たストリートファニチャーを設置したり、植裁を施したりして、商店街の活性化を図り、またビルの間道をやすらぎ空間として利用する事例が増えてきている。 |
文化財を保存・活用することを目的とし、従来の「国宝保存法」「史跡名勝天然記念物保存法」などを統合して昭和25年に制定された法律。 |
一個の建物を数個の建物に分ける登記のこと。 |
特別用途地区のひとつ。 市町村が指定する地区であり、建築規制の内容は市町村ごとの条例で定められる(建築基準法第49条)。 従って文教地区の詳細を知りたい場合には、市区町村役所の建築確認担当部署に問い合わせる必要がある。 |
配電盤より配電された幹線を、分岐する箇所に設置する装置。分岐配線するという役目だけではなく、保守点検を行ないやすくするという利点も兼ね備えている。 |
不動産投資信託の投資法人おいて、利益の分配として投資家に対して支払われる金銭のこと。通常の株式会社でいえば「配当金」に類似する。 分配金は、投資法人の会計期間の終了後に支払われる。不動産投資信託の投資法人の会計期間は通常6ヵ月に設定されているので、不動産投資信託の購入者(すなわち投資主)は、通常、年2回「分配金」を受け取ることができる。 分配金の原資となるのは原則として、投資法人の「当期純利益」である。当期純利益とは、その会計期間中の所得(税引前当期利益)から、法人税等を差し引いた後に残る、最終的な利益を指している。 また分配金の原資に関しては、出資総額(通常の会社でいえば資本金・資本準備金に相当)を原資にあてることも法律上は可能である。これは「出資の払い戻し」と呼ばれる。ただし現在のところ、上場されている不動産投資信託では出資の払い戻しは行なわれていない。 ところで投資法人には、投資法人の課税の特例(租税特別措置法第67条の15)により、法人税が事実上ほぼ免除されるという特長がある。 具体的には、例えば、ある投資法人の1会計期間(6ヵ月)の税引前当期利益(税法上の所得)が100億円、分配金が99億円、法人税等の税率が40%であったとしよう。 このような「投資法人の課税の特例」により法人税等が事実上ほぼ免除されるので、投資法人では「税引前当期利益」、「分配金」、「当期純利益」がほぼ等しいという現象が起きる。上記の設例でいえば、税引前当期利益は100億円、分配金は99億円、当期純利益は99億6,000万円である。 実際に、上場されている不動産投資信託では、税引前当期利益(税法上の所得)の100%近くを分配金にあてていることが多い。 なお、分配金の金額は、会計期間終了後2ヵ月以内に投資法人の役員会で正式に決定される。 |
土地登記簿上で一筆の土地を、数筆の土地へと分割すること。 |
一筆の土地を分割して数個の土地にするという登記のこと。 |
複層ガラスともいう。遮音性・断熱性を高めるため、ガラスを二重にしたサッシのこと。結露を防ぐ性能をもつタイプもある。 |
出窓(張出し窓)のこと。もともとはサンフランシスコで湾の景色を見るために設けられたベイビューウインドウのことであったが、現在は出窓の総称として使われる。 |
一筆の土地または一個の建物の登記記録が閉鎖された場合に、その閉鎖された登記記録が保存される帳簿(または磁気ディスク)のこと。 また、登記所がコンピュータ化し、従来の紙の登記簿が磁気ディスクの登記簿へ置き換えられるのに伴い、従来の紙の登記簿そのものが閉鎖される。これも「閉鎖登記簿」という。 こうした閉鎖登記簿は、土地登記簿で50年間、建物登記簿で30年間保存されている。希望すれば、閉鎖登記簿の閲覧や、閉鎖登記簿の謄本(閉鎖謄本)の交付を受けることもできる。 |
閉鎖登記簿の写し(謄本)のこと。 |
建物の床面積を測定する際に、壁の厚みの中心線を想定し、この中心線に囲まれた面積を「床面積」とする考え方のこと。「壁芯」と書くこともある。 この「壁心」の考え方で計算すると、壁の厚みの分が床面積に加算されるので、実際に使用可能な部分の床面積よりもやや大きな床面積となる。 建築基準法では、建物の床面積とは「壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積」であると規定しているので、建築基準法は壁心の考え方を採用していると言うことができる(建築基準法施行令2条1項3号)。 なおこの「壁心」と異なる床面積の測定方法として「内法(うちのり)」がある。 |
基礎の底部がすきまなく連続し、基礎の底部が一枚の板状になっている基礎のこと。 |
建物の壁面から突き出した床の部分。バルコニーとも言う。 |
不動産登記において、登記がなされた後に、登記と実体とにずれが生じた場合に、訂正するための登記のこと。登記名義人の住所変更の登記、登記名義人の氏名変更の登記などがある。 |
宅地建物取引主任者の登録を受けた者は、宅地建物取引主任者資格登録簿に登載された事項に変更があったときは、変更登録申請書を遅滞なく提出しなければならない。これを変更の登録という。 |
宅地建物取引業者に関する一定の事項を登載した名簿(宅地建物取引業者名簿)の登載事項について変更が生じた場合に、宅地建物取引業者が行なうべき届出のこと(宅地建物取引業法第9条)。 |
次の2つの意味がある。 なお、わが国の建築基準法では、建築面積の8分の1までの広さのペントハウス(2の意味)は、建築物の高さ及び階数に原則的に算入しないという特例がある(建築基準法施行令第2条)。 |
ホ
建物の入り口部分で、建物の屋根とは別の庇(ひさし)を持ち、建物の外壁から突き出している部分を「ポーチ」と言う。(建築用語では庇型ポーチと言う) |
一戸建て住宅の場合、ポーチの面積は、建築基準法では次のように扱われる。 1)床面積の計算 2)建築面積(いわゆる建坪)の計算 ただし庇型ポーチで、庇を支える柱がない場合には、庇が外壁から突き出した長さが1メートル以下であれば建築面積から除外される。 |
米国の住宅都市開発省(HUD)が1989年に開発したリバースモーゲージ商品のこと。住宅資産転換融資と訳される。また頭文字をとってHECMと略称される。 |
布基礎(ぬのきそ)にあらかじめ埋め込んでおく棒状の金物で、アンカーボルトよりも長い。 特に3階建て住宅などでは水平方向の力がかかるときに柱が土台から浮き上がることがあるが、ホールダウン金物はこの浮き上がりを防止する効果がある。 |
ベイウインドウの形状の一つで、弓形のものをボウウインドウという。bowとは弓(弓形)のこと |
建物の外壁や軒裏について、建物の周囲で火災が発生した場合に、外壁や軒裏が延焼を抑制するために一定の防火性能を持つような構造のことである(建築基準法2条8号)。 |
防火地域は、都市計画で指定される地域であり、火災を防止するため特に厳しい建築制限が行なわれる地域である(建築基準法61条)。 |
都市計画法第12条の4に規定する4種類の「地区計画等」のひとつ。密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に従い、都市計画によって定められる。 防災街区整備地区計画は、火事・地震が発生した場合に延焼防止・避難確保のために支障を来している地区について、公共施設などの防災機能を整備しようとする計画である。 防災街区整備地区計画を定めるための条件は、特定防災機能(火事または地震が発生した場合に延焼防止・避難確保のために必要とされる機能)を確保するだけの公共施設がないこと、特定防災機能に支障を来していること、用途地域が定められていること、である(密集市街地防災街区整備促進法第32条)。 |
宅地建物取引業者による媒介または代理によって、宅地建物の売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者は、媒介契約または代理契約に基づき、依頼者から所定の報酬を受け取ることができる。 この報酬の額は、媒介契約または代理契約に基づき、依頼者と宅地建物取引業者の間で約定されるものである。 このような宅地建物取引業法の規定を受けて、昭和45年に建設省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額を定める件」(いわゆる報酬告示)が告示されている(最終改正平成16年2月18日)。報酬額の制限の概要は次のとおり。 1)報酬が発生する場合 2)売買の媒介における報酬額の上限 ア:売買に係る代金の価額(ただし建物に係る消費税額を除外する)のうち200万円以下の部分について…5.25% 例えば、売買に係る代金の価額(建物に係る消費税額を除外)が1,000万円の場合には、200万円の5.25%、200万円の4.2%、600万円の3.15%で、10.5万円・8.4万円・18.9万円の合計として37万8,000円が依頼者の一方から受ける報酬額の上限となる(ただしこの額には報酬に係る消費税相当額を含む)。 3)交換の媒介における報酬額の上限 4)貸借の媒介の場合 なお、宅地または非居住用の建物(店舗・事務所など)の賃貸借において、権利金が授受されるときは、その権利金の額を上記2)の「売買に係る代金の額」とみなして、売買の媒介の場合と同様に報酬額の上限を算出することが可能である(報酬告示第六)。 5)代理の場合 6)複数の宅地建物取引業者の関与 7)特別の依頼に係る広告費用 |
法律により権利・義務の主体となることを認められた団体のこと。社団法人、財団法人、株式会社、学校法人、宗教法人などである。また名称が「組合」であっても、法人である場合がある(協同組合など)。 |
法人の権利能力のことを法人格という。法人は権利能力を有している(換言すれば法人格を有している)ので、権利義務の主体となることができる。 |
本来、権利義務の主体となることができるのは人間(自然人)に限られ、法人は権利義務の主体となることができなかったのであるが、近代社会では当然のように法人を権利義務の主体と認め、法人に権利能力を付与している。その理論的根拠に関する学説を法人学説という。 主な法人学説には、法人実在説、法人擬制説、法人否認説あり、わが国の法制度は法人実在説に立脚しているとされている。 |
民法第43条では「法人は法令の規定に従い、定款又はは寄附行為に定められた目的の範囲内において、権利を有し義務を負う」と規定している。 すなわち、定款または寄附行為に記載された目的を超えた行為を法人の代表機関=理事など)が行なった場合には、その理事などの行為は、法人の権利能力(および行為能力)の範囲を超えるので、その理事などの行為は法人に帰属しないという趣旨である。 しかしながら実際には法人の理事が一見「目的の範囲」を超える行為を行なうことは多く見られるので、これをどのように解釈すべきかが問題となる。 1:目的の範囲を一見超えていると見られる理事の行為 2:理事の不法行為 |
民法第44条第1項では「法人の代表機関=理事など)が、定款または寄附行為に記載された目的の範囲内で、職務を行なって他人に損害を加えた場合には、法人がその損害賠償の責任を負う」旨を定めている。 この法人の不法責任について、「理事などが職務を行なうについて他人に損害を加えた」という部分の解釈が重要である。 具体的には判例では「外形上、理事の職務行為と認められるもの、及び社会通念上その職務行為に関連するもの」を理事の職務執行としている(これを外形理論という)。 |
法人否認説は、権利義務の主体となることができるのは人間(自然人)に限定されるので、法人とは個人または財産そのものであるとする考え方である。 |
洗濯機を置くための皿状の台のこと。洗濯機パンともいう。 |
宅地建物取引業法では、その第15条第1項で、一定の場所には、成年で専任の宅地建物取引主任者を置かなければならないと定めている。 「事務所等」とは具体的には次の2種類の場所を指す言葉である。 |
宅地建物取引主任者試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者が、宅地建物取引主任証交付を申請する際に、主任者証の交付を申請する日が宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から1年を超えている場合には、都道府県知事の定める「講習」を受講する義務が生じる(宅地建物取引業法第22条の2第2項)。 「法定講習」を実施するのは都道府県知事であるが、実際には知事が指定した実施機関が講習を実施している。 |
本人・代理人の意思に関係なく、法律の規定にもとづいて発生する代理権のこと。具体的には子に対する親権者の権限、成年被後見人に対する成年後見人の権限などが法定代理である |
「法定代理人」とは、法律の規定によって定められた代理人という意味である。 |
土地とその上の建物を同じ所有者が所有している場合に、競売等により土地と建物が別々の所有者に帰属することとなった際に、民法などの規定により建物のために地上権が自動的に発生することとされている。このように土地建物が強制的に分離処分される際に、法律の規定により建物のために発生する地上権を「法定地上権」と呼ぶ。 民法第388条では、抵当権の実行(いわゆる任意競売)により、土地と建物が別々の所有者に帰属することとなった際に、建物のために法定地上権が発生すると規定する。また民事執行法第81条では、競売(いわゆる強制競売)の際にも、建物のために法定地上権が発生すると規定する。また租税徴収法では租税滞納による物件売却(いわゆる公売)の際にも、建物のために法定地上権が発生すると規定している。 このように各法律で法定地上権を規定している理由は、競売等により土地と建物が別々の所有者に帰属することとなった際には、建物が敷地を利用する権利がいったん消滅することとなり、建物を土地から撤去しなければならないという不都合が生じるので、そうした不都合を回避するために、建物に地上権(法定地上権)を付与するという趣旨である。 |
法律関係を変動させようとする意思にもとづく行為のこと。 |
上場株券を証券保管振替機構に預託し、株券の受け渡しを簡略化する制度のこと。 |
被保佐人に対して、保佐開始の審判のときに、家庭裁判所が職権で選任する保佐人のことである(民法876の2条)。 保佐とは「たすける」という意味である |
事業認定の告示があったときに、土地所有者や土地に関する関係人が、補償金の前払いを請求できるという制度のこと。 土地所有者または土地に関して権利を有する関係人(先取特権・質権・抵当権・差押債権・仮差押債権の権利者を除く)は、事業認定の告示の日以後に、補償金の支払請求をすることができる(土地収用法第46条の2)。 ただし、収用者(起業者)が収用の裁決の申請をしていない場合には、収用の裁決の申請の請求(土地収用法第39条第2項)と一緒に、補償金の支払請求しなければならない(土地収用法第46条の2)。 起業者は、補償金の支払請求を受けたとき、2ヵ月以内に、自己の見積りによる補償金を支払わなければならない(土地収用法第46条の4)。なお、このときの支払額と、収用の裁決による補償金額のずれについては、権利取得裁決で清算されることになっている。 権利取得裁決では、補償金の支払請求がされた土地の算定方法は、事業認定の告示を基準とした相当な価格に、補償金の支払請求の支払期限(土地収用法第46条の4)までの物価変動率を乗じたものとされている。 |
主たる債務者の債務を、別の者が保証したとき、この保証人の債務を「保証債務」という。 例えばAがBから借金をし、Aの友人であるCがその借金の保証人になったとしよう。このときAは主債務者、Bは債権者、Cは保証人、AB間の債務は「主債務(しゅさいむ)」、BC間の債務は「保証債務」と呼ばれる。 保証債務とは、正確には「主債務者Aが債務を履行しない場合に、保証人CがAの代わりに債務を履行するという保証人Cの債務」である(民法446条)。従って保証人Cは、主債務者Aが借金を返済しない場合にのみ借金返済の義務を負うことになる。 つまり債務履行の責任はまず主債務者にあり、保証人は補充的に債務を履行するだけである。このような保証債務の性質を「補充性」と呼んでいる(ただし連帯保証には補充性がない)。保証債務の主な特徴は次のとおりである。 1)附従性にもとづく抗弁権 2)補充性にもとづく抗弁権 3)保証人の求償権 なお、保証の特殊な形態として、保証人の責任を大幅に強化した「連帯保証」があり、実際の契約ではこの連帯保証が用いられることが多い。 |
所有権移転登記を申請しようとする売り主が、登記済証を紛失している場合に、登記済証の代わりに作成する書類のこと。通常はこの保証書の作成は、不動産の売り主が司法書士に依頼する。 保証書は、不動産の売り主がその不動産の真正な所有者であるということを2名の保証人が保証するという内容の書面である。 なお、保証された者が実は真正な所有者でなかった場合には、保証人は損害を受けた者に対して民事上の賠償責任を負うことになるので注意が必要である。 |
被補助人に対して、補助開始の審判のときに、家庭裁判所が職権で選任する補助人のことである(民法876の7条)。 補助人は、家庭裁判所が必要と判断した場合には、特定の重要な財産行為について同意する権限を持ち、代理する権限を持つ(民法16条・120条・876条の9)。 |
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汚染土壌について、土壌の直接摂取による健康被害の恐れがある場合における土壌汚染の除去等の措置のひとつ。 汚染土壌との接触を遮断するため、汚染土地に厚さ10センチメートル以上のコンクリート舗装または厚さ3センチメートル以上のアスファルト舗装などを施すことである。(環境省の「土壌汚染対策法ガイドラインを参考とした) |
初めてする所有権の登記のこと。登記記録上では、権利部の甲区に「所有権保存 所有者A」のように記載される。 所有権の保存の登記をすることができるのは、原則として、表題部所有者である(不動産登記法第74条)。 |
上場株券等の保管・受け渡しを合理化するために平成3年に設立されたわが国唯一の機関。 昭和59年11月に「株券等の保管及び振替に関する法律」が施行され、この法律に基づき、平成3年10月より「保管振替制度」が実施されている。 証券保管振替機構は、この保管振替制度に基づくわが国唯一の保管振替機関であり、わが国の公開会社の発行済株式のうち60%以上の株券を保管している。 証券保管振替機構の保管対象とする証券は「上場株」「店頭株」「転換社債」「転換社債型新株予約権付社債」「株価指数連動型投資信託受益証券(ETF)」「投資証券」などである。 なお証券保管振替機構の組織形態は当初は財団法人であったが、平成14年4月より株式会社に移行した。現在の正式名称は「株式会社証券保管振替機構」である。 |
土地区画整理事業を実施した際に、事業主体が取得する宅地のことを「保留地」という。 |
ホルムアルデヒドは、無色で刺激臭のある気体状の有機化合物(化学式はHCHO)であり、VOC(揮発性有機化合物)のひとつである。またホルムアルデヒドが一定の割合で水に溶けたものをホルマリンという。 ホルムアルデヒドの有害性については、一般的には空気中の濃度が0.05ppmで臭気を感じ、0.8ppmでほとんどの人が目の刺激、鼻・喉の乾燥を感じるとされている(1ppmは100万分の1という意味)。また低濃度であっても長期間にわたって人体に吸収されることにより、化学物質過敏症を引き起こすとも考えられている。 厚生労働省では、現状において入手可能な科学的知見に基づき、人がその濃度の暴露を一生涯受けたとしても、健康への有害な影響を受けないであろうとの判断により設定された安全な指針として、ホルムアルデヒド濃度を0.08ppm以下(重量換算で1立方メートルあたり0.1ミリグラム以下)にすることを勧めている。 しかしながら国土交通省が平成12年度に実施した全国約4,500戸の住宅を対象とする実態調査においては、ホルムアルデヒドの平均濃度は0.071ppmであり、厚生労働省の濃度指針値0.08ppmを下回るが、同指針を超える住宅が全体の約27.3%に達していた。 こうしたことから国では平成14年7月12日に建築基準法を改正・公布し、ホルムアルデヒドの規制に乗り出している。具体的には遅くとも平成15年7月12日までに建築基準法施行令を改正し、ホルムアルデヒドを含む建材の使用面積を制限する予定である。 |
劇場の談話室、休憩室を表すフランス語。ホテルなどではラウンジ、ロビーと称するが、ホワイエも同意である。 |
歩行者の快適性を考慮しながら、歩行速度程度の自転車や低速自動車の通行を可能にした歩車融合型のコミュニティ道路。車の速度を歩行者と同じ程度まで低下させるために、通行部分の蛇行やハンプ(路上の凹凸)を設置している。オランダ語で「生活の庭」の意。 |
下水道が完備されている区域を「下水道の処理区域」という。 ただし不動産販売のパンフレット等では「下水:公共下水道へ直接放流」のように表記する方が一般に理解しやすいと思われる。 |
イタリア語で葡萄棚という意で、蔦・藤などのつる性植物を絡ますように造ったトンネル状の棚のこと。開放的であると同時に、植物による日除けのスペースであり、庭園における景観的美しさも兼ね備えている。 |
透視図法、すなわちある点から放射状に線を引いて投影した図のこと。物を立体的に表現し、平・立面図に比べてイメージを把握しやすい。従って、建築物の完成予想図としてよく用いられる。描く部分によって外観透視図・室内透視図がある。「パースペクティブ」とも。 |
不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)のひとつ。 「媒介」とは、宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主と買主(又は貸主と借主)との間に立って、取引成立に向けて活動するという意味である。 |
「媒介」とは、宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主と買主(又は貸主と借主)との間に立って、取引成立に向けて活動するという意味である。 宅地建物取引業者がこうした活動を行なう際に、依頼者(売主・買主・貸主・借主)と宅地建物取引業者との間に締結される契約を「媒介契約」と呼ぶ。 媒介契約の方法や内容については、宅地建物取引業法第34条の2によって厳しい規制が加えられている。 |
宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が媒介契約にもとづき、依頼者から受け取ることができる報酬のこと。( |
宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が媒介契約にもとづき、依頼者から受け取ることができる報酬のこと。 |
標準的なガスバーナーの2倍以上の火力をもつガスバーナーを「ハイカロリーバーナー」という。 標準的なガスバーナーは、強火の場合で1時間当たり約2,000キロカロリーの熱量を発生させる。この熱量とは、20度の2リットルの水を約5分で100度に沸騰させるという熱量のことであるが、実際には外部に逃げる熱量が50%以上あるため、10分近くかかる。 これに対して、ハイカロリーバーナーは1時間当たり4,000キロカロリー以上の熱量を発生させることができ、調理時間を大幅に短縮するだけでなく、中華料理のような強い火力を必要とする調理も家庭でできるようにしたものである。 またハイカロリーバーナーでは、火力が外部に逃げることを防ぎ、かつ鍋の取っ手が加熱されることを防止するために、炎が上向きに立ち上がるようにしたタイプや炎を内向きにしたタイプなど、熱効率を大幅に高めた機種が開発されている。 また高火力による油の飛び散りへの対策として、ガスコンロ(ガステーブル)の表面をフッ素樹脂加工や結晶ガラスとし、調理後の掃除を簡単にしたタイプも発売されている |
宅地建物取引業者において死亡・破産・解散・廃業などの事情が発生した場合に、一定の者が行なうべき届出のこと(宅地建物取引業法第11条第1項)。この届出を行なうのは、次の5つの場合である。 1)宅地建物取引業者(個人)が死亡したとき(法第11条第1項第1号) 2)宅地建物取引業者(法人)が合併により消滅した場合(法第11条第1項第2号) 合併による消滅には、吸収合併と新設合併がある。 3)宅地建物取引業者(個人または法人)が破産した場合(法第11条第1項第3号) 4)宅地建物取引業者(法人)が、合併および破産以外の理由により解散した場合(法第11条第1項第4号) 5)宅地建物取引業者(個人または法人)が、宅地建物取引業を廃止した場合(法第11条第1項第5号) |
ある個人に配偶者がいて、その配偶者が給与収入を得ている(他の収入はない)というケースを考える。 |
ある個人に配偶者がいて、その配偶者が給与収入得ている(他の収入はない)というケースを考える。 このとき、その配偶者の給与収入が141万円以下であるならば、その個人の所得について、次のような所得控除(配偶者特別控除)を受けることができる。 1)配偶者の給与収入が103万円以下のとき 2)配偶者の給与収入が103万円を超え141万円以下のとき |
水質汚濁防止法では、有害物質や生活環境に被害を生ずる恐れがあるような汚水等を排出する施設であって、水質汚濁防止法施行令第1条で指定された101種類の施設のことを「特定施設}と定義している。 |
排出水に含まれることが許容される有害物質等の濃度に関する基準のこと。水質汚濁防止法もとづく政令(=排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号))により制定された基準である。 こうした特定施設を設置する事業者については、水質汚濁防止法では次の2つの方法により、上記の排水基準を遵守するよう監視する仕組みとなっている。 |
当事者の一方がある財産権を相手方に移転する意思を表示し、相手方がその代金を支払う意思を表示し、双方の意思が合致することで成立する契約のこと(民法第555条)。 売買契約は諾成契約とされている。つまり当事者の双方が意思を表示し、意思が合致するだけで成立する(財産が引渡されたときに成立するのではない)。 当事者の双方の意思の合致により売買契約が成立した時、売り主には「財産権移転義務」が発生し、買い主には「代金支払義務」が発生する。両方の義務の履行は「同時履行の関係」に立つとされる。 |
上下水道管(さらにはガス湯沸器など)を収納したスペースのこと。住戸の外部(玄関脇など)に設置されているのが一般的である。このパイプスペースの中に電気・ガス・水道のメーターを納めているときは、「MBPS」と表示されることがある。 なおこのPSやMBPSは、住戸の外部にあるときは、住戸の使用面積(専有面積、賃貸面積)には一般的に算入されない。 |
ある人に一定の行為を委任することを記載した書面を委任状という。 |
スペインやラテンアメリカなどの住宅に見られる中庭。一般的には、多彩なタイル張りの床、噴水、植木などで構成された中庭。スペインやラテンアメリカなどの住宅に見られる。 |
壁の最下部で床に接する所に水平に設けられた化粧材のこと。壁の最下部を物がぶつかる等の損傷や汚染から保護し、床の納まりをよくする。木材、石、タイル、金属板、プラスッチック等が用いられる。 |
開閉できない、枠に直接ガラスなどが固定された窓。「はめ殺し」ともいう。 |
次の2つの意味がある 1)陸屋根(水平な屋根)の周囲を取り囲むように設置された低い壁。 1)の意味のパラペットは、落下防止や雨水の侵入を防止するために設置されるものであり、2)の意味のパラペットは主に看板を取り付けるために設置されるものである。 |
衛生からさまざまな情報を受信するためのお椀型のアンテナのこと。一般的には、衛星放送受信用のアンテナ(BSアンテナ)のことを指す。 パラボラとは放物線のことで、アンテナの内部が放物線の用に半円を描いている所から、この名前がついた。放物線の焦点は光が集まる点としての性質をもっており、この原理を生かし、アンテナに届いた電波は、中央部に設置された受信機に集められる。 パラボラアンテナは電波指向性が高いため、アンテナを電波の来る方向へある程度正確に向ける必要がある。 |
浴室内に設置される風呂釜(ふろがま)のこと。浴槽の脇に設置するタイプの風呂がまである。浴槽と風呂がまが接しているため、エネルギーの損失が少なく経済的という利点がある。 バランスがまは、浴槽にためた水を沸かす機能だけでなく、追いだき機能・沸かし直しの機能を持つ。またシャワー機能をもつ機種もある。ただし台所・洗面台への給湯機能は持たない。 バランスがまを設置する場合には、給排気を安全に行なうために、浴室内から戸外へと通じる排気筒を浴室内に設置する必要がある。また換気を確保するために浴室に換気窓を設けるケースが多い。 |
小屋組や床組の荷重を二点支持により水平や斜めの状態で支える横材のこと。柱などと連結して、上方からの荷重を鉛直方向に流し、地面に力を伝える重要な構造部材である。 |
高齢者や身体障害者など、体の不自由な人々の行動を妨げる物的・心理的障害を取り除くという意味。バリアフリーデザインはその障害となる物を除去し、生活しやすいよう設計されたものである。段差を出来る限りつくらずにスロープ等を用いることも一つの手法である。 |
建物の壁面から突き出した床の部分。ベランダとも言う。 バルコニー・ベランダは、マンションの場合、共有部分とみなされるので、各住戸の専有面積に算入されない。 またマンションの各住戸の所有者は、バルコニー・ベランダに物を置いて火災時の避難に支障をきたしてはならないとされている。 |
ハロゲンランプ(石英管内にタングステンフィラメントを内蔵し、ハロゲンガスを封入したもの)を熱源とする調理用ヒーターのこと。 ハロゲンヒーターの特徴として、熱効率がガスバーナー(ガスコンロ)に比べて高いこと、火力が強いことが挙げられる。また熱源であるハロゲンランプの寿命は5,000時間から1万時間程度である。 ただしハロゲンヒーターでは、土鍋、ガラス鍋、ホーロー鍋などは使用することができない(超耐熱ガラス鍋・耐熱ホーロー鍋は使用できる)。 なお最近は、ハロゲンランプを使用した暖房器具も発売されており、この暖房器具もハロゲンヒーターと呼ばれている。 |
食料品や食器を入れておく小室、または配膳室のこと。厨房に隣接して配置する場合と、食事をとる部屋に近づける場合があり、配膳における一連の動作がスムーズに進むように設計すると良い。 |
プレキャストコンクリートを使用した建築構造のこと。 鉄骨の骨組にプレキャストコンクリートをはめこむことによって造られる建築構造である。 この建築構造は工事期間とコストが少なくてすむため、賃貸マンションなどに多用されている。 |
プラスチック系床材であって、タイル状に成型されているものを「プラスチックタイル」または「Pタイル」という。 Pタイルには、その材料によって、塩化ビニル系タイル、アスファルト系タイル、ゴム系タイルなどの種類がある。 ただし、一般的に「Pタイル」と言う場合には、塩化ビニル系タイルのうち硬質のもので、大きさが30センチ×30センチのものを指していることが多い。 この一般的な意味でのPタイルは、硬質で耐久性・耐磨耗性に優れており、学校、オフィス、商業施設で多用されている。 |
都市部の高温化現象のこと。 |
フランスにおける高齢者の所有不動産に関する特殊な売買契約のこと。 高齢者から見れば、長生きをするほど買い主からの受取金額が増えてゆき、しかも家賃を支払うことなく住み続けることができるので、長生きが有利である。しかし買い主から見れば、高齢者が長生きをするほど不利となる。このようにビアジェは買い主にとって危険性の高い契約であるが、その反面、住宅を通常よりも低額で取得できる可能性があるというメリットがある。 フランスではすでにローマ時代からこのビアジェという売買契約が行なわれていたという。現在ではフランスでは年間4,000件以上と言われるビアジェの成約件数があり、不動産取引の約2%を占めているとされている。 このようにビアジェがフランスで普及している理由としては、(1)フランス民法典にビアジェが明文化されていること、(2)フランスの法制度では、不動産売買契約が官吏である公証人によって必ず確定・認証されるため、複雑な不動産売買契約が法律上安全に締結できること、などが考えられる。 |
野生生物の棲息できる最小空間を表すドイツ語。都市から失われる自然を回復するための対策として、自然環境を積極的に整備・育成するため、緑地帯や人工池、河川をつくったりする工夫が施されている。 近年では特定の生物種に限定せず、多様な野生生物が棲息できる生態系としての湖沼、湿地、草地、雑木林などをビオトープと呼ぶようになっている。残った自然を保全する保全型ビオトープや壊された自然を復元する復元型ビオトープなどが全国各地で実践されている。 |
不動産登記のオンライン申請ができない登記所のこと。 |
高い建物が日照をさえぎることによる日照被害を軽減しようとするものである(建築基準法56条の2)。 実際に日影規制を実施するには、地方自治体による条例の制定が必要だが、現在ではほとんど全ての自治体が日影規制条例を制定し、日照被害の軽減に努めている。 日影規制の対象区域は、地方自治体が条例で指定した区域である。この区域の指定は、住居系の7つの用途地域(第1種低層住居専用地域から準住居地域まで)、近隣商業地域、準工業地域の中で行なうことが必要である。 逆に言えば、商業地域、工業地域、工業専用地域では、日影規制の区域を設けることはできない。また、新宿高層ビル街のような特定街区では、日影規制を行なうことができない(建築基準法60条)。 |
日影規制の対象区域にある「一定以上の高さ」の建物を対象にする。 従ってこうした計算方法で計算した結果、一定時間を超える日影が発生すると判明した場合には、建物の設計を変更しなければならないとされている。 |
消費税の性格や社会政策的配慮により、消費税が課税されない取引のことを「非課税取引」という。 |
ガラスやプラスチックの細い繊維を芯として光をとおす通信ケーブルのこと。通信データを光の信号でやりとりするため、高速・大容量の情報通信が可能になる利点がある。 ADSLの通信速度が2Mbps~数十Mbps(bpsは1秒間に1ビットのデータを送信できるという単位)であるのに対して、光ファイバーでは計算上は100Mbpsの通信速度が出るとされている(ただし現時点では設備上の問題から100Mbpsは実現しないことが多い)。このため光ファイバーは、映画などの動画を配信できる次世代の情報通信技術として注目されている。 なお、光ファイバーを各家庭へ引き込むことを「FTTH」(Fiber To The Home)と言うが、ここから転じて、家庭用の光ファイバー通信サービスのことを「FTTH」と呼ぶ場合がある。 |
美観地区は、「市街地の美観を維持するために定める地区」である(都市計画法第9条)。 美観地区が定められると、この美観地区内では、地方自治体の条例によって、建築物の構造や設備を規制することが可能となる。 ただし美観地区が定められていても、その美観地区内での条例はまだ制定されていないというケースが多い。 美観地区が最もよく整備されているのは京都市で、約1,800haを美観地区に指定し、市街地景観整備条例によって建物の外観を規制している。 |
大規模な災害により被害を受けた市街地の復興を推進するために定められる地域。 被災市街地復興推進地域は、次の要件に該当する市街地の区域について、市町村の都市計画で指定される(被災市街地復興特別措置法第5条、都市計画法第10条の4、都市計画法第15条)。 このような要件を満たす区域について被災市街地復興推進地域が指定された場合には、地域内の土地において、建築行為等が厳しく制限され、土地の造成・建築物の建築等には知事(または市長)の許可が必要となる(被災市街地復興特別措置法第7条)。 またこの知事(または市長)の許可が得られないために土地所有者に著しい支障が生ずる場合には、都道府県・市町村等は当該土地を時価で買い取るべきものとされている(被災市街地復興特別措置法第8条)。 |
不動産登記のオンライン申請ができない登記所のこと。 |
市街化区域と市街化調整区域とに区分されていない都市計画区域のこと |
桃の節句で雛人形を飾る段々状のステージが原意。宅地を開発する際、平坦に整地できない場合、自然の起伏を活かすか、段々状に土を削ったり(切土)、盛ったり(盛土)する。どちらが良いかは一概に言えないが、ひな壇造成された土地の場合、一般に盛土部分の地耐力は切土部分より弱い。またひな壇の上部の方が、湿気が少ないとされている。 |
各市町村に設置された農業委員会が発行する証明書のひとつである。 |
精神上の障害があるために、保佐人を付けられた者のこと。 精神上の障害により物事を判断する能力が著しく不十分である者について、家庭裁判所は、本人・配偶者・親族などの請求に基づいて審判を行ない、「保佐開始」の決定をし、「保佐人」を職権で選任する(民法第11条、第876条の2)。 こうした手続により保佐人を付けられた者のことを「被保佐人」と呼ぶ。 この「被保佐人」の制度は、平成12年の民法改正によって創設されたもので、それ以前は「準禁治産者」という名称であった。 被保佐人は、財産にかかわる重要な法律行為(不動産売買や不動産賃貸借など)を自分だけでは有効に行なうことができない。 従って、被保佐人との契約を行なうには、その保佐人の同意を必ず取得するべきである。 |
精神上の障害があるために、補助人を付けられた者のこと。 精神上の障害により物事を判断する能力が不十分である者について、家庭裁判所は、本人・配偶者・親族などの請求に基づいて審判を行ない、「補助開始」の決定をし、「補助人」を職権で選任する(民法第14条、第876条の7)。 こうした手続により補助人を付けられた者のことを「被補助人」と呼ぶ。 この「被補助人」の制度は、精神上の障害の程度が軽微な人について、法律行為を円滑に行なうことができるように、平成12年の民法改正によって創設された制度である。 被補助人は、精神上の障害の程度が軽微であるので、重要な法律行為であっても基本的には単独で有効に行なうことができるが、家庭裁判所が必要と判断した場合には、特定の重要な法律行為について、補助人の同意が必要とされたり、補助人が法律行為を代理する場合がある(民法第16条、第876条の9)。 どのような法律行為について「同意」や「代理」を必要とするかは、本人、配偶者、親族などの請求によって家庭裁判所が審判する(民法第16条、第876条の9)。 従って、被補助人との契約を行なうには、その補助人と事前に協議するべきである。 |
無権代理による取引(権限のない代理人が行なった契約など)は、本人に対する関係では本来無効である。しかし取引の相手方が、無権代理人を真実の代理人だと誤信したことについて、何らかの正当な理由がある場合には、その取引は有効なものとされる。この制度を表見代理という。 表見代理には、代理権授与表示による表見代理、代理権消滅後の表見代理、権限踰越表見代理という3種類がある。 これら3種類の表見代理は、本人に何らかの落ち度(帰責要因)があることを基礎として、その帰責要因をもとにあたかも真実の代理人であるかのような外観が作出され、その外観を信頼して取引に入った相手方を保護するものである。 |
免許証番号などを記載した「標識」を、宅地建物取引業者の事務所その他の一定の場所に掲示することを「標識の掲示」という。 (1)趣旨 (2)標識に記載すべき事項 |
不動産の広告に関する不動産業界の約束事であり、政府(公正取引委員会)が正式に認定したものを「不動産の表示に関する公正競争規約」という。不動産業界では一般的に「表示規約」または「広告規約」と呼んでいる。 この表示規約が最初に作られたのは昭和38年のことであり、その後、10回以上も改正されて、不動産の広告に関する最も詳細な規制として、不動産会社にひろく遵守されている。 この表示規約の改正作業や、表示規約に違反した不動産会社への警告などを行なっているのは、全国各地に設立されている「不動産公正取引協議会」である。 |
内心的効果意思(具体的にある法律効果を意欲する意思)を外部に表示する行為のこと |
土地・建物に関する物理的状況を表示した登記のこと。 |
登記記録の表題部になされる登記のこと。不動産の物理的状況・外形的状況などが記載される。「表示登記」ともいう。 |
分譲マンションなどの区分所有建物における管理規約について一定のガイドラインを示すために、国土交通省(旧・建設省)が昭和57年に作成したマンション管理規約のモデルのこと。 |
国土交通省が定めた標準的な媒介契約の契約条項のことである。 宅地建物取引業者が媒介契約書を作成する場合においては、宅地建物取引業法施行規則第15条の7第4号により、「標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別」を契約書に記載しなければならない。 ただし「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方「(国土交通省のガイドライン)では、「媒介契約制度の的確な運用を図るため、宅地建物取引業者間の大量取引における販売提携、販売受託等の特殊な事情のあるものを除き、標準媒介契約約款を使用することとする」と明言されている。 従って国土交通省は「標準媒介契約約款」を使用するよう指導していると言うことができる。 |
一筆の土地または一個の建物に関して、最初になされる表示登記のこと。 建物の新築の場合、表題登記は建築後1ヵ月以内に申請しなければならない。1ヵ月以内に申請しない場合は過料に処せられる(ただし1ヵ月経過後も表題登記の申請はでき、申請義務がある)。 なお「表題登記」という用語は、従来は使用されていなかったが、不動産登記法の全面改正(平成17年3月7日施行)により新たに導入されたもの |
一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記記録において、まだ所有権保存の登記がされていない時点で、表題部に所有者として表示されている者のこと |
あらかじめ壁面などに組み込んで用いられる方式、すなわち造り付けのこと。ビルトインエアコン、ビルトインクローゼットなどがよく見られる。室内における出っ張りを減らし、すっきりと美しく納めることができる。 |
本来はフランス語で「杭(くい)」のこと。そこから派生して、建築物を柱だけで支え、1階部分が自由に通り抜けできるようになった建築スタイルのことを「ピロティ」と称するようになった。 現在の建築用語では、1階部分の一部にあり、2階の重みを柱だけで支えた空間のことを「ピロティ」と呼んでいる。 このピロティは駐車スペースや作業場に使用しやすいので、オフィスビルやマンションで多用されている。 また一戸建て住宅でも、2階部分を1階部分より大きくすることで、1階にピロティを設け、駐車スペースとすることがある。 |
ピロティの面積は、建築基準法では次のように扱われる。 |
住宅の性能の表示基準を定めるとともに、住宅新築工事の請負人と新築住宅の売主に10年間の瑕疵担保責任を義務付ける法律。平成12年4月から施行されている |
フ
基礎の底部を幅広くした構造のこと。 このフーチングを地盤面の下に埋め込むことにより、基礎全体を水平方向に安定させると同時に、地盤の支持力を高めている。 |
建物(主に店舗)を正面から見た場合の外観のこと |
英語のVolatile Organic Compoundsの頭文字を並べたもの。常温で揮発する有機化合物(揮発性有機化合物)のことで、代表的なVOCとしては、ホルムアルデヒド、クロルピリホス、トルエン、キシレン、ベンゼン、スチレンなどがある。 VOCは空気中の濃度が一定以上になるとごく微量であっても臭気、目・鼻・喉への刺激、めまい、頭痛などを引き起こすものであり、化学物質過敏症の原因になるとも考えられている。高濃度になると発ガン性を持つとされる。シックハウスの症候群の主要な原因物質である。 こうしたVOCに関して厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全対策室では、現時点で入手可能な毒性についての知見から、人がその濃度の空気を一生涯にわたって摂取しても健康への有害な影響は受けないであろうと判断される値(濃度指針値)を次のように定めて公表している。 ホルムアルデヒド:1立方メートルあたり0.1ミリグラム(濃度に換算して0.08ppm)以下 こうした人体に悪影響を与えるVOCの実態を把握するため、国土交通省では平成12年度に全国約4,500戸の住宅を対象とする実態調査を行なった。その結果は次のとおりであった。 このような実態調査等にもとづき、国では平成14年7月12日に建築基準法を改正・公布し、居室(住宅だけでなく職場・学校等を含む)におけるVOCの規制を開始することとなった |
風致地区は「都市の風致を維持するために定める地区」である(都市計画法第9条)。 風致地区は、都市の内部にありながら公園・庭園・寺院・神社などを中心として緑豊かな環境が残っているエリアについて、環境の保護のために指定されることが多い。 風致地区では、地方公共団体の条例によって、建築物の高さ、建ぺい率などが厳しく規制され、緑豊かでゆとりのある環境が維持されている(都市計画法第58条)。 |
抵当権の効力は「不動産に付加してこれと一体を成したる物」に及ぶとしており、これを通常「付加一体物」と呼んでいる(民法第370条)。 |
債務不履行のひとつ。債務の履行がなされたが、債務者の故意または過失により、その履行が完全なものでないことをいう。 |
2つ以上の層にまたがって設けられる室やスペースのこと。階段室は言うまでもなく吹抜けだ。風や熱の吹き抜けが容易で、また遮蔽するものがないために、開放的で快適な空間を生み出す。冷暖房効果を高めるために、天井扇を付けることが望まれる。 |
代理人がその代理権限の範囲内で、さらに代理人を選任することを「復代理」と言う。この場合に選任された代理人は「復代理人」と言う。(民法第104条から第107条) |
代理人は、本人から与えられた権限内の行為の全部または一部を、他の者を選任して行なわせることができる。 1)復代理人の代理権の範囲 2)復代理人の代理行為の効果 3)復代理人がいるときの原代理人の地位 4)原代理人(任意代理人)による復代理人の選任と監督責任 5)原代理人(法定代理人)による復代理人の選任と監督責任 |
ある土地が他の土地に囲まれているために、公道に出るには他の土地を必ず通行しなければならない場合には、この囲まれている土地のことを「袋地(ふくろち)」と言う。 |
不動産(または動産)に附合した動産のことを「附合物」という(民法第242条)。 附合物は不動産の構成部分であるから、不動産を売買すれば当然に附合物を売買したことになり、また不動産に抵当権を設定すれば、当然に抵当権の効力は附合物に及ぶことになる |
不在者とは、住所または居所を去って、容易に帰ってくる見込みがない者をいう。不在者は失踪宣告を受けた者を含み、失踪宣告を受けた者よりも広い概念である |
建物に付属した建物のこと。主たる建物に付属した小屋・勉強部屋・作業部屋・物置・便所などであり、建物登記簿上は表題部に「付属建物」として登記される(未登記の場合も多い)。 付属建物は、通常は建物の従物であると考えられるので、建物が売買されれば附属建物も同時に売買されることになる(ただし当事者で異なる合意をすることは可能)。 また、付属建物は、通常は建物の従物であると考えられるので、建物が登記されれば、附属建物が未登記であっても、登記の対抗力は附属建物に及ぶとされるし、建物に抵当権を設定した場合には、付属建物にも抵当権の効力が及ぶとされる。 |
その年度の、土地の固定資産税課税標準額決定する際に必要となる数値である。具体的には次の式で求めた数値のことである。 「 前年度の土地の固定資産税課税標準額 ÷ (今年度の土地の固定資産税評価額×課税標準の特例率)×100%=負担水準 」 例えば、ある住宅用地(地積100平方メートル)の12年度・13年度・14年度における固定資産税評価額がすべて600万円であるとする。 上記の例では、14年度におけるこの土地の負担水準は、次のように算出される。 したがって負担水準とは、その土地の課税標準額が、固定資産税評価額の比較から見てどの程度に達しているかを図る指標であると言うことができる。 |
受贈者が一定の給付をなすべきことを特約した贈与のこと(民法第553条)。 贈与は無償契約であるが、負担付贈与は負担(受贈者がなすべき給付のこと)の範囲内では有償契約に近いということができる。 |
区分所有物が、地震・火災・爆発などにより損害をうけた場合に、その損害を受けた部分を元の建物の状態に戻すことをいう。 専有部分の損害について、区分所有法および民法によれば、各区分所有者が専有部分を単独で所有しているので、原則的には区分所有者が単独で(集会の決議等を経ないで)専有部分の復旧を行なうことができるのであるが、実際には管理規約の定めにより、専有部分を復旧するには理事長の承認等の手続を必要としているケースがほとんどである。なお専有部分の復旧工事にかかる費用は、その専有部分の区分所有者の自己負担となる。 次に、共有部分の損害については、「小規模滅失」と「大規模滅失」により取り扱いが異なる。 2)大規模滅失の場合 なお、大規模滅失における復旧決議に賛成しなかった区分所有者は、復旧決議に賛成した区分所有者に対して、自己の所有する建物および敷地に関する権利を、時価で買い取るように請求することができる(区分所有法第61条第5項・第8項)。 なお、上記の「小規模滅失」および「大規模滅失」のどちらについても、集会における区分所有者数の5分の4以上及び議決権の5分の4以上の賛成により、区分所有建物の「建替え決議」を可決して、建物全部を建て替えることも可能である(区分所有法第62条)。 |
分譲マンションのような区分所有建物において、管理組合の集会で議案を議決する際に、通常の議案について過半数の賛成により可決することを「普通決議」という。 区分所有法では、「集会での議案の議決は、原則として区分所有者数の過半数及び議決権の過半数の賛成で可決する」という旨を定めている(区分所有法第39条第1項)。 ただし実際には、管理組合の集会において、区分所有者の出席が少なく(かつ書面による権利行使や代理人の選任も行なわれず)、上記のような過半数の決議要件を満たすことが困難なケースもある。こうした場合に備えて、管理組合が管理規約において、普通決議の要件を「過半数」よりもあらかじめ緩和しておくことも可能とされている(区分所有法第39条第1項)。 |
借地借家に関する法制度は、かつては借地法・借家法の二本立てであったが、平成4年8月1日に借地借家法が施行されたことにより、一本化された。 この新借地借家法(平成4年8月1日施行)にもとづく借地権であって、定期借地権ではない借地権のことを「普通借地権」と呼ぶ。 これに対して、旧借地法にもとづく通常の借地権のことを「旧法上の借地権」と呼ぶことがある。 普通借地権と旧法上の借地権の間には、次のような違いがある。 1)旧法上の借地権は、あらかじめ存続期間を定めなかった場合には、非堅固な建物(木造を指す)については存続期間を30年とし、堅固な建物については存続期間を60年としていた。 このようにいくつかの相違点があり、しかも現在でも、旧法上の借地権による借地と普通借地権による借地が並存しているため、不動産広告等では両者の違いを明記することが多い。 |
ある人(A)が他の人(B)に対して債権を有している場合に、Aが債権を保全する手段のひとつとして、「第三者(C)の財産に対してAが抵当権をつける」ことがある。 |
不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)。 |
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)に基づき、不動産鑑定士または不動産鑑定士補が不動産の経済価値を判定することを言う。 不動産の経済価値を判定する方法としては、金融機関による担保評価や、不動産会社による簡易査定などがあるが、不動産鑑定は公式かつ最も信頼性の高い方法であると言える。 地価公示における標準地の評価や、都道府県地価調査おける基準地の評価は、不動産鑑定によって行なわれる。 また民事裁判において、相続された不動産の評価や、金融機関が担保とする不動産の評価が問題になるケースでは、不動産鑑定士または不動産鑑定士補に依頼し、不動産鑑定を行なうのが一般的である。 |
国土交通省が毎年実施する不動産鑑定士試験のすべてに合格し、国土交通大臣への登録を受けた者を不動産鑑定士と言う。不動産鑑定士の登録を受けるには、不動産鑑定士試験の3次試験に合格し、2年以上の実務経験があることが必要である。 不動産鑑定士は職務上高度な倫理が求められるので、法律(不動産の鑑定評価に関する法律)の規定により、故意に不当な鑑定評価をした場合には、登録抹消などの厳しい懲戒処分が行なわれる。 また不当な鑑定評価をした疑いが生じた場合には、誰でも、知事または国土交通大臣に対して調査等を行なうように要求することができる(不動産の鑑定評価に関する法律第42条)。 |
国土交通省が毎年実施する不動産鑑定士試験の一部に合格し、国土交通大臣への登録を受けた者を不動産鑑定士補と言う。不動産鑑定士補の登録を受けるには、不動産鑑定士試験の2次試験に合格し、2年以上の実務経験があることが必要である。 不動産鑑定士補は職務上高度な倫理が求められるので、法律(不動産の鑑定評価に関する法律)の規定により、故意に不当な鑑定評価をした場合には、登録抹消などの厳しい懲戒処分が行なわれる。 また不当な鑑定評価をした疑いが生じた場合には、誰でも、知事または国土交通大臣に対して調査等を行なうように要求することができる(不動産の鑑定評価に関する法律第42条)。 |
不動産鑑定を専門とする事務所のこと。法律(不動産の鑑定評価に関する法律)上の名称は「不動産鑑定業者」である。 不動産鑑定事務所は、少なくとも1名以上の不動産鑑定士を雇用しなければならない。ただし不動産鑑定事務所の代表者は不動産鑑定士でなくともよい。 法律(不動産の鑑定評価に関する法律第31条)の規定により、この事業実績の報告書は、都道府県庁または国土交通省で一般人が閲覧することができる。 |
不動産に質権を設定することを不動産質という。不動産質権を取得した債権者(=不動産質権者という)は、不動産を使用収益して利益をあげることができるが、その反面、債権の利息を債務者に請求することができないという特徴がある。ただし当事者がこれと異なる特約をした場合には特約が優先する(民法第356条から第359条)。 また不動産質権の存続期間は10年以内とされており、存続期間終了時には10年以内の期間で更新することができる(民法第360条)。 |
不動産収入とは、家賃収入、管理費収入、共益費収入、礼金収入、駐車場使用料収入などのことである。 |
不動産を有償または無償で取得した場合や改築等により不動産の価値を高めた場合に、その取得者等に課税される地方税のことである。 不動産取得税の税率は原則的に「不動産の固定資産税評価額の4%」とされている。 ただし「住宅の建物部分」に係る不動産取得税については「建物部分の固定資産税評価額の3%」とされている(地方税法附則第11条の2)。 なお、一定の要件を満たす「住宅の建物部分」や一定の要件を満たす「住宅用土地」については、不動産取得税の税額そのものの大幅な軽減措置が設けられている。 不動産取得税は原則的には、不動産を取得した者に対して、不動産の取得の日において課税される(地方税法第73条の2第1項)。 1)「最初に使用された日」が「取得の日」となるケース 2)「譲渡された日」が「取得の日」となるケース なお、上記1)、2)の場合において、新築の日から6ヵ月を経過しても、最初の使用や譲渡が発生しない場合には、その6ヵ月を経過した日が「取得の日」とみなされる。 |
不動産の貸付けによる不動産収入がある場合において、次の計算式で求めた金額のことを「不動産所得」と呼ぶ。 |
不動産に関する所有権等の権利の取得・消滅を、第三者に対して公示するために、登記記録を作成し、登記記録を登記所に備え付けて一般に公開する制度のこと。 この制度により不動産の物的状況・権利関係が一般に公示され、不動産の取引を安全に行なうことが可能となっている。 |
不動産の物的状況や権利関係を公示するために、登記所に備え付けられた書類のこと。 不動産登記簿は、1個の不動産ごとに1組の登記用紙を使用し、多数の不動産の登記用紙をまとめて1冊のバインダーに綴じ込んだものである。 不動産登記簿は誰でも自由に閲覧することができ、また誰でも登記簿の写しを自由に入手することができる。 |
不動産を運用対象とする投資信託のこと。アメリカでは「Real Estate Investment Trust」の頭文字をとって「REIT」(リート)と呼ばれている。 不動産投資信託(リート)は、もともと1960年にアメリカで生まれた金融商品である。不動産投資信託(リート)の基本的な仕組みは、多数の投資家から資金を集め、不動産投資信託を運営する「投資法人」がその資金を不動産(オフィスビルなど)に投資し、不動産から生ずる賃料収入などを投資家へ配分するというものである。 この不動産投資信託(リート)の最大の特徴は、投資法人が獲得した利益について、その利益のほとんどを投資家へ還元するならば、投資法人にかかる法人税は免除されるという点である。つまり投資法人は不動産と投資家との間を橋渡しする単なる器(うつわ)にすぎないという考え方により、投資法人自体は法人税非課税とされているのである。 1960年にアメリカで誕生したリートの市場は1990年代に入って急拡大し、アメリカでは200以上のリートが株式市場に上場されて、有力な金融商品となっている。 これに対して、かつて日本国内では法律上の問題から不動産投資信託(リート)を設立することができなかったが、平成12年に従来の「証券投資信託法」が改正され、「投資信託及び投資法人に関する法律」(改正投信法)となったことにより、日本でも不動産投資信託(リート)が解禁された。 日本国内での投資信託の対象となる資産は、従来は有価証券(株式、社債など)に限定されていたが、この平成12年の法改正により、投資信託の対象資産に、不動産が加えられた。これにより日本でも、不動産を対象とする投資信託が初めて可能になったのである。この法改正によって登場した不動産を運用対象とする投資信託は「不動産投資信託」「日本版リート」「Jリート」等と呼ばれている。 このような日本の不動産投資信託には、法的な仕組みとして、会社型投資信託と契約型投資信託の2種類があるが、現在のところ会社型投資信託が大半を占めている。また日本の不動産投資信託は、証券取引所に上場することが可能とされており、平成13年(2001年)9月10日の初上場以来、既に多数の不動産投資信託が東京証券取引所および大阪証券取引所に上場され、通常の上場株式と同様に毎日売買されている。 日本の不動産投資信託(会社型)では、投資主体である会社は「投資法人」と呼ばれ、その会社に出資する投資家は「投資主」と呼ばれる。また実際に不動産の取得・運用・売却を指揮する不動産投資のプロフェッショナルは「投資信託委託業者」と呼ばれている(投資信託委託業者は「資産運用会社」とも呼ばれる)。 最後に、日本の不動産投資信託に投資する際のポイントをいくつか挙げたい。 第2に、投資法人から投資家へ還元される分配金(通常の会社では配当金に相当する)は投資口価格(通常の会社では株価に相当する)に対して、3~4%という高水準にある。このため、預貯金や国債と比較して高い利回りを期待することができる。ただし投資口価格の下落による損失の危険もあることに留意したい。 第3に、投資法人の投資先はオフィスビル・商業ビル・賃貸マンションなど多岐にわたるが、各投資法人ごとに特色があるので、投資口を購入する際に各投資法人の運用方針を、「資産運用報告書」などで理解しておくのが望ましい(資産運用報告書は各投資法人のホームページで公開されている)。 第4に、投資法人は、資金を投入した不動産に関する情報の開示(ディスクロージャー)を法律により義務付けられている。具体的には、投資信託法(および政令)により「資産運用報告書」を開示しなければならない。この運用報告書には、投資対象であるひとつひとつの物件の稼働率・賃料収入が明記されている。ただし物件に入居しているテナントの名称までは開示されない(ごく一部の大口テナントの名称は有価証券報告書に記載される)。投資口を購入する際には、こうした物件の稼働率をチェックしておきたい。 第5に、投資法人の売上は、賃料収入と不動産の売却益から構成される。その反面、保有する不動産の時価の上昇・下落は売上高には算入されない。そこで不動産の購入価格(簿価)と不動産の時価とのズレに関する情報を投資家に開示する必要が生じる。この点、上場された不動産投資信託については「有価証券報告書」において、不動産鑑定士の鑑定による会計期末の各物件の時価を表示することが投資法人に義務付けられているので、投資口の購入の際の参考とすることができる。 |
平成17年3月7日に施行された新しい不動産登記法により導入された、すべての土地、すべての建物に付与される番号のこと。 |
主に上場企業が保有する不動産を「時価」で評価し、上場企業の財務内容を投資家に対して適正に開示することをいう。 従来わが国では、上場企業の財務諸表を作成する場合には、不動産は取得価額で評価することが原則とされており、不動産の価格が上昇あるいは下落したとしても、その評価益や評価損を当期利益に含めて計上する必要は原則としてなかった。 そのため業歴の長い企業では多額の土地の含み益を内部に抱え込んでいることが多く、投資家からはその含み益が判断しにくいという問題があった。 また近年のように不動産価格が大幅に下落する局面では、販売用不動産や固定資産に多額の含み損が発生しても、その評価損が外部に開示されないため、投資家にとってはやはり有用な情報が得られないという問題があった。 |
不動産の広告に関する不動産業界の約束事であり、政府(公正取引委員会)が正式に認定したものを「不動産の表示に関する公正競争規約」という。不動産業界では一般的に「表示規約」または「広告規約」と呼んでいる。 この表示規約が最初に作られたのは昭和38年のことであり、その後、10回以上も改正されて、不動産の広告に関する最も詳細な規制として、不動産会社にひろく遵守されている。 この表示規約の改正作業や、表示規約に違反した不動産会社への警告などを行なっているのは、全国各地に設立されている「不動産公正取引協議会」である。 |
「不動産保存の先取特権」は民法第326条に定められた権利である。 実際には、建物新築を請け負う建設会社が、棟上げを終えると同時に、この「不動産保存の先取特権」を登記し、棟上時から完成時までの間の建築費を「不動産保存費」として確保することが多い。 この「不動産保存の先取特権」を登記すると、それ以前に登記された抵当権よりも優先するとされている(民法第339条)。 そのため、建設会社が金融機関に対抗する有力な法的手段として多用されている。 |
建物荷重や外力の作用によって、場所によりむらがある沈み方で地盤下に沈下する現象。傾斜や地盤の状況、基礎の形状等が原因となり、地震時に軟化現象等を引き起こすことによって起きる。建築物の構造に障害を引き起こす可能性のある場合は、地盤改良、基礎形状の見直し等有効な対策を講じる必要がある。 |
鉱物性の粉末と水その他の材料を練り合わせ液体状の材料で、時間の経過とともに硬化するもの。左官材料などに用いられる。 |
石膏を心材とし、両面をボード用原紙で被覆した板のこと。 |
おおまかには、都市における幼児対象の幼児公園のこと。砂場やブランコ、滑り台などの静的な遊具を設けて、幼児のための遊び場とする。特に、団地やマンション等の敷地内における、乳児用を対象とした簡単な遊び場のことをいう。 |
英語表記は「Precast Concrete」。 |
建築物の内部空間を区画するために設けられる開閉可能な間仕切りのこと。可動間仕切りとも呼ばれる。 フレックスウォールは、ひとつの部屋を必要に応じて2つに仕切ることができる。 また小窓のついた家具調のものや、床から天井まで隙間無く覆う壁のようなものなど、形状もさまざまである。 |
現場での施工の前に、あらかじめ工場で部材の加工、組立を行ない、それを現場で組み立てる住宅。生産性の向上、質の均一性、精度の向上を目的とし、現場作業を軽減させることから工期も短縮できる。また、工場生産により価格が抑えられることなどの特徴がある。 |
木板や木質材料による床板のことを一般に「フローリング」という。 フローリングには、単層フローリング(無垢材(一枚の厚い天然木単板)を多数敷き詰めたもの)と、複合フローリング(単板を重ねて表面に天然木単板を接着した板材を多数敷き詰めたもの)の2種類がある。 近年では、コストが安く、変形・伸縮が少ない複合フローリングが主流となっている。 フローリングには下階に床衝撃音が響くという短所がある。これを克服するには、フローリングとクッション材を複合した商品(複層フローリング)を使用することが有効である。 |
浴槽にためた水をガスで瞬間的に加熱し、風呂を沸かす機器のこと。「ガス風呂がま」とも言う。 |
遊歩道、散歩道のこと。タイル舗装したり、洒落たストリートファニチャーを設置したり、植裁を施したりして、商店街の活性化を図り、またビルの間道をやすらぎ空間として利用する事例が増えてきている。 |
文化財を保存・活用することを目的とし、従来の「国宝保存法」「史跡名勝天然記念物保存法」などを統合して昭和25年に制定された法律。 |
一個の建物を数個の建物に分ける登記のこと。 |
特別用途地区のひとつ。 市町村が指定する地区であり、建築規制の内容は市町村ごとの条例で定められる(建築基準法第49条)。 従って文教地区の詳細を知りたい場合には、市区町村役所の建築確認担当部署に問い合わせる必要がある。 |
配電盤より配電された幹線を、分岐する箇所に設置する装置。分岐配線するという役目だけではなく、保守点検を行ないやすくするという利点も兼ね備えている。 |
不動産投資信託の投資法人おいて、利益の分配として投資家に対して支払われる金銭のこと。通常の株式会社でいえば「配当金」に類似する。 分配金は、投資法人の会計期間の終了後に支払われる。不動産投資信託の投資法人の会計期間は通常6ヵ月に設定されているので、不動産投資信託の購入者(すなわち投資主)は、通常、年2回「分配金」を受け取ることができる。 分配金の原資となるのは原則として、投資法人の「当期純利益」である。当期純利益とは、その会計期間中の所得(税引前当期利益)から、法人税等を差し引いた後に残る、最終的な利益を指している。 また分配金の原資に関しては、出資総額(通常の会社でいえば資本金・資本準備金に相当)を原資にあてることも法律上は可能である。これは「出資の払い戻し」と呼ばれる。ただし現在のところ、上場されている不動産投資信託では出資の払い戻しは行なわれていない。 ところで投資法人には、投資法人の課税の特例(租税特別措置法第67条の15)により、法人税が事実上ほぼ免除されるという特長がある。 具体的には、例えば、ある投資法人の1会計期間(6ヵ月)の税引前当期利益(税法上の所得)が100億円、分配金が99億円、法人税等の税率が40%であったとしよう。 このような「投資法人の課税の特例」により法人税等が事実上ほぼ免除されるので、投資法人では「税引前当期利益」、「分配金」、「当期純利益」がほぼ等しいという現象が起きる。上記の設例でいえば、税引前当期利益は100億円、分配金は99億円、当期純利益は99億6,000万円である。 実際に、上場されている不動産投資信託では、税引前当期利益(税法上の所得)の100%近くを分配金にあてていることが多い。 なお、分配金の金額は、会計期間終了後2ヵ月以内に投資法人の役員会で正式に決定される。 |
土地登記簿上で一筆の土地を、数筆の土地へと分割すること。 |
一筆の土地を分割して数個の土地にするという登記のこと。 |
複層ガラスともいう。遮音性・断熱性を高めるため、ガラスを二重にしたサッシのこと。結露を防ぐ性能をもつタイプもある。 |
出窓(張出し窓)のこと。もともとはサンフランシスコで湾の景色を見るために設けられたベイビューウインドウのことであったが、現在は出窓の総称として使われる。 |
一筆の土地または一個の建物の登記記録が閉鎖された場合に、その閉鎖された登記記録が保存される帳簿(または磁気ディスク)のこと。 また、登記所がコンピュータ化し、従来の紙の登記簿が磁気ディスクの登記簿へ置き換えられるのに伴い、従来の紙の登記簿そのものが閉鎖される。これも「閉鎖登記簿」という。 こうした閉鎖登記簿は、土地登記簿で50年間、建物登記簿で30年間保存されている。希望すれば、閉鎖登記簿の閲覧や、閉鎖登記簿の謄本(閉鎖謄本)の交付を受けることもできる。 |
閉鎖登記簿の写し(謄本)のこと。 |
建物の床面積を測定する際に、壁の厚みの中心線を想定し、この中心線に囲まれた面積を「床面積」とする考え方のこと。「壁芯」と書くこともある。 この「壁心」の考え方で計算すると、壁の厚みの分が床面積に加算されるので、実際に使用可能な部分の床面積よりもやや大きな床面積となる。 建築基準法では、建物の床面積とは「壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積」であると規定しているので、建築基準法は壁心の考え方を採用していると言うことができる(建築基準法施行令2条1項3号)。 なおこの「壁心」と異なる床面積の測定方法として「内法(うちのり)」がある。 |
基礎の底部がすきまなく連続し、基礎の底部が一枚の板状になっている基礎のこと。 |
建物の壁面から突き出した床の部分。バルコニーとも言う。 |
不動産登記において、登記がなされた後に、登記と実体とにずれが生じた場合に、訂正するための登記のこと。登記名義人の住所変更の登記、登記名義人の氏名変更の登記などがある。 |
宅地建物取引主任者の登録を受けた者は、宅地建物取引主任者資格登録簿に登載された事項に変更があったときは、変更登録申請書を遅滞なく提出しなければならない。これを変更の登録という。 |
宅地建物取引業者に関する一定の事項を登載した名簿(宅地建物取引業者名簿)の登載事項について変更が生じた場合に、宅地建物取引業者が行なうべき届出のこと(宅地建物取引業法第9条)。 |
次の2つの意味がある。 なお、わが国の建築基準法では、建築面積の8分の1までの広さのペントハウス(2の意味)は、建築物の高さ及び階数に原則的に算入しないという特例がある(建築基準法施行令第2条)。 |
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建物の入り口部分で、建物の屋根とは別の庇(ひさし)を持ち、建物の外壁から突き出している部分を「ポーチ」と言う。(建築用語では庇型ポーチと言う) |
一戸建て住宅の場合、ポーチの面積は、建築基準法では次のように扱われる。 1)床面積の計算 2)建築面積(いわゆる建坪)の計算 ただし庇型ポーチで、庇を支える柱がない場合には、庇が外壁から突き出した長さが1メートル以下であれば建築面積から除外される。 |
米国の住宅都市開発省(HUD)が1989年に開発したリバースモーゲージ商品のこと。住宅資産転換融資と訳される。また頭文字をとってHECMと略称される。 |
布基礎(ぬのきそ)にあらかじめ埋め込んでおく棒状の金物で、アンカーボルトよりも長い。 特に3階建て住宅などでは水平方向の力がかかるときに柱が土台から浮き上がることがあるが、ホールダウン金物はこの浮き上がりを防止する効果がある。 |
ベイウインドウの形状の一つで、弓形のものをボウウインドウという。bowとは弓(弓形)のこと |
建物の外壁や軒裏について、建物の周囲で火災が発生した場合に、外壁や軒裏が延焼を抑制するために一定の防火性能を持つような構造のことである(建築基準法2条8号)。 |
防火地域は、都市計画で指定される地域であり、火災を防止するため特に厳しい建築制限が行なわれる地域である(建築基準法61条)。 |
都市計画法第12条の4に規定する4種類の「地区計画等」のひとつ。密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に従い、都市計画によって定められる。 防災街区整備地区計画は、火事・地震が発生した場合に延焼防止・避難確保のために支障を来している地区について、公共施設などの防災機能を整備しようとする計画である。 防災街区整備地区計画を定めるための条件は、特定防災機能(火事または地震が発生した場合に延焼防止・避難確保のために必要とされる機能)を確保するだけの公共施設がないこと、特定防災機能に支障を来していること、用途地域が定められていること、である(密集市街地防災街区整備促進法第32条)。 |
宅地建物取引業者による媒介または代理によって、宅地建物の売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者は、媒介契約または代理契約に基づき、依頼者から所定の報酬を受け取ることができる。 この報酬の額は、媒介契約または代理契約に基づき、依頼者と宅地建物取引業者の間で約定されるものである。 このような宅地建物取引業法の規定を受けて、昭和45年に建設省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額を定める件」(いわゆる報酬告示)が告示されている(最終改正平成16年2月18日)。報酬額の制限の概要は次のとおり。 1)報酬が発生する場合 2)売買の媒介における報酬額の上限 ア:売買に係る代金の価額(ただし建物に係る消費税額を除外する)のうち200万円以下の部分について…5.25% 例えば、売買に係る代金の価額(建物に係る消費税額を除外)が1,000万円の場合には、200万円の5.25%、200万円の4.2%、600万円の3.15%で、10.5万円・8.4万円・18.9万円の合計として37万8,000円が依頼者の一方から受ける報酬額の上限となる(ただしこの額には報酬に係る消費税相当額を含む)。 3)交換の媒介における報酬額の上限 4)貸借の媒介の場合 なお、宅地または非居住用の建物(店舗・事務所など)の賃貸借において、権利金が授受されるときは、その権利金の額を上記2)の「売買に係る代金の額」とみなして、売買の媒介の場合と同様に報酬額の上限を算出することが可能である(報酬告示第六)。 5)代理の場合 6)複数の宅地建物取引業者の関与 7)特別の依頼に係る広告費用 |
法律により権利・義務の主体となることを認められた団体のこと。社団法人、財団法人、株式会社、学校法人、宗教法人などである。また名称が「組合」であっても、法人である場合がある(協同組合など)。 |
法人の権利能力のことを法人格という。法人は権利能力を有している(換言すれば法人格を有している)ので、権利義務の主体となることができる。 |
本来、権利義務の主体となることができるのは人間(自然人)に限られ、法人は権利義務の主体となることができなかったのであるが、近代社会では当然のように法人を権利義務の主体と認め、法人に権利能力を付与している。その理論的根拠に関する学説を法人学説という。 主な法人学説には、法人実在説、法人擬制説、法人否認説あり、わが国の法制度は法人実在説に立脚しているとされている。 |
民法第43条では「法人は法令の規定に従い、定款又はは寄附行為に定められた目的の範囲内において、権利を有し義務を負う」と規定している。 すなわち、定款または寄附行為に記載された目的を超えた行為を法人の代表機関=理事など)が行なった場合には、その理事などの行為は、法人の権利能力(および行為能力)の範囲を超えるので、その理事などの行為は法人に帰属しないという趣旨である。 しかしながら実際には法人の理事が一見「目的の範囲」を超える行為を行なうことは多く見られるので、これをどのように解釈すべきかが問題となる。 1:目的の範囲を一見超えていると見られる理事の行為 2:理事の不法行為 |
民法第44条第1項では「法人の代表機関=理事など)が、定款または寄附行為に記載された目的の範囲内で、職務を行なって他人に損害を加えた場合には、法人がその損害賠償の責任を負う」旨を定めている。 この法人の不法責任について、「理事などが職務を行なうについて他人に損害を加えた」という部分の解釈が重要である。 具体的には判例では「外形上、理事の職務行為と認められるもの、及び社会通念上その職務行為に関連するもの」を理事の職務執行としている(これを外形理論という)。 |
法人否認説は、権利義務の主体となることができるのは人間(自然人)に限定されるので、法人とは個人または財産そのものであるとする考え方である。 |
洗濯機を置くための皿状の台のこと。洗濯機パンともいう。 |
宅地建物取引業法では、その第15条第1項で、一定の場所には、成年で専任の宅地建物取引主任者を置かなければならないと定めている。 「事務所等」とは具体的には次の2種類の場所を指す言葉である。 |
宅地建物取引主任者試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者が、宅地建物取引主任証交付を申請する際に、主任者証の交付を申請する日が宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から1年を超えている場合には、都道府県知事の定める「講習」を受講する義務が生じる(宅地建物取引業法第22条の2第2項)。 「法定講習」を実施するのは都道府県知事であるが、実際には知事が指定した実施機関が講習を実施している。 |
本人・代理人の意思に関係なく、法律の規定にもとづいて発生する代理権のこと。具体的には子に対する親権者の権限、成年被後見人に対する成年後見人の権限などが法定代理である |
「法定代理人」とは、法律の規定によって定められた代理人という意味である。 |
土地とその上の建物を同じ所有者が所有している場合に、競売等により土地と建物が別々の所有者に帰属することとなった際に、民法などの規定により建物のために地上権が自動的に発生することとされている。このように土地建物が強制的に分離処分される際に、法律の規定により建物のために発生する地上権を「法定地上権」と呼ぶ。 民法第388条では、抵当権の実行(いわゆる任意競売)により、土地と建物が別々の所有者に帰属することとなった際に、建物のために法定地上権が発生すると規定する。また民事執行法第81条では、競売(いわゆる強制競売)の際にも、建物のために法定地上権が発生すると規定する。また租税徴収法では租税滞納による物件売却(いわゆる公売)の際にも、建物のために法定地上権が発生すると規定している。 このように各法律で法定地上権を規定している理由は、競売等により土地と建物が別々の所有者に帰属することとなった際には、建物が敷地を利用する権利がいったん消滅することとなり、建物を土地から撤去しなければならないという不都合が生じるので、そうした不都合を回避するために、建物に地上権(法定地上権)を付与するという趣旨である。 |
法律関係を変動させようとする意思にもとづく行為のこと。 |
上場株券を証券保管振替機構に預託し、株券の受け渡しを簡略化する制度のこと。 |
被保佐人に対して、保佐開始の審判のときに、家庭裁判所が職権で選任する保佐人のことである(民法876の2条)。 保佐とは「たすける」という意味である |
事業認定の告示があったときに、土地所有者や土地に関する関係人が、補償金の前払いを請求できるという制度のこと。 土地所有者または土地に関して権利を有する関係人(先取特権・質権・抵当権・差押債権・仮差押債権の権利者を除く)は、事業認定の告示の日以後に、補償金の支払請求をすることができる(土地収用法第46条の2)。 ただし、収用者(起業者)が収用の裁決の申請をしていない場合には、収用の裁決の申請の請求(土地収用法第39条第2項)と一緒に、補償金の支払請求しなければならない(土地収用法第46条の2)。 起業者は、補償金の支払請求を受けたとき、2ヵ月以内に、自己の見積りによる補償金を支払わなければならない(土地収用法第46条の4)。なお、このときの支払額と、収用の裁決による補償金額のずれについては、権利取得裁決で清算されることになっている。 権利取得裁決では、補償金の支払請求がされた土地の算定方法は、事業認定の告示を基準とした相当な価格に、補償金の支払請求の支払期限(土地収用法第46条の4)までの物価変動率を乗じたものとされている。 |
主たる債務者の債務を、別の者が保証したとき、この保証人の債務を「保証債務」という。 例えばAがBから借金をし、Aの友人であるCがその借金の保証人になったとしよう。このときAは主債務者、Bは債権者、Cは保証人、AB間の債務は「主債務(しゅさいむ)」、BC間の債務は「保証債務」と呼ばれる。 保証債務とは、正確には「主債務者Aが債務を履行しない場合に、保証人CがAの代わりに債務を履行するという保証人Cの債務」である(民法446条)。従って保証人Cは、主債務者Aが借金を返済しない場合にのみ借金返済の義務を負うことになる。 つまり債務履行の責任はまず主債務者にあり、保証人は補充的に債務を履行するだけである。このような保証債務の性質を「補充性」と呼んでいる(ただし連帯保証には補充性がない)。保証債務の主な特徴は次のとおりである。 1)附従性にもとづく抗弁権 2)補充性にもとづく抗弁権 3)保証人の求償権 なお、保証の特殊な形態として、保証人の責任を大幅に強化した「連帯保証」があり、実際の契約ではこの連帯保証が用いられることが多い。 |
所有権移転登記を申請しようとする売り主が、登記済証を紛失している場合に、登記済証の代わりに作成する書類のこと。通常はこの保証書の作成は、不動産の売り主が司法書士に依頼する。 保証書は、不動産の売り主がその不動産の真正な所有者であるということを2名の保証人が保証するという内容の書面である。 なお、保証された者が実は真正な所有者でなかった場合には、保証人は損害を受けた者に対して民事上の賠償責任を負うことになるので注意が必要である。 |
被補助人に対して、補助開始の審判のときに、家庭裁判所が職権で選任する補助人のことである(民法876の7条)。 補助人は、家庭裁判所が必要と判断した場合には、特定の重要な財産行為について同意する権限を持ち、代理する権限を持つ(民法16条・120条・876条の9)。 |
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汚染土壌について、土壌の直接摂取による健康被害の恐れがある場合における土壌汚染の除去等の措置のひとつ。 汚染土壌との接触を遮断するため、汚染土地に厚さ10センチメートル以上のコンクリート舗装または厚さ3センチメートル以上のアスファルト舗装などを施すことである。(環境省の「土壌汚染対策法ガイドラインを参考とした) |
初めてする所有権の登記のこと。登記記録上では、権利部の甲区に「所有権保存 所有者A」のように記載される。 所有権の保存の登記をすることができるのは、原則として、表題部所有者である(不動産登記法第74条)。 |
上場株券等の保管・受け渡しを合理化するために平成3年に設立されたわが国唯一の機関。 昭和59年11月に「株券等の保管及び振替に関する法律」が施行され、この法律に基づき、平成3年10月より「保管振替制度」が実施されている。 証券保管振替機構は、この保管振替制度に基づくわが国唯一の保管振替機関であり、わが国の公開会社の発行済株式のうち60%以上の株券を保管している。 証券保管振替機構の保管対象とする証券は「上場株」「店頭株」「転換社債」「転換社債型新株予約権付社債」「株価指数連動型投資信託受益証券(ETF)」「投資証券」などである。 なお証券保管振替機構の組織形態は当初は財団法人であったが、平成14年4月より株式会社に移行した。現在の正式名称は「株式会社証券保管振替機構」である。 |
土地区画整理事業を実施した際に、事業主体が取得する宅地のことを「保留地」という。 |
ホルムアルデヒドは、無色で刺激臭のある気体状の有機化合物(化学式はHCHO)であり、VOC(揮発性有機化合物)のひとつである。またホルムアルデヒドが一定の割合で水に溶けたものをホルマリンという。 ホルムアルデヒドの有害性については、一般的には空気中の濃度が0.05ppmで臭気を感じ、0.8ppmでほとんどの人が目の刺激、鼻・喉の乾燥を感じるとされている(1ppmは100万分の1という意味)。また低濃度であっても長期間にわたって人体に吸収されることにより、化学物質過敏症を引き起こすとも考えられている。 厚生労働省では、現状において入手可能な科学的知見に基づき、人がその濃度の暴露を一生涯受けたとしても、健康への有害な影響を受けないであろうとの判断により設定された安全な指針として、ホルムアルデヒド濃度を0.08ppm以下(重量換算で1立方メートルあたり0.1ミリグラム以下)にすることを勧めている。 しかしながら国土交通省が平成12年度に実施した全国約4,500戸の住宅を対象とする実態調査においては、ホルムアルデヒドの平均濃度は0.071ppmであり、厚生労働省の濃度指針値0.08ppmを下回るが、同指針を超える住宅が全体の約27.3%に達していた。 こうしたことから国では平成14年7月12日に建築基準法を改正・公布し、ホルムアルデヒドの規制に乗り出している。具体的には遅くとも平成15年7月12日までに建築基準法施行令を改正し、ホルムアルデヒドを含む建材の使用面積を制限する予定である。 |
劇場の談話室、休憩室を表すフランス語。ホテルなどではラウンジ、ロビーと称するが、ホワイエも同意である。 |
歩行者の快適性を考慮しながら、歩行速度程度の自転車や低速自動車の通行を可能にした歩車融合型のコミュニティ道路。車の速度を歩行者と同じ程度まで低下させるために、通行部分の蛇行やハンプ(路上の凹凸)を設置している。オランダ語で「生活の庭」の意。 |
下水道が完備されている区域を「下水道の処理区域」という。 ただし不動産販売のパンフレット等では「下水:公共下水道へ直接放流」のように表記する方が一般に理解しやすいと思われる。 |
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2010年12月6日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:不動産言語
ナ行 不動産言語
ナ行
差出人が送った手紙(書面)の写しを郵便局が保存することにより、郵便局が手紙(書面)の内容を公的に証明するという制度である(郵便法第63条)。 内容証明郵便を出すことができるのは、地方郵便局長が指定する郵便局に限られており、小さな郵便局では取り扱わない。 内容証明郵便を書く要領は次のとおりである。 内容証明郵便を郵便局で発送する手続は次のとおりである。 |
柱の側面や鴨居の上部などに取り付ける化粧材のこと。壁を装飾するための水平材で、断面は台形である。本来は、軸組を引き締める効果もあったとされている。取り付ける位置によっては天井長押、内法長押などと呼ぶ。 |
下水道が完備されている区域を「下水道の処理区域」という。 下水道の処理区域では、汚水を各住戸の浄化槽で浄化する必要がなく、汚水をそのまま公共の下水道管(汚水管)へと放流することができる。このことを不動産業界では、汚水を生のまま放流できるという意味で「生放流(なまほうりゅう)」と呼んでいる。 ただし不動産販売のパンフレット等では「下水:公共下水道へ直接放流」のように表記する方が一般に理解しやすいと思われる。 |
土地登記簿に記載された土地面積よりも、実際の土地の面積が小さいことをいう。 |
土地登記簿に記載された土地面積よりも、実際の土地の面積が大きいことをいう。 |
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もともとは屋内に設けた衣類などを収納する部屋という意味であるが、不動産広告では採光のための窓がない(または窓が小さい)部屋のことを「納戸」と表示する。
建築基準法によれば、住宅の居室には、採光のための窓などを居室の床面積の7分の1以上の大きさで設けなければならない(建築基準法28条1項)。
従って、住宅の構造上、採光のための窓を設けにくい部屋は、建築基準法上の「居室」となることができない。そこで、住宅の販売広告等ではこうした部屋を「納戸」と表示することにしているのである。
また最近は「サービスルーム」、さらにはその頭文字をとって「S」と表示されることも多い。
なお不動産広告を規制する「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」では、建築基準法の採光等の規定をクリアしていないために「居室」となることができない部屋は「納戸」等と表示することと定めている(不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)第15条第26号)。
ニ
建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた道のこと。 建築基準法第43条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2メートル以上の長さで接していなければならないと定めている。 ここでいう「建築基準法上の道路」は原則として幅が4メートル以上あることが必要とされている(建築基準法第42条第1項)。 しかしながら、わが国の現況では、幅が4メートル未満の道が多数存在しているため、次のa~cの条件を満たせば、その道を「建築基準法上の道路とみなす」という救済措置が設けられている(建築基準法第42条第2項)。 a)幅が4メートル未満の道であること これらを、その条文名をとって「2項道路」と呼んでいるのである。 こうした2項道路に面している土地については、道路中心線から2メートル以内には建築ができないという制限(セットバック)があるので特に注意したい。 |
防振・遮音・断熱(防寒)を目的として床板を二重に張り、床板の間に空間をつくるもの。スラブの上に根太、支柱を配置した「置き床工法」、床板を弾力性のある防振材で支持し、主要構造体と絶縁することによって音の伝搬を遮断する「浮床工法(単に浮き工法ともいう)」がある。 |
廊下やホールなどの壁を凹状にえぐった部分のこと。西洋建築によく見られる。草花や彫像等を収めるためのスペースで、飾り棚として使用されることが多い。 |
正面と裏面に路線(道路)がある土地のこと。 |
(品確法)に基づき、国土交通大臣が定めた住宅性能の表示に関する基準のこと。 登録住宅性能評価機関はこの基準に従って住宅性能評価書に住宅性能の評価の結果を表示しなければならない(品確法第3条、第5条)。 具体的には、平成12年7月19日の告示により、この日本住宅性能表示基準が定められた。その後、住宅性能評価の対象として既存住宅(建設工事完了後1年以上が経過した住宅や、建設工事完了後1年以内に人が住んだことがある住宅のこと)が追加されたことにより、日本住宅性能表示基準は平成14年8月20日に大幅に改訂されている。 この日本住宅性能表示基準の内容は次のア・イのとおりである。 ア)新築住宅に関する表示基準 新築住宅に関する住宅性能評価書には「設計住宅性能評価書と「新築住宅の建設住宅性能評価書」という2種類が存在するが、どちらの評価書においても表示すべき事項の範囲と表示方法は全く同一である(ただし上記6のうち「室内空気中の化学物質の濃度等」に関しては「建設住宅性能評価書」だけで表示すべき事項とされている)。 新築住宅に関する住宅性能評価書には、原則として上記1から9のすべての事項を記載するべきである。ただし、依頼者の要望により上記8のうちの「重量床衝撃音対策」「軽量床衝撃音対策」「透過損失等級(界壁)」「透過損失等級(外壁開口部)」と、上記6のうちの「室内空気中の化学物質の濃度等」に関しては、性能評価を実施しないことができる。(同法施行規則第3条第2項および国土交通省告示「住宅性能評価を受けなければならない性能表示事項を定める件」より)。 イ)既存住宅に関する表示基準 また新築住宅に関する表示事項のうち「劣化の軽減」「温熱環境」「音環境」という3分野については、既存住宅の表示事項からそもそも除外されている。 |
法律の規定であって、当事者の意思によって適用しないことができるような規定のことを「任意規定」という。また同じ意味で「任意法規」ということもある。 この反対に、当事者の意思に左右されずに強制的に適用される規定は「強行規定」と呼ばれる。 |
本人と代理人との間の代理権授与行為(授権行為ともいう)によって発生する代理権のこと。 |
死亡の可能性が非常に高い場合に、特別失踪による失踪宣告をまたずに、ただちに死亡とする制度のことを「認定死亡」という(戸籍法89条)。 具体的には、水難・火災・爆発などに遭遇し、死亡したことが確実であるが、死体が確認できない場合には、これを取り扱った官公署(警察署・海上保安庁など)からの死亡報告により、死亡地の市町村長が本人戸籍簿に「死亡」の記載をする。 この場合、死亡とされた日において本人は死亡したこととなるので、ただちに相続が開始し、婚姻が消滅する。 |
ヌ
壁面において、柱どうしを水平方向につなぐ材のこと。 |
ある依頼者(売主・買主・貸主・借主)が、ある宅建業者との間で媒介契約または代理契約を締結しているにもかかわらず、他の宅地建物取引業者がその依頼者を誘引して媒介契約又は代理契約を締結することを「抜き行為」という。 依頼者の側から見た場合、先行する宅地建物取引業者と後行する宅地建物取引業者との間で二重に媒介契約又は代理契約を締結することになる場合もあれば、先行する宅地建物取引業者との媒介契約又は代理契約を解除して、後行する宅地建物取引業者との間でのみ媒介契約又は代理契約を締結する場合もある。 いずれにしても先行する宅地建物取引業者からすれば、依頼者を「抜かれた」ものと捉えることができるため、トラブルを招きやすい行為である。 なお、依頼者と先行する宅地建物取引業者との間で締結されていた媒介契約が「専任媒介契約」や「専属専任媒介契約」である場合には、依頼者は当該媒介契約にしたがって違約金を支払うこととなる可能性があるので、注意が必要である。 また、依頼者と先行する宅地建物取引業者との間で締結されていた媒介契約が「一般媒介契約」(明示型・非明示型)」である場合には、依頼者は明示義務や通知義務を怠れば、当該媒介契約にしたがって違約金を支払うこととなる可能性がある |
連続フーチング基礎ともいう。 |
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屋根や壁などがなく、建物の外側に設けられる雨ざらしの縁側のこと。木口を見せる、すなわち縁と直角方向に縁板を張ることが多く、長手方向に張る普通の縁側(内部)の場合とは異なる。「雨縁」、「縁」ともいう。
ネ
- 年末調整 所得税は毎月の給料や賞与からあらかじめ概算の税額を差し引いておく仕組みになっており、この概算の税額を「源泉徴収税額」という。
この源泉徴収税額はあくまで概算なので、1年の終了時点では、所得税の払い過ぎ(または不足)が発生するのが普通である。
この払い過ぎの部分を、翌年1月の給料において、勤労者に戻すこと(または不足の部分を追加徴収すること)を「年末調整」と呼んでいる。
ノ
市町村ごとに設立された農業に関する行政機関。 また市街化区域内において農地を宅地に転用する場合や、農地を宅地に転用する目的で売却する場合には、農業委員会への事前の届出が必要である。 |
農業振興地域の整備に関する法律)により、知事が指定する地域のこと。 農業復興地域は、相当規模の農地があり、農業経営が近代化しやすいような条件の整っている広い地域について指定される。 農業振興地域に指定されると、市町村は「農業振興地域整備計画」を作成しなければならず、この計画により農業関係の公共投資が大規模に行なわれることとなる。 |
「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)のこと。農業の近代化をすすめ、農業への公共投資を推進することを目的とする法律である。 |
一般的には「耕作の目的に供されている土地」を「農地」と呼ぶ(農地法第2条第1項)。 実際には、ある土地が「農地」であるかどうかをめぐって争いがあることが少なくない。ちなみ、過去の裁判例では次の1・2のような基準が設けられている。 1:「農地」であるかどうかは、登記簿上の地目とは関係がない。たとえ地目が「原野」であっても、現状が「耕作目的の土地」であれば「農地」となる。 2:「農地」とは継続的に耕作する目的の土地である。住宅を建てるまでの間、一時的に野菜を栽培しているような家庭菜園などは「農地」ではない。その反面、たとえ休耕地であっても将来にわたって耕作する目的のものは「農地」である。 実務的には、宅地であるのか農地であるのか判断が分かれるような土地について取引を行なう場合には、市町村の農業委員会において確認を受けることが最も安全である。 |
市街化区域内の農地について、農地の所有者が農地を宅地にする場合には、その農地がある市町村の「農業委員会」に対して、宅地転用に着手する前に届出をすればよいことになっている(農地法第4条)。 |
市街化区域以外にある農地について、農地の所有者が農地を宅地にする場合には、都道府県知事の許可を受ける必要がある(農地法第4条)。農地の面積が一定以上の場合には農林水産大臣の許可が必要とされている。(農地法第4条)。 農家が農業用施設(温室など)を作る場合などには、原則的に上記の許可を受けることができるが、農地を宅地に転用する場合には上記の許可を取得することは難しい。 |
市街化区域以外にある農地について、農地を宅地にする目的で売却する場合や、農地を宅地として使用する目的で賃貸する場合には、その農地がある市町村の「農業委員会」に申請書を提出し、都道府県知事の許可を受ける必要がある(農地法第5条)。 農地の面積が一定以上の場合には農林水産大臣の許可が必要とされている。 なお上記の許可にあたっては、「農地転用許可基準」(昭和34年通達)が適用されることになっており、宅地開発のために上記の許可を取得するのは実際上困難である。 |
市街化区域内の農地について、農地を宅地にする目的で売却する場合や、農地を宅地として使用する目的で賃貸する場合には、その農地がある市町村の「農業委員会」にあらかじめ届出をすればよいことになっている(農地法第5条)。 ただし宅地化するために、都市計画法上の「開発許可」が必要である場合には、開発許可を受けたことを証明する書面を、農業委員会に提出する必要がある。 |
農地を農地として売却する場合や、農地を農地として賃貸する場合には、農地の購入者等がその農地の所在地である市町村に居住している場合には「農業委員会の許可」が必要である。また、農地の購入者や賃借人が他の市町村に居住している場合には「知事の許可」が必要である(農地法第3条)。農地が市街化区域にある場合でも、市街化区域以外にある場合でも、市街化区域以外にある場合でも、一律に上記の許可が必要とされている。 なお次の場合には、上記の許可を与えることができない(農地法第3条第2項)。 1)農地の購入者等が自らその農地を常時耕作すると認められない場合 また遺産の分割により、相続人等が農地を取得する場合には上記の許可は不要である。 上記の許可が必要であるのに、無許可で農地の売却等を行なった場合には、その契約は「無効」である(農地法第3条第4項)。 |
「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)のこと。農業の近代化をすすめ、農業への公共投資を推進することを目的とする法律である。 |
農振法(農業振興地域の整備に関する法律)により知事が指定した「農業復興地域」の中で指定される区域である。 農業振興地域の中において農業基盤の整備をすすめる区域であり、農業関係の公共投資が重点的に投入される区域である。そのため、農地法では、農用地区域内の農地について、宅地転用や宅地転用目的の売却を、厳しく禁止している。 |
建築物の各階の「床面積」の合計のこと。 なお、容積率算出する際には、次の部分の床面積は延べ面積から「除外」できる扱いとなっているので、注意する必要がある。 1)自動車車庫・自転車置場に供する部分の床面積(床面積の合計の5分の1まで) |
延べ面積 |
宅地としては利用できない切土や盛土における傾斜面のこと。「法(のり)」ともいう |
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カテゴリー:不動産言語
タ行 不動産言語
タ行
主要構造部が火災に耐える構造であり、ドアや窓に防火設備を備えた建築物を「耐火建築物」という。 なお建築基準法が性能規定化されるのに伴って、近年では上記以外の耐火建築物も認められるようになった。それは構造が「耐火構造」でなくとも、耐火性能が正式に検証されれば、耐火建築物として認めるというものである。これによって、木造の建築物であっても耐火建築物として認定されるケースが出てきた。しかし現状ではこうした新しい耐火建築物はあくまでも例外的な存在である。 |
建築物の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)のすべてが、通常の火災が終了するまでの間、倒壊および延焼を防止するのに必要な耐火性能をもつとき、この建築物の構造を「耐火構造」と呼ぶ(建築基準法2条7号)。 上記の定義のように、ある建築物の構造が耐火構造であるかどうかは、各主要構造のそれぞれが十分な耐火性能をもつかどうかによって決定されている。 例えば、鉄筋コンクリート構造は、主要構造部のすべてが十分な耐火性能をもつので、「耐火構造」であると認定されている。 このように、ある建築物の構造が「耐火構造」となるかどうかは、各主要構造部を形成するさまざまな材料の組合せによって決まるものである。 なお、鉄骨造、鉄材で補強したコンクリートブロック造などは、材料の組合せによって「耐火構造」となることができるが、木造は「耐火構造」となることができない。 |
抵当権が付着している不動産(抵当不動産)が第三者に譲渡された場合に、債権者が自らの意思により、抵当不動産の所有者から債権の一部の弁済を受け取ることで、抵当権が消滅するという仕組みのこと。民法第377条に規定されている。 例えば、債権者Aが債務者Bに3,000万円を融資し、不動産Pに3,000万円の抵当権を設定したとする。その後Bがこの不動産Pを500万円で第三者Cへ売却したとする。本来この不動産Pの時価評価は3,500万円だが、3,000万円の抵当権が付着している分だけ売却価格が下げられているとする。 また、これによく似たものとして、民法第474条では「第三者弁済」という仕組みも設けられている。これは、第三者が他人の債務を肩代わりして弁済できるというものである。先程の例でいえば、第三取得者Cは債権の全額である3,000万円を、債権者の意思に関係なくいつでも債権者Aに支払うことができ(民法第474条第2項)、その結果として、Aの抵当権は原則として消滅するということである。 なお、債権者と第三取得者との利害を調整する仕組みとしては、代価弁済のほかに、民法第378条の抵当権消滅請求がある |
建築基準法6条1項2号と3号に定める一定の大規模な建築物のことを「大規模建築物」と呼んでいる。具体的には次の2種類がある。 1)木造の建築物で次の要件のどれか一つを満たすもの 2)木造以外の建築物で次の要件のどれか一つを満たすもの 例えば鉄骨造の2階建ての建築物であっても、建築基準法の上では「大規模建築物」となるので、注意が必要である。 |
分譲マンションの性能を維持し老朽化を防止するために、計画的に行なわれる修繕であって、多額の費用を要する修繕のことである(これに対して多額の費用を要しない計画的な修繕は「小規模修繕」という)。 具体的には鉄部塗装工事・外壁塗装工事・屋上防水工事・給水管工事・排水管工事などの各種の修繕工事を指している。 これらの修繕工事を適切に行なうためには、分譲マンションの管理組合が「長期修繕計画」を作成し、修繕積立金を積み立て、大規模修繕を実施することが不可欠である。 なお大規模修繕を実施するためには、管理組合ので大規模修繕の実施を可決しなければならない。 そのため多くの管理組合では後日紛争が起きることを避けるために「4分の3以上」の賛成により大規模修繕を可決する方針を採用していた。このため大規模修繕を実施する時期が遅れるケースがあった。また区分所有者の中に大きな議決権の割合を有している人がいるときは、その人の賛成がないと事実上大規模修繕が可決できないケースもあった。 しかし2002年に区分所有法が改正されたことにより上記の賛成が「過半数」でよいことが明確化されたので、大規模修繕を実施することが従来よりも容易になった。 (改正後の17条の要旨):共用部分の変更は4分の3以上の賛成で可決する。ただし「形状や効用が著しく変化しない場合」には、過半数の賛成で可決する。 つまり大規模修繕は、マンションの形状や効用を著しく変化させるものではなく、マンションの効用を維持するためのものであるので、過半数の賛成で実施できることになるのである。 |
「建築物の主要構造部の一種以上について行なう過半の修繕」と定義されている(建築基準法2条14号)。 |
「建築物の主要構造部の一種以上について行なう過半の模様替え」と定義されている(建築基準法2条15号) |
区分所有建物において、建物の価格の2分の1を超える部分が、地震・火災等により滅失することを「大規模滅失」という。 |
詐欺により動機の錯誤に陥れられた者が、その錯誤にもとづいて意思表示を行なった場合には、その意思表示は取消すことができる(民法第96条第1項)。例えばAがBの詐欺によりBに対して土地の売却を行なった場合には、AはAB間の土地売買を、詐欺を理由として取消すことが可能である。 しかしながら、詐欺を行なうのは取引の相手方とは限らず、相手方以外の第三者が詐欺を行ない、本人を錯誤に陥れる場合がある。このような詐欺は第三者詐欺と呼ばれ、民法第96条第2項が適用される。 例えばAがCの詐欺によりBに対して土地の売却を行なった場合には、AはCの詐欺(第三者詐欺)のせいで錯誤に陥っているのであるから、本来ならば被害者であるAを保護し、AB間の土地売買を第三者詐欺を理由としてAが取消すことを可能にすべきであるとも考えられる。しかし、もしAの取消しを常に可能とするならば、詐欺に関与していないBの取引の安全を著しく害する結果となり不当である。 そこで民法第96条第2項では「相手方がその事実を知っていた場合に限り、本人は取消すことができる」と規定し、本人保護と相手方保護の調和を図っている。つまり、上記の例で、Cの詐欺によりAが錯誤に陥っていることをBが知っていたのならば、そのようなBを保護する必要は無いので、Aの取消しを可能にするという趣旨である。 なお、このようにAの取消しが可能な場合であっても、善意の第三者(例えば事情を知らないで上記のBから土地を購入してしまったD)が存在する場合には、AはDに対しては取消しの効果を主張することができないことに注意したい。 |
抵当権が付着している不動産を、抵当権が付着した状態のままで取得した者のこと。 第三者取得者は、抵当権が付着している不動産(抵当不動産)の所有権を一応有してはいるが、債務の返済ができなくなった場合等では、債権者はいつでも抵当不動産を任意競売にかけることができる(抵当権の実行)。そのため、第三取得者は、所有権を喪失し、損害を受ける危険に常にさらされている。 |
都市計画法(9条)で「主として住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。 (建築できるもの) (建築できないもの) |
都市計画法(9条)で「主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。 (建築できるもの) (建築できないもの) |
都市計画法(9条)で「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。 また良好な住環境を確保するため、建築物の高さが10メートル(または12メートル)以下に制限されていることがこの用途地域の大きな特徴である。これを「絶対高さの制限」と言う。なお制限が10メートル・12メートルのいずれになるかは都市計画で定められている。 (建築できるもの) (建築できないもの) |
ダイニングは「食事室」、キッチンは「台所」であり、ダイニング・キッチンは「食事室兼台所」という意味である。 不動産広告を規制している「表示規約」では、広告中に「DK」と表示する場合には、「食事室兼台所」として使用できるだけの広さと機能を備えていることが必要であるとしている(不動産の表示に関する公正競争規約第15条第25号)。 ただし具体的にどれだけの広さが必要かは規定されていない。 |
会社の代表取締役の印鑑であって、登記所に対して印鑑届けを行なった印鑑のこと。 |
| ○代物弁済予約 代物弁済とは、金銭債権を返済できないときに、物をもって弁済に代えるということである。 この代物弁済をあらかじめ予約しておくことで、その物を担保に入れたのと同じ状態に置くという方法が、代物弁済予約である。このような代物弁済予約に対しては仮登記担保法が適用される。 |
不動産取引における宅地建物取引業者の立場のひとつ。 宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主の代理人や買主の代理人となって(又は貸主の代理人や、借主の代理人となって)、取引成立に向けて活動するという意味である。 |
代理とは、本人と一定の関係にある他人が意思表示を行ない、その意思表示の効果が本人に帰属するという法制度である。 代理の本質は、代理権をもつ者(代理人)が存在し、その代理人が行なった行為の効果が本人に帰属することであると解釈されており、このことを「他人効」と呼ぶ。この他人効がなぜ発生するのかという理論的根拠については「顕名説」と「代理権説」が対立している 代理が成立するためには、本人と他人との間に一定の関係が存在することが必要であり、このとき他人は「代理権」を持つものとされており、このような他人を「代理人」と呼ぶ。 また代理はさまざまに分類されるが、主な分類としては、任意代理と法定代理がある。任意代理は本人と代理人との合意にもとづく代理権であり、任意代理が成立するには代理権授与行為が必要であるとされている。 |
石灰岩が高温高圧下で結晶化した岩石。中華人民共和国の「大理」で多く産出することからこの名がある。光沢があり、色彩が美しいことから、室内の床材などに使用される。火熱や水に弱いという欠点もある。 |
建築基準法第20条の規定にもとづいて、地震力や風圧力による水平方向の力に対抗することができるように、筋かいを入れ、または構造用合板などを張った壁のことを「耐力壁」と呼ぶ。 建築基準法では「建築物は、自重、積載荷重、積雪、地震力、風圧力などに対して安全な構造でなければならない」として、すべての建築物が構造に関する基準を満たすことを要求している(建築基準法第20条第1号、同施行令第3章第1節から第7節の2)。 この建築基準法第20条により、建築物は地震力・風圧力という水平方向の外力に十分に対抗できるような構造を有することが要求されており、この必要性を満たすために筋かいを入れ、または構造用合板等を張った壁を一般に「耐力壁」と呼んでいる。 耐力壁の構造は、建築基準法施行令第46条第4項の表(一)と昭和56年建設省告示第1100号により詳しく規定されている。 なお建築物の形状や面積により、どれだけの耐力壁を備えるべきかという基準のことを「必要壁量」と言い、この必要壁量の計算方法は建築基準法施行令第46条第4項に規定されている。 この必要壁量の計算方法では、建築物の下方階ほど強度の高い耐力壁を多く備えることが要求されている。これは地震力・風圧力とも下の階にいくほど多くの力がかかり、強い対抗力が必要になるからである。 また建築物の形状については、奥行きの長い建築物ほど多くの力がかかるため、必要壁量も多くなる。このため奥行きの長い建築物では、外壁だけでなく、内部を仕切る内壁(間仕切り壁)も耐力壁にする必要性が生じやすい。 |
50センチ×50センチなどの正方形に加工された小型のカーペット。 |
2階建ての連棟式住宅のこと。各住戸の敷地は、すべての住戸の所有者が共有していることが多い。 |
宅地建物取引業法では、宅地の定義を次のように定めている(宅地建物取引業法第2条第1号、施行令第1条)。 (1)用途地域内の土地について (2)用途地域内の道路・公園・河川・広場・水路の用地について (3)建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地について (補足1)用途地域内の道路・公園・河川・広場・水路の用地を、建物の敷地に供する目的で取引の対象とする場合について: |
土地登記簿の最初の部分(表題部という)には土地の「地目」が記載されている。地目は、「田」「畑」「宅地」「山林」「原野」など全部で21種類に限定されており、ここでいう「宅地」とは「建物の敷地およびその維持もしくは効用を果たすための土地」と説明されている。 なお、現況が明らかに「宅地」であるにもかかわらず、登記簿上の地目が「田」や「畑」となっている場合には、登記所に対して「地目の変更登記」を申請することが可能な場合もある。 |
一般的には、土地を宅地としての機能を備えたものとするために、傾斜をなくすための切土・盛土等の工事、擁壁の設置工事、排水施設の設置工事、地盤の改良工事などを行なうこと。こうして形成された宅地は「造成地」と呼ばれる。 なお、宅地造成に伴う災害を防止するために昭和37年から施行されている宅地造成規正法においては、宅地造成とは「宅地以外の土地を宅地にするために行う一定の土地の形質の変更」(同法第2条第2号)と定義している。 |
宅地建物取引業とは「宅地建物の取引」を「業として行う」ことである(法第2条第2号)。 1)「宅地建物の取引」とは次のアおよびイを指している。 上記1)のアでは「宅地建物の賃借」が除外されている。このため、自ら貸し主として賃貸ビル・賃貸マンション・アパート・土地・駐車場を不特定多数の者に反復継続的に貸す行為は、宅地建物取引業から除外されているので、宅地建物取引業の免許を取得する必要がない。 2)「業として行う」とは、宅地建物の取引を「社会通念上事業の遂行とみることができる程度に行う状態」を指す。具体的な判断基準は宅地建物取引行の解釈・運用の考え方の「第2条第2号関係」に記載されているが、主な考え方は次のとおりである。 ア:取引の対象者 イ:取引の反復継続性 |
宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業免許を受けて、宅地建物取引業を営む者のことである(宅地建物取引業法第2条第3号)。 宅地建物取引業者には、法人業者と個人業者がいる。 |
宅地建物取引業者に関する一定の事項を登載した名簿のこと。 1)免許証番号・免許を受けた年月日(法第8条第2項第1号) 上記2)から7)までは免許申請書の記載事項(法第4条第1項)と同じである。 ※●宅地建物取引業者が、不動産投資信託等に関して取引一任代理等の認可を国土交通大臣から得ている場合にはその旨も宅地建物取引業者名簿に登載される(法第50条の2、法第8条第2項第7号)。 |
宅地建物取引業法では、都道府県知事または国土交通大臣は、宅地建物取引業者名簿などの一定の書類を広く一般の閲覧に供しなければならないと定めている(宅地建物取引業法第10条)。 これは、宅地建物取引業者の業歴、信用状況、行政処分歴などを公開することにより、宅地建物の取引の円滑化を図る制度であるということができる。具体的には次のとおり。 1)閲覧できる書類の範囲 上記アには指示処分、業務停止処分の履歴が登載されており、行政処分歴が把握できる。 2)閲覧の方法 3)閲覧場所 ア:知事免許の場合 イ:大臣免許の場合 例えば、大阪府に本店・東京都に支店を置く大臣免許の宅地建物取引業者であれば、大阪府庁および全国の地方整備局において上記1)の書類が閲覧できることになる。 (注)地方整備局とは「北海道開発局」「東北地方整備局」「関東地方整備局」「北陸地方整備局」「中部地方整備局」「近畿地方整備局」「中国地方整備局」「四国地方整備局」「九州地方整備局」「沖縄総合事務局」のこと。 |
都道府県知事または国土交通大臣は一定の事項を登載した宅地建物取引業者名簿を作成するが、この名簿の登載事項のうち一部の登載事項について変更があったときは、宅地建物取引業者は30日以内に変更の届出を行なう義務を負う。具体的には次のとおり。 1)変更の届出を行なうべき事項 次のアからオの事項に変更が生じたとき、宅地建物取引業者は変更の届出を行なう必要がある(法第9条)(※参照)。 2)届出期間・届出の相手方 変更が生じてから30日以内に、免許権者(知事免許ならばその知事、大臣免許ならば国土交通大臣)に対して、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(施行規則様式第3号)を提出しなければならない(施行規則第5条の3第1項)。 |
(財)不動産流通近代化センター等が実施する従業者向けの研修のこと。宅地建物取引業務に必要な法律、制度等を実務に即して基礎から体系的に習得するためもので、受講資格要件はない。 |
宅地建物取引を業として行なう者に対して、免許制度を実施し、その業務について必要な規制を加える法律(昭和27年制定)。宅地建物取引業法では、宅地建物取引業免許、宅地建物取引主任者、営業保証金、業務上の規制、監督規定など、広汎な規制により宅地建物流通の円滑化を図っている。 |
事務所。それ以外で専任の宅地建物取引主任者を置くべき場所 宅地建物取引業法では、法第3条第1項の「事務所」には専任の宅地建物取引主任者を一定割合以上設置することを義務付けている(詳しくは宅地建物取引主任者の設置義務)。 しかし法第3条第1項の「事務所」に該当しない案内所・展示会等であっても、契約締結等を行なう場合には、宅地建物取引業の業務の適正を確保すべき必要性が非常に高いと言える。 このような「事務所以外の場所であって、専任の宅地建物取引主任者を置くべき場所」とは、具体的には、施行規則第6条の2で規定されている。ただしこの施行規則第6条の2の内容は複雑なので、A:外形的な要件とB:実質的な要件に分けてそれぞれ説明する。(なお以下の文章は国土交通省の宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方にもとづいている) A:外形的な要件 上記の(1)は、「事務所」と同等程度に事務所としての物的施設を有してはいるが、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する者(支店長・支配人など)が設置されていないせいで、「事務所」から除外されるような場所を指している。 (2)は、一団地(すなわち10区画以上の一団の宅地または10区画以上の一団の建物)の分譲をするための案内所のことである。これには臨時に開設する案内所も含まれる。例えば「週末に宅地建物取引主任者や契約締結権者が出張して申込みの受付や契約の締結を行なう別荘の現地案内所等のように、週末にのみ営業を行なうような場所」も含まれる。 (3)は、上記(2)の分譲について、販売の代理や媒介を行なう宅地建物取引業者が設置する案内所を指している。 (4)は、「宅地建物の取引や媒介契約の申込みを行なう不動産フェア」「宅地建物の買い換え・住み替えの相談会」「住宅金融公庫融資付物件等のように一時に多数の顧客が対象となる場合に設けられる抽選会」「売買契約の事務処理等を行なう場所」などのように、催しとして期間を限って開催されるフェア・展示会・相談会・抽選会その他を指している。 B:実質的な要件 ここで「契約の締結」「契約の申込みを受ける」という言葉の具体的な意味が「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」で詳しく規定されているので以下で紹介する。 (ア)契約の締結 (イ)契約の申込みを受ける |
宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けて、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者のこと(法第15条第1項)。 宅地建物取引主任者は一定以上の知識・経験を持つ者として公的に認められた者である。宅地建物取引業者は、事務所ごとに従事者5名に対して1名以上の割合で、専任の宅地建物取引主任者を置かなければならない(法第15条第1項)。 宅地建物取引主任者となるためには、具体的には次の1)から5)の条件を満たす必要がある。 2)都道府県知事に登録を申請すること 3)都道府県知事の登録を受けること 4)宅地建物取引主任者証の交付を申請すること 5)宅地建物取引主任者証の交付を受けること |
宅地建物取引業法第16条第1項に基づき、都道府県知事が実施する資格試験。宅地建物取引業に関して必要な知識について行なわれる試験である。 年齢、学歴、宅地建物取引業に関する実務経験などによる受験資格の制限は一切ないので、誰でも受験することができる(ただし試験を受けようとする都道府県内に居住していることが条件となっている場合が多い)。 なお、一定の実務経験を有し、登録講習機関が実施する講習(登録講習)を受けた者については、試験の一部を免除する制度が設けられている(宅地建物取引業法第16条第3項)。 |
宅地建物取引主任者資格試験は、宅地建物取引業法第16条にもとづき、都道府県知事が実施する資格試験である。この試験で、一定の講習(「登録講習」)を受けた者については、試験の一部を免除する制度が設けられている(宅地建物取引業法第16条第3項)。 一部免除を受けるために必要となる「登録講習」は(財)不動産流通近代化センターをはじめとする複数の登録講習機関が実施している。 「登録講習」は通信講座およびスクーリングから成り立っている。 なお一部免除を受ける者(即ち証明書の交付を受けた者)については次の要領で試験が実施される。 |
試験は択一式で、4肢択一の50問(50点満点)である。 年によって多少の変化があるが、最近では次のような科目構成となっている。 |
試験日程は6月初めまでに各都道府県から公表される。 試験日程や申込み方法については、都道府県の宅地建物取引業を所管する課、または試験協力機関(各都道府県において宅地建物取引主任者資格試験の事務手続を行なっている都道府県の外郭団体や宅地建物取引業の業界団体を言う)から情報を収集しておくことが望ましい。 |
都道府県知事の行なう宅地建物取引試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者は、登録をしている都道府県知事に対して申請することにより、宅地建物取引主任者証の交付を受けることができる(宅地建物取引業法第22条の2)。 宅地建物取引主任者証は顔写真付のカードであり、氏名、住所、生年月日、有効期間の満了する日等が記載されている。 主任者証の交付を受ける際に、主任者証の交付を申請する日が宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から1年を超えている場合には、「法廷講習」を受講する義務が生じるので注意が必要である(宅地建物取引業法第22条の2第2項)。 |
宅地建物取引主任者は、不動産取引の当事者から請求があったときは、宅地建物取引主任者証を必ず提示しなければならない(宅地建物取引業法第22条の4)。 |
宅地建物取引業者が、その事務所等に、「成年の専任の宅地建物取引主任者」を置かなければならないという義務のこと(宅地建物取引業法第15条第1項)。 |
宅地建物取引主任者資格試験に合格した者が、宅地建物取引主任者として業務に従事するのにふさわしい資格等を有していることを都道府県知事が確認する手続のこと(宅地建物取引業法第18条、第19条)。具体的には次のとおりである。 1)登録を申請する相手方 2)登録を受けるための要件 ア:宅地建物の取引に関して2年以上の実務経験を有すること イ:一定の不適格な事情(欠格事由)に該当しないこと 3)登録の申請の方法 4)宅地建物取引主任者資格登録簿への登載 5)変更の登録 6)登録の移転 7)死亡等の届出 8)登録の消除 9)登録の有効期間 10)宅地建物取引主任者との関係 |
を受けている者は、登録をしている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所において、業務に従事する(または業務に従事しようとする)ときは、登録を移転することができる。 宅地建物取引主任者の登録は、試験を行なった都道府県知事から登録を受けることとされている。しかし、宅地建物取引主任者の登録を終えた後に、他の都道府県内の事務所で勤務する(または勤務する予定の)場合には、登録を移転することが可能とされている(宅地建物取引業法第19条の2)。具体的には次のとおり。 1)登録を移転できる場合 例えば東京都知事の登録を受けている者が、大阪府知事免許の宅地建物取引業者に勤務する(または勤務しようとする)場合には、登録の移転を申請して、大阪府知事の登録を受けることができる。また、東京都知事の登録を受けている者が、国土交通大臣免許の宅地建物取引業者(本店は大阪府、支店が兵庫県と京都府)の兵庫県の支店に勤務する場合には、登録の移転を申請して、兵庫県知事の登録を受けることができる。 ちなみに登録の移転は任意であるので、他の都道府県の事務所に勤務するときは必ず登録を移転しなければならないということではない。 2)登録を移転する方法 例えば東京都知事の登録を受けている者が、大阪府知事免許の宅地建物取引業者に勤務する予定である場合には、大阪府知事に対して登録の移転を申請する。(実際には東京都知事に登録移転申請書を提出する。ただし登録移転申請書の冒頭に記載するあて先は大阪府知事とする)。 3)提出する書類 4)登録の移転が禁止される場合 |
宅地建物取引主任者の登録を受けた者に関して、都道府県知事が作成した登録簿のこと。 宅地建物取引主任者となるためには、その前提として、宅地建物取引主任者の登録を受けることが必要とされている(宅地建物取引業法第18条第1項)。 1)宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項 2)宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項の変更 具体的には、下記の4つの事項について変更が生じれば、変更登録申請書を遅滞なく提出する必要が生じることになる |
空気調和や換気された空気を所定の場所に導くための長方形や円形の管路をいう。風道とも(ductは送管、導管の意味で、ガスや電気等の管も含む)。 また、空調や換気用の複数の管を内蔵するための空間(ダクトスペース)のことをいう。 |
ビルやアパートの各階廊下に設けられたゴミ投入口(ホッパー)にゴミを投棄すると、筒状の孔を経て最下部の収集口に集まるという塵芥投棄用設備。ゴミ・シュートとも。防災面、管理面から最近ではあまり採用されることはない |
「三和土」とも。建物内において、床を張らずに、地面のまま、もしくは叩き土、しっくい、コンクリートなどで叩き固めて仕上げられた土間のこと。最近では、コンクリート仕上げのものが多い。 |
不動産広告では、建物の間取りを表示する際には「和室6畳」「洋室8畳」「台所3畳」のように表示している。 このとき、畳数から部屋の床面積を求める方法としては、一般的には、おおよそ「畳数×1.65平方メートル」が部屋の床面積になるものと考えられていると言ってよい。 ただし実際に、ある部屋が何畳間に相当するかは、地域ごとの慣行の違いなどにより、確立したルールがあるわけではない。そのため上記の計算によって必ず正確な部屋の床面積が算出できるというわけではない |
宅地建物取引業法第16条第1項にもとづき、都道府県知事が実施する資格試験のこと。正式名称は宅地建物取引主任者資格試験である。 |
宅地建物取引業を営もうとする者は、都道府県知事または国土交通大臣に宅地建物取引業の免許を申請し、免許を受けることが必要である(宅地建物取引業法第3条)。 不正の手段で宅地建物取引業の免許を受けた者や、無免許で宅地建物取引業を営んだ者には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金という罰則が予定されている(法第79条第1号、第2号)。(詳しくは無免許営業等の禁止へ) 免許を受けるには、宅地建物取引業を営もうとする者(個人または法人)が、一定の不適格な事情(欠格事由)に該当しないことが要件とされている(法第5条第1項)。 また宅地建物取引業の免許を受けるには、免許申請書および免許申請書の添付書類を都道府県知事または国土交通大臣に提出する必要があり、その記載事項等は詳細に法定されている(法第4条第1項、第2項、施行規則第1条の2)。 なお、宅地建物取引業の免許の有効期間は5年とされている(法第3条第2項)。 |
分譲マンションのような区分所有建物について、建物が著しく老朽化した場合や地震による大きな被害を受けた場合などには、建物を元の状態に戻すことが難しいケースや、経済的に見て建物を元の状態に戻すよりも建物全部を建て替えるほうがメリットが大きいケースがある。 このため、区分所有法では、集会において「建替え決議」がなされた場合には、建物を取り壊し、新しい建物を新築することを可能としている。 このような「建替え決議」について、平成14年12月11日に区分所有法の規定が大幅に改正・公布された。この法改正により建替え決議の要件について、次のような内容で区分所有法が平成14年12月11日に改正・公布された。(施行日は公布日から6ヵ月以内の予定) 1:建替え後の建物の敷地が、「建替え前の敷地と同一」または「建替え前の敷地の一部」または「建替え前の敷地の全部または一部を含む土地」であること つまり改正後には、老朽化の程度(新築後の経過年数)や、復旧工事にかかる費用の程度にかかわらず、区分所有者数及び議決権の各5分の4以上の賛成さえあれば、建替え決議ができるということである。 このように建替え決議の要件は、区分所有法改正により大幅に緩和されたので、今後分譲マンションの建替えが活発化することが期待されている。 |
容易に移動させることができる状態で立てられ、または工作物等に立てかけられている看板のこと。またその看板を支える台なども立看板に含まれる |
民法では、土地の上に定着した物であって、建物として使用が可能な物のことを「建物」という。 |
1個の建物ごとに作成される登記記録のこと。 |
分譲マンションなどの区分所有建物に関する権利関係や管理運営について定めた法律。 区分所有建物とは、分譲マンションのように独立した各部分から構成されている建物のことであり、通常の建物に比べて所有関係が複雑であり、所有者相互の利害関係を調整する必要性が高い。 このため昭和37年に民法の特別法として区分所有法が制定された。これにより、専有部分・共用部分・建物の敷地に関する権利関係の明確化が図られ、規約・集会に関する法制度が整備された。 その後、分譲マンションが急速に普及したことに伴って、分譲マンションの管理運営に関するトラブルが生じたり、不動産登記事務が煩雑になるなどの問題点が生じたので、昭和58年に区分所有法が大幅に改正された。 その後、平成7年の阪神淡路大震災により、被災マンションの建替えが問題となり、また老朽化したマンションの建替えや大規模修繕を円滑に行なうための法制度の不備が指摘されるようになった。 こうした点に対応するため、平成14年12月11日に区分所有法が改正・公布された(施行日は公布日から6ヵ月以内)。この改正により、建替えや大規模修繕の法律上の要件が緩和されることとなった |
他人の物を売買すること。民法では、他人の物を売買する契約も有効な契約であるとしている(民法第560条)。 (1)概要 (2)他人物売買契約の成立 また、その物の真の所有者が、他人物の売り主に対して、その物を譲渡する意思が全くなかった場合はどうか。この場合は、客観的に見て売り主が買い主に対して義務を履行することが当初から不能だったように見えるが、判例(最判昭和25年10月26日)は、そのような場合でも、他人物売買契約が有効に成立するとしている。 (3)過去に遡って売り主が無権利となった場合についての他人物売買の適用 (4)他人物の売り主の責任 (5)他人物の売り主の担保責任 (6)債務不履行責任 (7)善意の売主による契約解除 |
特定物の売買契約において、特定物に何らかの問題があったときに、売り主が負うべき責任を「担保責任」という(民法第561条、第563条、第565条、第566条、第567条、第570条)。 特定物とは、取引当事者がその物の個性に着目して取引するような物のことであり、具体的には美術品、中古車、不動産(土地・新築建物・中古建物)などを指す。 こうした特定物の売買では、買い主はその物の個性(長所・欠点の両方を含む)に着目して購入を決定するのであるから、仮にその物になんらかの欠点があったとしても、買い主はその欠点があることを理由に、売り主の責任を問うことはできないはずである。 しかしこれでは買い主の保護に欠けるし、売買取引の信頼性も損なわれる。 そこで法律(民法)では、担保責任の規定を設け、一定の場合には特定物の売り主に責任を負わせることとしたのである。こうした売り主の責任が「担保責任」である。 「担保責任」には具体的には次のものがある。 1)他人の所有物を売却しようとした売り主の担保責任(民法第561条・第563条) 特に上記5)は「瑕疵担保責任」と呼ばれ、不動産の売買契約において特に重要な役割を果たしている。 |
債権を保全するために設定される物権のこと。担保物権は約定担保物権と法定担保物権に分類することができる。 |
チ
都市計画法第8条第1項に掲げられている地域・地区・街区の総称。 |
地役権とは、他人の土地を自分の土地の利便性を高めるために利用することができるという権利である(民法第280条)。「通行地役権」などがある。 |
次の2つの条件を満たす階をいう。 |
もっとも代表的な土地評価である地価公示は、地価公示法にもとづき、国土交通省土地鑑定委員会が毎年3月下旬に公表する土地評価である。 地価公示では全国で選定された3万数千地点の「標準地」について、毎年1月1日時点を基準日として各標準地につき2名以上の不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、その正常な価格を土地鑑定委員会が判定し、毎年3月下旬に公示する。この公示された価格を「公示地価」という。 地価公示によって評価された公示地価は、一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、公共用地の取得価格の算定基準ともなっている。 |
地階に設けた室のことである。 例えば、地下室の床面から地下室の天井までの高さが2.4メートルであるとすれば、地下室の床面から地盤面までの高さを80センチメートル以上にすれば、法律上は「地下室」であるということになる。 ただし、地下室に関する容積率の優遇措置を受ける場合には、地下室の天井が地盤面の上に出ている高さが1メートル以下であることが必要である。この場合には、地下室の床面から天井までの高さが2.4メートルであるとすれば、地下室の床面から地盤面までの高さは140センチメートル以上にしなくてはならない。つまり天井高の半分以上が地盤面より下に埋まっている状態となる |
それぞれの地区にふさわしい良好な環境を形成するために市町村が定めるきめ細かな計画。 |
地区計画の区域において定められる、道路・公園の整備、用途の制限などに関する具体的な計画。 |
宅地建物取引業者が、都道府県知事から免許を受けていること。 宅地建物取引業を営もうとする者が、ひとつの都道府県内においてのみ事務所を設ける場合には、その都道府県の知事から免許を受けることが必要とされている(宅地建物取引業法第3条第1項)。この規定にもとづき、都道府県知事から免許を受けることを、一般に「知事免許」と呼んでいる。 |
建物や工作物を所有する目的で、他人の土地を使用する権利のこと(民法第265条)。 土地賃借権と地上権は非常によく似ているが、次のような違いがある。 |
土地登記簿に記載されている土地の面積をいう。 |
借地契約や土地賃貸借契約において、借り主が地主に対して支払う賃料のこと。 |
土地登記簿の表題部に記載されている土地の番号のこと(不動産登記法第79条)。 |
登記所の登記官が決定した土地の用途のこと。 |
不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)のひとつ。 |
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=媒介契約 |
媒介報酬(仲介報酬)とも。 宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が媒介契約にもとづき、依頼者から受け取ることができる報酬のこと。 |
媒介報酬とも。宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が媒介契約にもとづき、依頼者から受け取ることができる報酬のこと |
中間金とは、売買契約が成立した後に、売買代金の一部として買い主から売り主へ交付される金銭のこと。契約成立から義務履行(財産移転)までの間に支払われるので、中間金と称する。 また手付は契約の義務が履行されれば代金に充当されるのに対して、中間金は交付される時点ですでに代金の一部である。 |
阪神・淡路大震災で倒壊した建物が多数存在したことに鑑み、建築物の安全性の向上のために平成11年に導入された新制度。 具体的には、建築基準法の規定(7条の3)によれば、建築主は、特定行政庁が指定した特定工程の工事を完了した日から4日以内に、建築主事に「中間検査」を申し出る必要があるとしている。この申出を受けた建築主事は申出から4日以内に工事中の建築物を検査する必要がある。このように中間検査の申し出から実際の中間検査まで8日間とされており、中間検査が迅速に行なわれるよう配慮されている。 どのような建築物について中間検査を義務付けるかは、それぞれの特定行政庁(知事や市長)が自由に決定できることとされている(建築基準法7条の3)。従って、詳しくは自治体の窓口(建築確認の担当部署)に問い合わせる必要がある。 一例を挙げれば、首都圏のある政令指定都市では、次のような中間検査を義務付けている。まず、対象となる建築物は、木造3階建ての一戸建て住宅などである。 |
特別用途地区のひとつ。中高層の階を「住宅以外」の用途に使用する場合に、建築物の規制を強化する地区である。市町村が指定する。 |
建設省(現国土交通省)により定められた、標準的な分譲マンションに関する管理委託契約書のひな型のこと。昭和57年に初めて作成され、平成9年に大幅に改訂された。 法的な強制力はないが、実際に広く利用されている。 |
分譲マンションなどの区分所有建物における管理規約について一定のガイドラインを示すために、国土交通省(旧・建設省)が昭和57年に作成したマンション管理規約のモデルのこと。 |
地価が一定の期間内に相当な程度を超えて上昇し、またはその恐れがある区域において、適正な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、知事は注視区域を指定することが可能となる(国土利用計画法第27条の3)。 |
分譲マンションの性能を維持し老朽化を防止するために、管理組合が作成する分譲マンションの長期的な修繕計画のことである。 長期修繕計画は、一般的に10年から30年程度の期間を対象として、マンションの各箇所に関する鉄部等塗装工事・外壁塗装工事・屋上防水工事・給水管工事・排水管工事などの各種の大規模修繕をどの時期に、どの程度の費用で実施するかを予定するものである。 平成11年度の建設省(現・国土交通省)の「マンション総合調査」によると、これらの大規模修繕のうち新築後5~6年で実施率が高まるのが鉄部等塗装工事である。 |
構造耐力(自重、積載荷重、積雪、地震力、風圧力などを支えまたは対抗する力のこと)を負担しない壁である。 具体的には、耐力壁ではない間仕切壁が張壁である。また近年、高層ビルの外壁に使用されているカーテンウォールも張壁である。 |
建物の荷重が、基礎を通じて直接的に地盤に伝達されるとき、この基礎を直接基礎という。 |
取得時効とは、物を一定期間占有したとき、その物の権利を取得することができるという時効の制度であるが、わが国の民法では、所有権の取得時効を定める(民法第162条)だけでなく、地上権・地役権などの所有権以外の財産権の取得時効も定めている(民法第163条)。 このため、地上権・地役権などの物権(用益物権)については当然に取得時効が成立するのである。賃借権という債権についても取得時効が成立するかについては、取得時効は「物」を支配するという事実状態を尊重する制度であり、債権は取得時効の対象にはなりえないと考えることもできるが、判例では、不動産賃借権は地上権と同様に不動産を占有する権利であるので、民法第163条の財産権に含まれ、取得時効が成立するものとしている。 自己のためにする意思とは「賃借の意思」であり、不動産を使用収益するという意思のことである。また「権利の行使」とは、「賃借の意思にもとづいて不動産を使用収益し、その使用収益が賃借の意思にもとづくものであることが客観的に表現されていること」であると解釈されている(判例)。 「客観的に表現されている」といえるためには、賃料の支払い(または供託)が必要であるというのが判例の立場である。例えば、Aは自称代理人であるBとの間で土地賃貸借契約を締結し、Aがその土地上に建物を建築し、継続的に自称代理人であるBに対してAが地代を支払ってきたという事例において、判例は、地代支払いという事実を重視して、Aが土地賃借権を10年間の時効期間により時効取得することを認めている(昭和52年9月29日最高裁判決)。 |
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北米で生まれた木造建築の工法。わが国における正式名称は「枠組壁工法」である。 このツーバイフォー工法の最大の特徴は、木材で組んだ「枠組」に構造用合板を打ち付けることで、構造全体の強度を得ることである |
通行地役権とは、通行という目的のために設定される地役権のことである(民法第280条)。 例えばA氏の所有地が、ある公道に面しているとする。 このときA氏がB氏の所有地を通行するには、A氏がB氏の土地の一部を賃借するという方法がまず考えられる。 こうした場合によく用いられるのが通行地役権である。通行地役権の場合には、その目的が「A氏の通行」に限定されているため、賃借権の場合に起きるであろう問題を回避することができるからである。 こうした通行地役権を設定するには、用益地の所有者(上記例ではA氏)と承益地の所有者(上記例ではB氏)との間で「地役権設定契約」を締結することが必要である。 この設定契約において地役権の対価(通行料の支払い)が定められるが、法律上は無償の地役権とすることも可能である。また地役権は登記することができる(不動産登記法第114条)。 |
本人が相手方と通じて、虚偽の意思表示をすることをいう |
部材の長さが確保できないときに、2つ以上の部材を継ぎ足すことがある。 |
土地面積や部屋の広さを測るときの単位。1坪おおよそ3.3平方メートルに相当する。 土地の売買契約においては、一般的に「1辺を6尺(約1.818メートル)とする正方形」が1坪であるという慣行が成立しているものと思われる。この慣行に従えば、1坪とは約3.3058平方メートルであると言うことができる。 |
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屋根から突き出した切妻の小屋根付き窓のこと。ドーマーウインドーともいう。 採光と換気のために用いるが、最近は、外観上のデザインアクセントとしてつけることもある。屋根面に完全にのったルーフドーマーウインドー、軒部分から立ち上がるウォールドーマーウインドーがある。 |
土地の上にマンションなどの建物をディベロッパーが建設し、土地と建物の評価額に応じて双方が土地と建物を取得する方法をいう。地主は自己資金を必要とせず、土地の一部を提供することにより、等価の建物の一部を取得することになるのが特長。 |
内心的効果意思(具体的にある法律効果を意欲する意思)を形成するもととなった心意のこと。 |
不動産登記の申請において、登記官が申請人以外の者が申請していると疑うに足るだけの相当な理由があると認められる場合に、登記官は当該申請人の権限の有無を調査しなければならない。この制度のことを「登記官による本人確認」という。 |
登記を申請した者に対して、登記手続きが完了したことを知らせるために通知される通知のこと |
不動産の登記により形式的に不利益を受ける者のこと。 また所有者が住宅ローンを完済したことにより金融機関の抵当権を抹消する登記をする場合(抵当権抹消登記)で言えば、抵当権抹消登記により不利益を受けるのは金融機関であるので、「登記義務者」は金融機関となる。 |
一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記の記録のこと。 従来は紙であったため「登記用紙」と呼ばれていたが、現在はほとんどの登記所でハードディスク上のデータとなっているため、現在の不動産登記法では「登記記録」という用語が使用されている。(不動産登記法第2条第5号) |
不動産の登記により形式的に利益を受ける者のこと。 また所有者が住宅ローンを完済したことにより金融機関の抵当権を抹消する登記をする場合(抵当権抹消登記)で言えば、抵当権抹消登記により利益を受けるのは所有者であるので、「登記権利者」は所有者となる。 |
登記の権利を終えた場合に、その登記名義人が真正な権利者であることを公的に証明するために、その登記名義人に対して通知される秘密の12桁の番号のこと。従来の登記済書に代わるものである。 平成17年3月7日に施行された新しい不動産登記法では、オンライン庁を指定することとした。オンライン庁では、従来の登記済証の代わりとして、登記識別情報の提出・交付の制度を導入している。 「登記識別情報」とは、12桁の英数字からなる秘密の番号であって、他人が盗み見ることができないような方法で、登記名義人に通知される。 |
登記完了後に、登記名義人に対して登記識別情報を通知するために交付される書面のこと。 この登記識別情報通知書では、登記識別情報(12桁の秘密の番号)を書面に印刷し、その登記識別情報の部分に、一度剥がすと二度と貼れない特殊な目隠しシールを貼った状態になっている。このような特殊なシールにより登記名義人以外の者が、登記識別情報を盗み見ることを防止している。 |
一筆の土地、一個の建物ごとに記録されている登記記録の全部または一部を、登記官が公的に証明した書面のこと。 従来は登記記録(登記用紙)が紙で調製されていたため、その写しを交付しており、これを登記簿謄本と呼んでいた。 |
筆の土地、一個の建物ごとに記録されている登記記録を要約した書面のこと。 なお、登記事項要約書は、その登記所が管轄している区域内の不動産に関して交付されるのみであり、他の登記所の管轄については交付されない。これは閲覧制度の代替が登記事項要約書であるからだと考えられる。 また、登記事項要約書は、登記事項証明書よりも記載事項が少ない。 |
登記事務を担当する機関のこと。一般名称として「登記所」と呼んでいるが、正式名称は「法務局」、「地方法務局」、「支局」、「出張所」である。 |
法務省が平成12年以降、各地の登記所をコンピューター・オンラインで結び、ある登記所において別の登記所の管轄する不動産登記を閲覧できるというシステムを導入した。このシステムのことを「登記情報交換システム」という。現在全国各地で順次稼動を開始している。 これまでは、遠隔地にある不動産の登記簿を閲覧する場合、その遠隔地の登記所へ出向くか、もしくはその遠隔地で開業している司法書士に閲覧を依頼する必要があったが、このシステムが既に導入された地域では、登記所の管轄を超えて、登記簿を閲覧することが可能になっている。 |
所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記などの権利の登記をしたとき、登記手続きの完了後に、その権利の登記をした者(登記名義人)には、登記申請書の写し(副本)に、登記官が「登記済」と押印したものが返還される。 登記済証は、登記名義人が所持する書面であり、その所持人が登記名義人であることを公的に証明する書面である。そのため登記済証は、別名「権利証」と呼ばれている。 ただ、平成17年3月7日から全面的に改正された新たな不動産登記法が施行され(以下、新不動産登記法)、登記済証という制度を順次廃止し、登記識別情報による本人確認を全面的に導入する方向に進んでいる。そのため、オンライン庁でオンライン申請する場合には、登記済証ではなく、登記識別情報を送信しなければならない。 また未指定庁では、登記識別情報の制度が未導入であるので、従来どおり、登記済証を添付して、書面申請(郵送申請を含む)をすることになる。 |
錯誤とは、内心的効果意思と表示行為が対応せず、しかも表意者(=意思表示をした本人)がその不一致を知らないことである。 1:法律行為の要素の錯誤であること 2:動機が明示または黙示に表示されたこと 3:表意者に重大な過失がないこと |
登記記録が記録される帳簿のこと。 |
ある不動産に関する1組の登記用紙のすべての写しのこと。 なお1組の登記用紙の一部のみの写しは「登記簿抄本(とうきぼしょうほん)」という。 |
一筆の土地または一個の建物に関する登記記録において、不動産に関して所有権・賃借権・抵当権などの権利を有する者として記載されている者のことを「登記名義人」という。 |
東京都議会で平成16年3月31日に可決成立し、平成16年10月から東京都内で施行された、住宅の賃貸借の紛争防止のためのルールのこと。 東京都住宅局は平成16年2月6日『民間賃貸住宅に関する「東京ルール」の推進について』とする方針を公表し、民間賃貸住宅に関して、退去時の敷金の精算や入居期間中の修繕をめぐる紛争など、多くの相談が寄せられていることから、紛争の未然防止を図るため、契約時点での的確な説明を義務付けた全国初の条例を策定する方針を明らかにした。 このような東京都住宅局の方針を受けて、東京都議会で平成16年3月31日に可決成立し、平成16年10月1日から東京都内で施行されている条例が「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」である。この条例ではおおよそ次のことを定めている。 (1)重要事項説明における説明義務の加重(条例第2条関係) (2)指導・勧告・公表(条例第5条・第6条関係) |
東京都議会で平成16年3月31日に可決成立し、平成16年10月から東京都内で施行された「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」において示された、住宅の賃貸借の紛争防止のためのルールのこと。 東京都住宅局は平成16年2月6日『民間賃貸住宅に関する「東京ルール」の推進について』とする方針を公表し、民間賃貸住宅に関して、退去時の敷金の精算や入居期間中の修繕をめぐる紛争など、多くの相談が寄せられていることから、紛争の未然防止を図るため、契約時点での的確な説明を義務付けた全国初の条例を策定する方針を明らかにした。 このような東京都住宅局の方針を受けて、東京都議会で平成16年3月31日に可決成立し、平成16年10月1日から東京都内で施行されている条例が「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」である。この条例ではおおよそ次のことを定めている。 (1)重要事項説明における説明義務の加重(条例第2条関係) (2)指導・勧告・公表(条例第5条・第6条関係) |
一般的には、不動産の所有権などを登記する場合に、登記印紙によって納税する「登録免許税」のことを「登記料」と呼んでいる。 不動産登記手続を代行する司法書士に支払う報酬と、登録免許税との合計額を「登記料」と呼ぶこともある。 |
動産とは「不動産以外の物」のことである(民法第86条第2項) |
不動産投資信託において、投資家が投資法人に出資する単位のこと。通常の会社における「株式」に相当する。 投資法人は投資家からの出資を集めて設立される法人であり、投資家が投資法人に出資する単位のことを「投資口」と呼んでいる。また投資口を保有する投資家は「投資主」と呼ばれる。 証券取引所に上場されている不動産投資信託の場合、投資口の1口の価格(すなわち投資主の最低の投資額)は、おおむね20万円から100万円程度となっている。 |
不動産投資信託において、投資家が投資法人に出資する単位のことを「投資口」という。投資口は普通の会社における「株式」に相当するものである。なお、投資口を購入した投資家は「投資主と呼ばれる。 東京証券取引所・大阪証券取引所に上場されている不動産投資信託の場合には、投資主が保有する「投資口」は、普通の上場株式と同じように自由に売買することができる。 具体的には、証券取引所が開いている時間帯に、投資主は証券会社を通じてある希望価格で(または買い手の言い値で)投資口を売却するという注文を出す。また投資口を買いたい投資家は証券会社を通じてその投資口をある希望価格で(または売り手の言い値で)買い付けるという注文を出す。そして売り手と買い手の注文が合致したとき売買が成立する。 このようにして証券取引所では時々刻々と投資口の取引価格が成立していることになる。この投資口の証券取引所における取引価格のことを「投資口価格」と呼んでいる。なお実際には新聞やインターネット上では、「投資口価格」という正式名称の代わりに「株価」と呼ばれることが多い。 |
不動産投資信託において投資法人が営業開始後に出資を追加的に募集すること。 |
投資信託における投資法人において、投資主であることを表す証券のこと。 投資法人は、投資主で構成される法人である。投資主の権利は、保有する投資口に由来している。普通の株式会社でいえば、投資主は「株主」、投資口は「株式」に相当する。 このような投資主の地位(すなわち投資口の権利)を表した証券が「投資証券」と呼ばれている。 投資法人は、法人設立の際または新投資口の発行の際に、投資証券を新たに発行して、投資主に交付する。 ただし実際には、投資証券そのものの交付や受け渡しは原則として行なわれず、「証券保管振替機構において投資証券が一括保管されることになっている |
建築基準法第43条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2メートル以上の長さで接していなければならないと定めている。 ここでいう「建築基準法上の道路」には、次の2種類が存在する。 2)建築基準法第42条第2項の道路 |
道路法上の道路とは、国道・都道府県道・市町村道のことである(道路法第2条・第3条)。 市町村道とは、市町村長が議会の議決を経て、正式に認定した道路である。 市町村の区域内にあって、現況は公衆の通行する道路(国有地)でありながら、市町村長が正式に認定していない道路も数多く存在する。 こうした道路は「里道(りどう)」と呼ばれ、道路ではなく単なる国有地として保持・管理されている。 |
特定行政庁が、私道の位置を指定することを「道路位置指定」と呼んでいる(建築基準法第42条第1項第5号)。 |
宅地建物取引主任者資格試験に合格した者が、宅地建物取引主任者として業務に従事するのにふさわしい資格等を有していることを都道府県知事が確認する手続のこと。 |
宅地建物取引主任者資格試験では一定の講習を受けた者については、宅地建物取引主任者資格試験の一部免除の制度(50問中の5問の免除)が設けられている(宅地建物取引業法第16条第3項)。 この宅地建物取引業法第16条第3項に定められた一部免除を受けるために受講しなければならない講習のことを「登録講習」と呼んでいる。 この「登録講習」は(財)不動産流通近代化センターをはじめとする複数の登録講習機関が実施している。 「登録講習」は通信講座およびスクーリングから成り立っている。 |
品確法に基づき住宅性能評価の業務を行なう機関であって、国土交通大臣の登録を受けた機関のこと。 |
不動産の所有権を登記する場合や、抵当権を登記する場合に、登記所で納付する国税のことである。登録免許税は一般には「登記料」などと呼ばれることも多い。 登録免許税は、原則的には現金で納付し、その領収証書を登記申請書に貼付するが、その税額が3万円以下の場合には印紙によって納付することができる。 登録免許税の税率は、登記の種類ごとに次のように決められている(ただし住宅の建物部分の登記や土地の登記については登録免許税の軽減措置が設けられている)。 1)所有権の保存登記 |
平成15年3月31日までに行なう住宅の建物部分の登記については、登録免許税の大幅な軽減措置が実施されている。 具体的には、次の要件を満たす住宅の建物部分については、登録免許税率は次のように定められている。 1)要件 2)登録免許税率 |
バブル以降地価が上昇したことを考慮して、平成15年3月31日までに行なう登記については軽減措置が実施され、登録免許税額は次のように定められている。 |
建築基準法によれば、建物の各部分の高さは、その部分から前面道路までの距離が長いほど高くすることができる。これを道路高さ制限と呼んでいる(建築基準法56条)。 道路高さ制限の具体的な内容は、建築基準法56条と建築基準法別表第3で細かく規定されている。概要は次の通りである。 一例を挙げると、第2種中高層住居専用地域で容積率が150%であるときは、この道路高さ制限の適用を免除される距離は20メートルと規定されている。従ってこのときは、前面道路と向かいの敷地との境界線から20メートル以上離れた地点では、道路高さ制限は適用されず、建物の高さを自由に高くしてよいということになる。 |
建築基準法によれば、建物の各部分の高さは、その部分から前面道路までの距離が長いほど高くすることができる。これを道路高さ制限と呼んでいる(建築基準法56条)。 道路高さ制限の具体的な内容は、建築基準法56条と建築基準法別表第3で細かく規定されている。概要は次の通りである。 一例を挙げると、第2種中高層住居専用地域で容積率が150%であるときは、この道路高さ制限の適用を免除される距離は20メートルと規定されている。従ってこのときは、前面道路と向かいの敷地との境界線から20メートル以上離れた地点では、道路高さ制限は適用されず、建物の高さを自由に高くしてよいということになる。 |
2階建て以上の木造建築物で土台から軒桁まで1本の材で通された柱のこと。一般に建物の隅部などの要所に使われる。途中で桁・胴差などで中断されている短柱は管柱という。 |
特殊な用途を持つ建築物のことで、例えば多数の人が集う建築物(映画館など)や衛生上・防火上特に規制すべき建築物(汚物処理場など)などがこれにあたる。 建築基準法によれば、次の用途の建築物が「特殊建築物」である(建築基準法別表第1による)。 |
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特定街区は、市街地の特定のエリアを整備改善するために、市町村が定める地区である。 |
「知事」や「市長」などのことである。 |
上場株式・店頭株式・上場不動産投資信託の売却益に関しては、個人投資家が確定申告を行なって納税しなければならない。そこで個人投資家の確定申告にかかる手続負担を軽減するために設けられた制度が「特定口座」である。 1.特定口座の概要 特定口座は証券会社に一つだけ開設することができる。複数の証券会社に取引口座がある場合にはそれぞれの証券会社でそれぞれ一つずつ開設することができる。 こうして個人投資家が特定口座を持つと、証券会社は個人投資家の上場株式・店頭株式・上場不動産投資信託の売却益(または売却損)を毎月末締めで自動的に計算する。さらに1年間の取引結果が「年間取引報告書」にまとめられて、翌年1月末頃に個人投資家の手元に届けられることになる。 2.「特定口座(源泉徴収あり)」の特徴 「特定口座(源泉徴収あり)」とは、証券会社が毎月の取引から生じた売却益に係る所得税額・住民税額(現行では税率10%)を、毎月末締めで自動的に顧客口座から天引きするという方式である。ただしある月に売却損が生じた場合には、その売却損は翌月以降に持ちされて翌月以降の売却益と相殺される仕組みとなっている。 この月末締めで天引き(源泉徴収)された金銭は、証券会社が翌月10日までに税務署に納税する。この納税により証券会社が個人投資家の確定申告を代行することになるので、個人投資家自身は税務署で申告手続をする手間を省くことができるというメリットがある。 個人投資家は「特定口座開設届出書」を提出する際に「特定口座源泉徴収選択届出書」を併せて提出することによって、この方式の適用を受けることができる。 なお、個人投資家がその年において売却損を被り、「上場(株式の譲渡損失の繰越控除に適用を希望する場合には、「特定口座(源泉徴収あり)」を選択している場合であっても、自分自身で確定申告をしなければならないことに注意したい。 3.「特定口座(源泉徴収なし)」の特徴 ただし「特定口座(源泉徴収なし)」では、1年間の取引結果が「年間取引報告書」にまとめられて、翌年1月末頃に個人投資家の手元に届けられるので、この「年間取引報告書」によって簡便な方法で確定申告手続を行なうことができるというメリットがある。 なお「特定口座(源泉徴収なし)」で確定申告を行なう場合、上場株式等の売却益は「配偶者控除等を適用するための所得金額」に加算されてしまうというデメリットがある。 例えば、パート収入のある妻の給与所得が、配偶者控除を受けられる範囲内の給与所得であったとしても、その妻が株式売買で多額の利益をあげたならば、その利益が配偶者控除の適用の判定にあたっての妻の所得金額に加算される結果、配偶者控除の適用外と判定されることがある。 |
都市計画法における開発許可の対象となる、コンクリートプラント、ゴルフコース、テニスコート、墓園などのこと。 |
有害物質を排出しまたは生活環境に被害を生ずる恐れがあるような汚水等を排出する施設であって、水質汚濁防止法施行令第1条で指定された施設のこと。全部で101種類の施設が特定施設とされている。 環境省の調べ(平成12年度)によると、こうした特定施設を設置している工場・事業場等(「特定事業場」という)は、全国で約30万ヵ所にのぼる。 |
建築基準法の容積率に関する規定では、幅15m以上の道路のことを「特定道路」という。 |
用途地域では「特別用途地区」を設けてきめ細かな建築規制を実施できるが、そもそも用途地域が定めれていないエリアでは「特別用途地区」を設けることができないという問題があった。 そこで平成12年に都市計画法が改正され、用途地域がないエリアでは、「特別用途地区」に代わるものとして「特定用途制限地域」を設けることが可能になった(都市計画法第9条第14項)。 「特定用途制限地域」を設けることができるのは次の2つのエリアである。 1)準都市計画区域の中 「特定用途制限地域」では、好ましくない業種(例えばパチンコ店)の建築を禁止するというような建築規制を実施することができる。 |
用途地域では「特別用途地区」を設けてきめ細かな建築規制を実施できるが、そもそも用途地域が定めれていないエリアでは「特別用途地区」を設けることができないという問題があった。 そこで平成12年に都市計画法が改正され、用途地域がないエリアでは、「特別用途地区」に代わるものとして「特定用途制限地域」を設けることが可能になった(都市計画法第9条第14項)。 「特定用途制限地域」を設けることができるのは次の2つのエリアである。 1)準都市計画区域の中 「特定用途制限地域」では、好ましくない業種(例えばパチンコ店)の建築を禁止するというような建築規制を実施することができる |
分譲マンションのような区分所有物において、管理組合の集会で議案を議決する際に、特に重要な議案について特別多数の賛成により可決することを「特別決議」という。 この特別決議を必要とする議案は、区分所有法により次の8種類が規定されている。 上記の8種類のうち、「建物の建替え」を除く7種類については、特別決議を行なうための議決要件は、「区分所有者の4分の3以上」かつ「議決権の4分の3以上」の賛成である。 また「建物の建替え」についての決議要件は「区分所有者数の5分の4以上」かつ「議決権の5分の4以上」の賛成である。 |
特別用途地区のひとつ。 市町村が指定する地区であり、建築規制の内容は市町村ごとの条例で定められる(建築基準法第49条)。 |
老人福祉法第20条の5、第11条1項2号にもとづく老人福祉施設のひとつ。65歳以上で身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、居宅において適切な介護を受けることが困難な者を入所させる施設である。寝たきりや痴呆性の状態となった高齢者を受け入れる施設でもある。 特別養護老人ホームでは、介護費だけでなく住居費・光熱費についても介護保険の適用があるため、1人当りの入居費用は月額5万円程度と非常に安い。しかし個室が極めて少なく、通常は4人部屋でプライバシーがない、食事室等があまり整備されていないなど、在所者の生活の質という点では多くの問題が指摘されている。 |
都市計画法第8条第1項に列挙されている地域・地区のひとつ。 |
独立フーチング基礎ともいう。 |
土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画であって、都市計画の決定手続により定められた計画のこと(都市計画法第4条第1号)。 |
都道府県が都市計画区域に関して5年ごとに実施する調査で、都市計画区域における人口、産業別就業人口、市街地面積、土地利用、交通量、地価など多種多様な項目が調査対象となっている(都市計画法第6条、都市計画法施行規則第5条)。 |
原則として市または町村の中心部を含み、一体的に整備・開発・保全する必要がある区域。 1)都市計画区域の指定の要件 ア)は、すでに市町村に中心市街地が形成されている場合に、その市町村の中心市街地を含んで一体的に整備・開発・保全すべき区域を「都市計画区域」として指定するものである(※1)。なおア)の「一定要件を満たす町村」については都市計画法施行令第2条で、「原則として町村の人口が1万人以上」などの要件が定められている。 2)都市計画区域の指定の方法 |
都市計画区域は、原則として市または町村の中心部を含み、一体的に整備・開発・保全する必要がある区域である。 A)一の都道府県内で都市計画区域を指定する場合 指定の主体は都道府県である。都道府県は次の手続を行なう。 B)二以上の都府県にわたって都市計画区域を指定する場合 指定の主体は国土交通大臣である。国土交通大臣は次の手続を行なう。 |
都市計画区域に関して都道府県が定める基本的な方針のこと。 この方針には、次の内容が定められる(都市計画法第6条の2第2項) 都市計画区域の中で、都市計画決定を行なう際には、必ずこの方針に即して都市計画を決定しなければならない(都市計画法第6条の2第3項)。 |
都市計画法第11条に掲げられている都市施設(道路、公園、水道、下水道など)に関して、その名称・位置・規模などが「都市計画」に定められたとき、その都市施設を「都市計画施設」と呼ぶ(都市計画法第4条第6項)。 |
市町村が条例で定めた区域内に存在する土地や建物の所有者に課税する地方税。 この都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用を集めるために課税される税金であるとされている。 ちなみに都市計画税については、土地に関する軽減措置は存在するが、建物に関する軽減措置は存在しない。 |
都市計画税の課税において、住宅の敷地となっている土地(住宅用地)については、課税標準(税率を掛ける基礎となる金額)を3分の1または3分の2とする措置がとられ、都市計画税が大幅に軽減されている。 1)小規模住宅用地 例えば、住宅用地の面積が1,000平方メートルで、土地評価額が1平方メートルあたり6万円、その上に戸数4戸のアパートがあるとする。このとき小規模住宅用地は200平方メートル×4戸で800平方メートルである。 |
計画的なまちづくりの推進を目的として、昭和43年に制定された法律。 |
都市再開発法等の規定に基づき、都道府県が定める方針のこと。 |
都市施設とは、道路、公園、上下水道など都市において必要となる公共的な施設のことである。 1)都市施設の種類 |
都市の緑化を目的として昭和48年に制定された法律。 |
建物の最下部で、柱の荷重を受ける水平材のこと。 |
不動産の表示に関する登記の専門家。 |
雑然とした市街地を整然とした街並みに造り変えるため、または新しい市街地を形成するために行われる事業。土地区画整理法にもとづいて実施される。 |
土地賃貸借契約にもとづいて、土地を賃借する権利のこと |
1筆の土地ごとに作成される登記記録のこと。 |
国土利用計画法第39条にしたがって都道府県に設置される有識者7名からなる委員会。 |
天窓の事 |
雨戸を開けた際、収納するための造作物のこと。 |
一般に屋内の玄関部分を地面のまま、あるいは粘土に漆喰を混ぜて叩き込んだ三和土(たたき)で仕上げた土足空間をいう。コンクリートやタイル貼りした床面のケースなども土間と称するようになった。 |
ある人が他人の物を占有していて、しかもその物に関係する債権を有しているときは、その人はその物を、債権の担保とするために、占有しつづけることができる。 |
地下室がある建物において、建物の周囲の地面を深く掘り下げて作った「からぼり」のこと。 目隠しとして、また雨水の侵入を防ぐため、地上部に腰壁が設けられていることが多い。 建築基準法では衛生上の要請から地下室にはこのドライエリア(からぼり)を設けることを原則として必要としている(建築基準法29条)。 |
水により管路中の空気の流通を遮断することを水封というが、この水封により汚染物質の流入を阻止するための器具をトラップという。下水や排水管などから悪臭や汚染された空気が逆流するのを防ぐため、管部をS型、P型、U型などに曲げて使う。防臭弁ともいう。 |
分譲マンションにおいて、区分所有者が利用するために、各住戸とは別に設置された小型の倉庫のこと。 |
揮発性有機化合物のひとつ。金属や機械部品の洗浄剤として非常に多用されており、精密機械工場などでの土壌汚染の主犯となることが多い。比重が1.4と水より重いため、土壌中に漏れ出した場合は、長く土壌中に残留し、広汎な地下水汚染を起こす傾向がある。 |
不動産鑑定評価において、多数の不動産の取引事例をベースとして、対象不動産の価格を求める手法のこと。 取引事例比較法では、まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行ない、選択した取引事例について事情補正および時点修正を行ない、さらに選択した取引事例について地域要因の比較・個別的要因の比較を行ない、こうして求められた価格を比較考量し、これによって対象不動産の試算価格を求める。このような取引事例比較法による試算価格を「比準価格」という。 |
不動産広告における宅地建物取引業者の立場(取引態様)のこと。 |
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2010年12月6日 | コメント/トラックバック(0) |
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サ行 不動産言語
サ行
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室内の暖房の空気等を循環させる装置。天井などに取り付け、冷暖房と併用する。暖房時には上部に溜まりやすい暖かい空気を下方へ、冷房時には下部に溜まる冷たい空気を循環させる。すなわち、室内の空気の質・温度を均一にする道具である。 |
いわゆる裏庭、側庭、勝手庭のこと。台所と直結した庭園の一部分で、洗濯、物干し、ゴミ置き、通路等に使用される。 |
居室における、建築基準法上必要な採光や換気の基準を満たしていない室。準備室という意で、収納スペース等としての使用が望ましい。間取り図上ではSやFで表示することが多い。納戸とも。 |
thermoは熱、statは安定装置、反射装置の意。自動制御で室温を一定に保つ温度調節器のこと。 |
t
地区計画の区域の内部において定められる、市街地の再開発・開発整備を実施すべき区域。 1)趣旨 2)再開発等促進区の決定 3)再開発等促進区で定めるべき事項 4)施設の配置および規模を定めない場合 |
人がある人に対して給付を要求することができるという権利を債権という。 |
債務者が有する金銭債権から、債権者が満足を得る手続のこと。債務者の財産に対する強制執行のひとつである。 債権差押では、債務者が保有する金銭債権が対象になる。例えば債務者が銀行に預けている預金(預金債権)、債務者が取引先に請求できる売掛金(売掛金債権)、債務者が勤務先に請求できる給与(給与債権)など、いろいろな金銭債権が差押え可能である。 債権を実際に差し押さえる手続は次のとおりである。 この命令が送達されてから1週間が経過すると、債権者Bは、C銀行に対して預金を自己(B)に支払うように請求することが可能となる。このようにして債権者Bは満足を得ることができる。 |
建築基準法によれば、住宅の居室においては、採光のために、窓その他の開口部を設けなければならない(建築基準法28条1項)。 ふすま、障子などの常時開放できるもので仕切られた2つ以上の居室は、1つの居室とみなすこととされている(建築基準法28条4項)。従って1つの居室には必ず1つの窓が必要というわけではなく、障子で仕切られた2つの居室について1つの窓でもよいということになる。 ところで、住宅の販売広告等では、窓のない部屋はこの採光の規定(建築基準法28条)を満たしていないため、「居室」と表示することはできない。その代わりに、「納戸(なんど)」「サービスルーム」などと表示することは可能とされている。 また、地階に設けた居室についてはこの限りではないとされているので、居室として使用される地下室では採光のための開口部を設ける必要はない(建築基準法28条1項但し書き)。 |
債権者が保証人に保証債務の履行を請求してきた場合には、保証人は「先に主債務者に対して債務の履行を催告せよ」と債権者に主張することができる。これを催告の抗弁権という(民法第452条)。 例えばAがBから100万円の借金をし、Aの友人であるCがその借金の保証人になったとしよう。このとき債権者Bが、保証人Cに対して100万円の債務を支払うように請求したとする。その際保証人Cは「まず主債務者Aに対して借金返済の督促をせよ」と債権者Bに主張できることになる。 しかしながら、単に督促をするだけでよいのであるから、債権者にとってはこの催告の抗弁権は実際上ほとんど問題とならない。ただし保証人にはより強力な抗弁権として、検索の抗弁権が与えられている(民法第453条)。 |
建物の外壁に使用する仕上材のこと。木材、セメント板、金属、セラミック等が用いられる |
人がある人に対して給付を履行しなければならないという義務を債務という。 |
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債権と債務との関係において、債務が履行されない状態のことを「債務不履行」という。
例えば、売買契約において、代金を支払ったにもかかわらず、売り主が物件を引き渡さないとき、売り主は引渡し義務を怠っているのだから、売り主に
「債務不履行」があると言うことができる。
このような債務不履行に対しては、法律(民法)により、債権者が債務者に対して損害賠償を請求することが可能とされている(民法第415条)。
ただし債務不履行を理由とする損害賠償を請求するには、次の条件を満たすことが必要である。
1)債務者が債務を履行しないこと(履行不能・履行遅滞・不完全履行の3形態がある)
2)債務者に故意または過失があること
3)債務不履行を正当化するような法律上の理由が存在しないこと
シ
Geographic Information Systemsの頭文字を取ったもの。「地理情報システム」と訳される。 1995年1月の阪神・淡路大震災の反省をきっかけに、政府は同年9月、各省庁局長級による「GIS関係省庁連絡会議」を発足させた。2002年2月に決定された「GISアクションプログラム」によれば、2006年までにGISの基盤をおおむねつくり上げることが予定されている。 |
Global Positioning Systemの頭文字をとったもの。「地球測位システム」と訳される。 人工衛星から電波を発信し、電波を発信した時刻とその電波を受信した時刻との差を計算することによって、受信者と人工衛星との距離を割り出し、さらに複数の人工衛星について同様に距離を割り出すことにより、受信者の現在位置を知ることができるという位置測定技術。もともとは冷戦時代に米国国防総省が開発した軍事技術である。そのため民生用に使用されている人工衛星の電波は精度が低く、位置測定において最大100mの誤差が生じるといわれている。 こうしたGPSの精度の問題点を克服するため、1997年12月にわが国の科学技術庁(現・文部科学省)航空科学研究所では「リアルタイム・キネマティック」方式という新しいGPS技術を開発した。この方式は頭文字をとって、RTK-GPSとも呼ばれている。 こうしたRTK-GPSを活用するには、RTK-GPS用の受信機が普及すると同時に、あらかじめ位置が正確にわかっている位置基準点が多数整備されることが必要である。この点について国土交通省国土地理院は2002年度から3年計画で、RTK-GPSに対応する「電子基準点」の整備を進めている。電子基準点は高さ約5mのステンレス製の塔で、アンテナ、受信機および通信用機器で構成される。電子基準点の位置は毎日精密に測定され、地殻変動によるずれが補正されている。このような電子基準点の位置情報をリアルタイムで提供するサービス(「GPS民間活用基盤」という)も一部地域ですでに稼動している。 こうしたRTK-GPSの実用化に伴って、1995年から各省庁が連携して検討を進めてきたGIS(Geographic Information Systems:地理情報システム)の推進にも拍車がかかるものと予想される。 |
浴槽の中の穴から気泡を含んだ湯を勢いよく噴出し、マッサージ効果を発揮する風呂のこと。 |
都道府県が、都市計画区域の中で定める区域である(都市計画法7条、15条)。 |
都道府県が、都市計画区域の中で定める区域(都市計画法7条、15条)。 |
鉄筋コンクリートの床スラブにカーペットやフローリングを直張りすること。 床面が均一であることが絶対条件であることは言うまでもないが、フロア全体を均一に仕上げる(バリアフリー)ためには、スラブと床の間に収蔵する配管類のスペース分スラブを下げることも必要となる。 |
開口部の下部に設けられる水平材。門の内外を仕切ったり、部屋を区切るために敷く横材で、同時に建具を受ける役目もする。建具の受け方は、戸の開閉形式によって異なり、レールを上に設けたり、溝を彫る等の手法がある。略して「敷き」とも。 |
建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借り主から貸し主に対して、次のような目的のために預けられる金銭。 1)賃料の不払い・未払いに対する担保 将来契約が終了した場合には、上記1や2の金額を控除した残額が、借り主に対して退去後に返還される。なお関西等では「敷引」の慣行がある。 |
建築物のある土地のことを「敷地」という。 なお同一の敷地の上に2つの建築物がある場合には、建築基準法では、2つの建築物が用途上分けられないときは、同一敷地にあるものとみなすことになっている(建築基準法施行令1条)。 ところで建築基準法では「敷地」が衛生的で安全であるように、次のようなルールを設定しているので注意したい(建築基準法19条)。 |
一棟の建物を区分した各部分のことを、不動産登記法では区分建物と呼ぶ。 区分建物と敷地利用権は、別々に処分することが可能であるとすると、権利関係がいたずらに錯綜する可能性があるので、法律(建物の区分所有等に関する法律第22条)では、区分建物と敷地利用権を常に一体で処分することを原則的に義務付けている。 そこで不動産登記法では、区分建物の敷地である土地については、「敷地権である旨の登記」という特殊な登記を記載することとしている。土地の登記記録において、「敷地権である旨の登記」がなされて以降は、区分建物と敷地利用権が常に一体で処分されることを明確にしている。 また区分建物の登記記録においても、敷地権の内容が表示される。(詳細は「敷地権の表示の登記」へ) |
ス
公共用水域(河川・湖沼・沿岸等)および地下水の水質汚染を防止するために、昭和45年に制定された法律のこと。特に平成元年に地下水に関する規定が追加されて以降は、この法律が地下水汚染に関して中心的な役割を担っている。 水質汚濁防止法の概要は次の通り。 |
の垂直面において、垂直材(柱)と水平材(胴差し・土台など)を対角線にそって斜めにつなぐ材のこと。 筋かいを入れることによって、軸組が水平方向の力に対抗できるようになり、構造強度が増す。 建築基準法施行令第45条では、筋かいの基準を設けるとともに、筋かいと柱・土台等を「金物」で緊結することを義務付けている。 なお平成12年6月1日に施行された建設省(現国土交通省)告示第1460号により、筋かい端部における仕口(筋かいと柱・土台等との接合部のこと)の接合方法が具体的に厳しく規定された。 この結果現在では、筋かい端部の接合部においては、事実上、Zマーク金物(またはそれと同等以上の性能を有する金物)の使用が義務付けられている。 |
スケルトンとは骨組ともいえる躯体や共用設備、インフィルは、住戸専有部分の内装・間仕切りや設備。これらを分離させることで、耐久性と可変性が得られる。略してSI(エス・アイ)とも言う。 また、集合住宅において、インフィル部分を入居者の要望により間取りや使用を自由に構成する方式をスケルトン方式と言う。 集合住宅において、入居者の要望により各住戸の間取りや仕様を構成する方式の住宅。集合住宅においても、生活様式の多様化に対応した注文住宅を実現できるように考えられた手法。スケルトン(骨組ともいえる躯体や共用設備)とインフィル(住戸専有部分の内装・間仕切りや設備)が分離することにより、耐久性と可変性が得られる。 |
軸組みの垂直面において、垂直材(柱)と水平材(胴差し・土台など)を対角線にそって斜めにつなぐ材のこと。 筋かいを入れることによって、軸組が水平方向の力に対抗できるようになり、構造強度が増す。 建築基準法施行令第45条では、筋かいの基準を設けるとともに、筋かいと柱・土台等を「金物」で緊結することを義務付けている。 なお平成12年6月1日に施行された建設省(現国土交通省)告示第1460号により、筋かい端部における仕口(筋かいと柱・土台等との接合部のこと)の接合方法が具体的に厳しく規定された。 この結果現在では、筋かい端部の接合部においては、事実上、Zマーク金物(またはそれと同等以上の性能を有する金物)の使用が義務付けられている。 |
「自動散水消化器」ともいわれる消火設備の一つ。天井面に配置された散水口(スプリンクラーヘッド)と送水管より成り、火災時の熱によって散水口の可溶片が溶け、水が自動的に散水される。感知する温度を設定することができるので、厨房等でも設置する事が可能である。 連結される送水管は常時水を満たしている湿式と圧縮空気による乾式とがあり、湿式の方が一般的である。 |
本来は英語で「石板」のこと。 |
セ
石灰石を高温で焼いて作られる白色の物質。 |
を保護するために、家庭裁判所が職権で選任する後見人のこと(民法843条)。 成年被後見人の財産を管理し、法律行為について成年被後見人を代理する権限を持つ(民法859条)。 |
精神上の障害があるために、後見人を付けられた者のこと。 精神上の障害により物事を判断する能力が欠如した状態にある者について、家庭裁判所は、本人・配偶者・親族などの請求に基づいて審判を行ない、「後見開始」の決定をし、「後見人」を職権で選任する(民法第7条、第843条)。 こうした手続により後見人を付けられた者のことを「成年被後見人」と呼ぶ。 また、成年被後見人に付けられる後見人は成年後見人」と呼ばれる。 この「成年被後見人」の制度は、平成12年の民法改正によって創設されたもので、それ以前は「禁治産者」という名称であった。 成年被後見人は法律行為を有効に行なうことができないものとされているので、どんな法律行為でも原則的に後で取消すことが可能である(ただし日用品の購入などは有効に自分で行なうことができる)(民法第9条)。 従って、成年被後見人との契約を行なうには、その成年後見人を代理人として契約を行なうべきである(民法第859条)。 |
蛇紋石・角閃石など繊維状ケイ酸塩鉱物の総称。繊維質であるため紡績することができる。 引張強さが大きく、また溶融点が1,300℃程度と高く、熱絶縁性が大きいため、保温材、断熱材として利用される。また、セメントや石灰、珪藻土などと混合して断熱・保温のために吹き付けたりする。しかし、石綿の粉塵が人体に健康障害を及ぼすことが社会問題化し、大部分のアスベスト製品が代替化やノンアスベスト化されている。 「いしわた」とも。 |
炭酸カルシウム(CaCO3 )を主成分とする天然鉱石のこと。 |
登録住宅性能住宅機関が設計図等に基づいて作成した住宅性能評価書を「設計住宅性能評価書」という(品確法)第6条、同法施行規則第3条)。 住宅品質確保法では、設計住宅性能評価書を交付された新築住宅については、設計住宅性能評価書に記載された住宅の性能が、そのまま請負契約や売買契約の契約内容になる場合があると規定しており、この規定により注文者保護・買い主保護が図られている。(詳しくは「住宅性能評価と請負契約・売買契約の関係へ。) 1)作成の依頼 2)必要な書類の提出 3)設計住宅性能評価書の作成 このように設計住宅性能評価書は、あくまで設計図等の書面のみに基づく評価結果であり、現地で住宅を検査した結果に基づく評価ではない。 このようにして依頼者の費用負担で作成された設計住宅性能評価書を、実際に請負契約書・売買契約書に添付等するかどうかは請負人・売主の自由に委ねられている(同法第6条)。 なお、設計住宅性能評価書が交付された住宅については、弁護士会に対して原則として1万円の費用負担で紛争処理を申請することができる(同法第62条、同法施行規則第104条・第105条)。 |
建物を施工するために必要な図面その他の書類の総称。建築士法では建築物や工作物だけでなく敷地を含めた工事実施のために必要な図面と仕様書、と規定されている。 実際には、施工段階で設計変更、仕様変更、追加工事等が生じることが多いために、竣工図という最新の設計内容を記録した設計図書がある。これらは、経年に伴う改修・改築等の際に必要なものであるため、建築主は必ず保管しておく必要がある。 |
硫酸カルシウム(CaSO4)を主成分とする物質のこと。 また石膏には、天然に産出する天然石膏と人工的に生産する化学石膏とがあるが、わが国で用いられる石膏の大半は化学石膏である。 |
石膏を心材とし、両面をボード用原紙で被覆した板のこと。 |
第一種、第二種低層住居専用地域では、住環境をよくするために、建築物の高さが10メートルまたは12メートル以下に制限されている。これを「絶対高さの制限」と呼んでいる(建築基準法55条)。 この絶対高さの制限が「10メートル以下」と「12メートル以下」とのどちらになるかは、都市計画で規定される。 なおこの絶対高さの制限には例外がある。建築審査会が同意して特定行政庁が許可した場合には、絶対高さの制限を上回る高さの建築物を建築することができる |
1. 建物の上部を下部よりも後退させること。 2. 2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4メートル未満の道のこと)に面する土地では、次のア)またはイ)の範囲に建物を建築することができない。 ア)その道路の中心線から水平距離2メートルの範囲 つまり、2項道路はその幅が4メートル未満であり、そのままでは防火等の面で十分な道の幅を確保することができないので、2項道路を含めて4メートルの範囲内には、建築物や塀などを造ることを禁止し、4メートルの空間を確保しようという趣旨である。 その結果、2項道路に面する土地では、自分の土地でありながら、一定の部分には建築をすることができないこととなる。これを不動産業界ではセットバックと呼んでいる(セットバックとは英語で「後退」という意味である)。 このセットバックについて次の点に注意が必要である。 1)セットバックしなければならない部分には、建築物を建築できないのみでなく、門や塀や擁壁を建築することもできない。 例えば、幅2メートルの2項道路(片方ががけ地等ではない)に面していて、道路に接する長さが10メートル、奥行が10メートルの正方形の土地があるとしよう。 |
建築基準法第43条の規定によれば、建築物の敷地は原則として、建築基準法上の道路と2メートル以上の長さで接しなければならない。これは消防活動などに支障をきたすことがないように定められたものである。この義務のことを「接道義務」と呼んでいる。 |
本来は、水と練り混ぜることにより、時間の経過とともに硬化する物質をすべてセメントと呼ぶ。 |
取引上において一般的・客観的に要求される程度の注意をしなければならないという注意義務のこと。 1)善管注意義務の意味 従って、契約成立後から美術品の引渡しまでの期間に、なんらかの事情で美術品が破損したとすると、売り主が一般的・客観的に要求される程度の注意義務(善管注意義務)を果たしていたかどうかが問題となる。善管注意義務を果たしていたのであれば、売り主には過失がないことになるので、売り主には債務不履行責任(民法第415条の責任)は発生しないことになり、破損による損失は危険負担(民法第534条)として処理されることになる。 2)善管注意義務が要求される場面 3)善管注意義務よりも軽い注意義務 従って、例えば無報酬の受寄者が保管していた物を、その受寄者の不注意によって破損した場合には、受寄者の注意義務は軽いので、重大な不注意(すなわち重過失)があるときだけ、受寄者は損害賠償責任を負う。逆に、軽い不注意(すなわち軽過失)であるならば、受寄者は損害賠償責任を負わない。 |
媒介契約であって、次のアとイの特約が付いている契約のことを「専属専任媒介契約」と呼ぶ。 ア:依頼者は、他の宅地建物取引業者に重ねて売買(又は交換)の媒介(又は代理)を依頼することができない。 |
宅地建物取引業者が、その事務所等に、「成年の専任の宅地建物取引主任者」を置かなければならないという義務のこと(宅地建物取引業法第15条第1項)。 (1)主任者を置くべき場所と人数 (ア)「事務所」に設置すべき成年の専任の宅地建物取引主任者の最低設置人数は、事務所の「業務に従事する者」(以下「従事者」という)の数の5分の1以上である。 (イ)「事務所以外で専任の宅地建物取引主任者を置くべき場所」に設置すべき成年の専任の宅地建物取引主任者の最低設置人数は、その場所の従事者の人数に関係なく、1名以上である。 (2)置くべき主任者の要件 ここで「専任」とは、国土交通省の宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方によれば、原則として、宅地建物取引業を営む事務所に常勤(宅地建物取引業者の通常の勤務時間を勤務することをいう)して、専ら宅地建物取引業に従事する状態を言うと解説されている。 また「成年」とは満20歳に達したことをいうが、民法第753条により未成年でもいったん結婚すると成年に達したものとみなされる(詳しくは別項目の「成年」へ)。 (3)置くべき主任者の要件に関する特例措置 従って、例えば、ある宅地建物取引業者において、18歳の役員である宅地建物取引主任者(婚姻はしていない者)がいて、主として専らある事務所の業務に従事している場合には、その役員がその事務所の「成年の専任の宅地建物取引主任者」とみなされることになる。 なおここでいう「役員」とは、取締役よりも広い範囲を指している。具体的には「役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、またはこれらに準ずる者」とされている。ちなみに監査役はここでいう「役員」から除外されている。(法第15条第2項) (4)設置義務違反の是正措置 |
媒介契約であって、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することが禁止されている契約のことを「専任媒介契約」と呼ぶ。 |
占有権とは、物を支配する権利のことである(民法第180条)。 土地の所有者は、その土地を所持しているので、占有権を有している。また土地の賃借人は、その土地を使用する権限があるので、やはり占有権を有している。 そうすると占有権という権利を考えなくても、所有権や土地賃借権だけに着目すればよいようにも考えられるが、あえて占有権という権利を想定するにはそれなりの理由がある。 例えば、ある人が土地を現実に支配し利用しているが、他の人がその土地の真実の所有者であると主張したような場合には、土地を現実に支配している人はまったくの無権利者である可能性があることになる。 もちろん、民事裁判によって土地を現実に支配している人が無権利者であることが確定すれば、占有権は最終的には失われることになるが、裁判が確定するまでの間は占有権によって事実状態が保護されることになるのである。 なお、真実の権利者が長期間にわたって権利を主張せず、無権利者の占有状態が長期間継続した場合には、無権利者が土地の所有権を取得することが認められている。この制度を「所有権の時効取得」という。 |
分譲マンションなどの区分所有建物において、それぞれの区分所有者が単独で所有している建物の部分のことを「専有部分」と呼ぶ(区分所有法第1条・第2条)。 分譲マンションの場合で言えば、各住戸の内部が「専有部分」に該当する。 この反対に、区分所有建物において区分所有者が全員で共有している部分(例えば廊下・階段・バルコニーなど)は「共用部分」と呼ばれる。 |
分譲マンションなどの区分所有建物において、それぞれの区分所有者が単独で所有している建物の部分のことを「専有部分」と呼ぶ(区分所有法第1条・第2条)。 この専有部分の床面積が「専有面積」である。 したがって専有面積とは「区分所有者が単独で所有している専有部分の床面積」のことであり、具体的には各住戸の内部空間の床面積を指している。 分譲マンションの販売広告では一般的に「専有面積60平方メートル、他にバルコニー5平方メートル」のように床面積を表示していることが多い。 バルコニーは専有面積から除外される扱いとなるが、これはバルコニーは一見それぞれの住戸に付属しているように見えるが、法律的にはバルコニーは共有部分」とされているからである。 なお区分所有建物の場合、専有面積には「内法」と「壁心」という2種類の計算方法が存在し、両者の計算方法による専有面積の大きさは異なったものとなるので注意したい |
区分所有建物における共有部分は、本来、各区分所有者が、通常の用法に従ってそれぞれ自由に使用することができる。敷地についても同様である。 1)管理規約にその旨の定めがあるとき このようにして、特定の区分所有者又は第三者が、共用部分や敷地を排他的に使用できるとき、その使用の権利を「専用使用権」と呼ぶ。 具体的には、分譲マンションの1階の住戸に専用庭を設けるケースなどで、専用使用権が設定されることが多い。 |
分譲マンションにおいて敷地に設けられた庭やテラスであって、1階部分の区分所有者が排他的に使用できるもののこと。1階部分の区分所有者のために専用使用権が設定されていることが多い。 |
ソ
Small-Office Home-Officeの頭文字で、小規模事務所や自宅で働く職場形態、もしくはその用途に対応した物件のこと。 近年では、都市郊外にコピー、FAXなどのOA機器を共用する賃貸型小規模SOHO施設も登場し、高齢者や主婦などがニュービジネスを展開するケースもある。 |
屋根の上になどに設置した集光板で太陽の光エネルギーを集め、電力を発生させるシステムのこと。CO2(二酸化炭素)を発生させない、環境問題に対応したエネルギー源であると同時に、省エネにもつながるとして、近年このシステムを採用するケースが増えている。また、自宅で発電した電気を電力会社に売る売電システムもあり、今後設置費用がより廉価になれば、飛躍的に普及することが期待されている。 |
抵当権が付着している不動産を、抵当権が付着した状態のままで取得した者(第三取得者という)は、いつ債権者の意向により任意競売(抵当権の実行)にかけられるかわからないという不安定な状態に置かれてしまう。そこで民法改正(2004年4月1日)より以前の旧民法第378条では「滌除(てきじょ)」という制度を設けていた。 増価競売では、第三取得者が呈示した金額の10分の1以上高価な価額で競売を申し立てなければならない。例えば、債権者Aが債務者Bに3,000万円を融資し、不動産Pに3,000万円の抵当権を付けたとする。その後Bがこの不動産Pを500万円で第三者Cへ売却したとする。本来この不動産Pの時価評価は3,500万円だが、3,000万円の抵当権が付着している分だけ売却価格が下げられているとする。 |
相続の発生に伴って、土地建物の権利者(または権利の割合)が変わった場合に、その権利の変更を登記することを「相続登記」という。 法定相続分のままで相続登記をし、その後に遺産分割協議が成立した場合は、その協議の決定内容にもとづいて再度、相続登記を申請することになる。 |
当事者の一方がある財産権を相手方に無償で移転する意思を表示し、相手方がそれを受諾する意思を表示し、双方の意思が合致することによって成立する契約のこと(民法第549条)。 贈与は諾成契約とされている。つまり当事者の双方が意思を表示し、意思が合致するだけで成立する(財産が引渡されたときに成立するのではない)。また贈与は不要式契約なので、書面による必要はなく口頭でも成立する。 本来、贈与は好意・謝意などの動機で行なわれるものであるから、契約ではないとする考え方もあるが、わが国の民法では、贈与も契約であると構成した上で、「書面による贈与」と「書面によらない贈与」に区分し、異なった取扱いをするという方法を採用している。 「書面による贈与」とは、贈与者による贈与の意思が現れた書面が存在する贈与である。書面による贈与は書面が存在する以上、もはや撤回することができない。 |
贈与した財産権に瑕疵や欠陥があった場合に、贈与者が負うべき責任のこと(民法第551条)。 贈与とは、当事者の一方がある財産権を相手方に無償で移転する意思を表示し、相手方がそれを受諾する意思を表示し、双方の意思が合致することによって成立する契約である(民法第549条)。 このような無償性を考慮して、民法では、贈与した財産に瑕疵や欠陥があった場合であっても、贈与者は損害賠償責任を追及されないと規定した。 また負担贈与については、無償であるとはいえ、性格上有償に近いといえる。そのため、負担付贈与では、その受贈者の負担の限度において、贈与者が善意・悪意にかかわらず、瑕疵や欠陥について責任を負うとされている。しかもこの責任は売主の担保責任と同じ責任である。 |
贈与とは、当事者の一方がある財産権を相手方に無償で移転する意思を表示し、相手方がそれを受諾する意思を表示し、双方の意思が合致することによって成立する契約である(民法第549条)。 「書面による贈与」とは、贈与者による贈与の意思が現れた書面が存在する贈与である。書面による贈与は書面が存在する以上、もはや撤回することができない。「書面によらない贈与」は、原則的にいつでも撤回することができるが、履行が終わった部分については撤回できないとされている(民法第550条)。 では書面によらない贈与が撤回できなくなるような「履行が終わった」とは具体的にはどのような状態を指すのか。判例によればおよそ次のとおりである。 まず、原則的には、動産・不動産が受贈者に引渡された時点で「履行が終わった」とされる。 ただし農地贈与については農地の引渡しがあって、農地法による農地の権利移動に関する知事の許可が下りていない場合に、「履行が終わっていない」とする判決がある。 |
市街地の再開発などを促進するために定められる区域のこと。 促進区域とは次の4種類の区域の総称である(都市計画法第10条の2第1項) 促進区域の具体的な内容は、それぞれの法律によって規定されている。 例えば上記1)の「市街地再開発促進区域」については、その促進区域内の宅地の所有者又は借地権者は、できるだけ速やかに第1種市街地再開発事業などを施行するよう努めなければならず、5年以内に自主的再開発が行なわれない場合等には、市町村(または都道府県)が第1種市街地再開発事業を施行することが予定されている(市街地再開発法第7条の2)。 なお上記1)から4)の促進区域は、市街化区域または区域区分の定められていない都市計画区域(いわゆる非線引き区域)において都市計画として定める(都市計画法第13条第1項第8号)。 |
室外側に断熱層を設け、室内への外気温移動の影響を少なくする構法のこと。 建物の外壁に使われるコンクリートは雨風を防ぎ、堅牢であるために耐久性、防犯性などに優れているが、太陽熱を蓄熱し、夜間にはその熱を空中に放熱するため、都市部の熱帯夜の主要原因ともいわれている。 |
不動産所得において赤字が発生した場合は、給与所得の黒字や事業所得の黒字から、不動産所得の赤字を控除することができる(所得税法69条)。 |
不動産の売買契約において、当事者の一方が債務を履行しない場合に備えて、あらかじめ損害賠償の金額を取り決めておくことがある。このような予定された賠償金額のことを「損害賠償額の予定」と呼ぶ。 「損害賠償額の予定」を契約に盛り込むことにより、売買契約の当事者は、将来に債務の不履行が発生した場合には、実際の損害額を立証しなくとも、所定の金額の損害賠償を請求できるというメリットがある。 また、実際の損害額が、予定された賠償額よりも少ない場合であっても、債務を履行しない債務者には予定された賠償額を支払う責任が生ずるので、債務者にとっては過剰な支払いとなる可能性がある。 このように「損害賠償額の予定」に関する契約条項は、当事者の一方に不利なものとなる可能性があるので、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が売主となる宅地建物の売買契約においては、「損害賠償額の予定」と「違約金」との合計額が売買代金の2割を超えてはならないと定めている(宅地建物取引業法第38条)。 この宅地建物取引業法第38条により、売買取引に精通していない一般の買い主が不利にならないように保護しているのである。ただし宅地建物取引業者同士の売買取引については、この宅地建物取引業法第38条は適用されない。 |
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2010年12月6日 | コメント/トラックバック(0) |
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◎カーテンウォール
高層ビルや高層マンションにおいて、建築物自身の軽量化を実現し、地震の際にガラスが飛散することを防止するために開発された非常に軽量な外壁のこと。
通常の高層建築では鉄骨鉄筋コンクリート造を採用し、外壁が荷重を支え、かつ地震力や風圧力に対抗する役割を有しているが、高層化が進むと、外壁自体の重さが課題となった。また高層建築で柔構造(地震の揺れに抵抗せずにしなって地震力を吸収するような建築構造)が採用されると、地震の際に壁面の変形によりガラスが飛散することが問題となった。
こうした問題を解消するために、建築物の主要構造を柱と梁とし、外壁は構造体に張り架けただけのものとし、かつ外壁をウロコ状に配置して建物のしなりによる歪みの影響をごく小さくするという工法が開発された。
この工法による外壁のことをカーテンウォールと呼ぶ。またカーテンウォールを採用すると、外壁施工の際に建物外部に足場を組む必要がないため、施工しやすいという長所もある。
わが国では初期の代表例としては霞ヶ関三井ビルのアルミカーテンウォールが挙げられる。
その後さらに改良を加えたハニカムアルミパネルや、ガラスカーテンウォール、チタンパネル、セラミックパネル、PCカーテンウォール(=プレキャストコンクリートカーテンウォール)などのさまざまな製品が登場している。
◎買換え特約
不動産の買主が、別の不動産を売却した代金をもって当該不動産の購入費用にあてることを「買い換え」という。
こうした買い換えでは、別の不動産の売却が不調に終わったときには、当該不動産の購入ができなくなるケースが多い。
そのため実際の不動産取引では、別の不動産の売却が不調に終わった場合には、買主は不動産を購入する契約を解除し、契約を白紙に戻すことができるという特約を盛り込むことがある。
こうした特約を「買い換え特約」と呼んでいる。
「買い換え特約」は、買主が一定の場合に解除権を行使することを認める特約であるので、「買い換え特約」では次の事項を明記しておくのが望ましい。
1)買主に解除権が発生するための具体的な条件(どのような物件がいくらで、いつまでに売却できないときに買主に解除権が発生するのか)
2)買主が解除権を行使した際の売主の義務の内容(売主が契約締結時に受領した手付金や代金を返還するか否か)
3)買主が解除権を行使した際の買主の義務の内容(買主に損害賠償義務が存在しないこと等)
◎開口部
壁・床・屋根に設けられた開口部分のこと。窓、出入口、天窓などを指す。
◎解約手付
手付の一種で、手付の放棄(または手付の倍額の償還)によって、任意に契約を解除することができるという手付のこと(民法第557条第1項)。
通常、契約を解除するためには、解除の理由が必要である。
具体的には、「法律上の解除原因の発生(債務不履行、売り主の担保責任)」か、または「契約成立後に当事者が解除に合意したこと(合意解除)」のどちらかが必要である。
しかしわが国では、手付を交付することにより、契約を解除する権利を当事者が保持しつづけるという手法を用いることが非常に多い。
これは、売買契約成立時に買い主が売り主に手付を交付し、買い主は手付を放棄すればいつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいというものである(これを「手付流し」という)。
また売り主も、手付の倍額を買い主に償還することで、いつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよい(これは「手付倍返し」という)。このように手付相当額の出費を負担するだけで、いつでも売買契約関係から離脱できるのである。
また判例(昭和24年10月4日最高裁判決)によると、「契約において特に定めがない場合には、手付は解約手付であると推定する」こととなっている。つまり、契約上単に「手付」とされた場合には、反証がない限り、解約手付として扱われる判例が確立している。
宅地建物取引業法ではこの判例より更に進んで、売り主が宅地建物取引業者である売買契約では、契約内容の如何にかかわらず、手付は必ず「解約手付」の性質を与えられると規定している(宅地建物取引業法第39条第2項)。これを解約手付制の付与という。
なお、手付流し・手付倍返しによる契約解除はいつまでも可能ではなく、契約の相手方が「履行の着手」を行なった時点からは、このような契約解除ができなくなるとされている。
キ
◎強行規定
法律の規定であって、公(おおやけ)の秩序に関する規定を「強行規定」という。また同じ意味で「強行法規」ということもある。
強行規定は、当事者の意思に左右されずに強制的に適用される規定であると解釈されている。従って、強行規定に反するような契約をした場合には、その契約はその部分について無効とされる。
この反対に、当事者の意思によって適用しないことができる規定は「任意規定」という。
ある規定が強行規定であるかどうかは、その規定の性質にもとづいて判断するのが原則である。例えば、民法の相続に関する諸規定は、社会秩序の根本に関わる規定であるから「強行規定」であると判断されている。
これに対して、消費者や社会的弱者を保護するようないくつかの法律では、法律中で強行規定であることを明記している場合がある。
例えば、借地権の存続期間等について定めた借地借家法第3条から第8条については、借地借家法第9条で「第3条から第8条に反する特約で、借地権者に不利な特約なものは無効とする」と明記されている。
◎給与所得
給与所得とは、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額のことである。
「給与所得」の金額は、源泉徴収書の「給与所得控除後の金額」の欄に記載されている。
◎給与所得控除
所得税の計算において、給与収入から差し引くことができる金額のこと。
事業収入や不動産収入からは収入を得るために必要とされた経費(必要経費)を差し引くことができるが、給与収入からはごく一部の例外を除いて必要経費を差し引くことができない。
その代わりとして、給与収入から給与所得控除を差し引くことができるものとされている。
そのような意味で、給与所得控除は、サラリーマンにとっての必要経費であると言われることがある。
給与所得控除の額は、給与収入に応じて次のように段階的に決められている。
1)給与収入が162万5000円以下のとき
・給与所得控除は「65万円」
2)給与収入が162万5000円を超え180万円以下のとき
・給与所得控除は「給与収入×40%」
3)給与収入が180万円を超え360万円以下のとき
・給与所得控除は「給与収入×30%+18万円」
4)給与収入が360万円を超え660万円以下のとき
・給与所得控除は「給与収入×20%+54万円」
5)給与収入が660万円を超え1,000万円以下のとき
・給与所得控除は「給与収入×10%+120万円」
※他の場合は省略した。
◎共有持分
複数の人が一つの物を共同で所有しているとき、それぞれの人がその物について持っている所有権の割合を「共有持分」という。
例えば、相続が発生して、3人の子が1つの土地を相続したとき、遺産分割をする前の時点では、各相続人のその土地に関する共有持分は「3分の1」である。
◎共有部分
分譲マンションのような区分所有建物について、区分所有者が全員で共有している建物の部分を「共用部分」と言う。
その反対に各区分所有者がそれぞれ単独で所有している部分は「専有部分」と呼ばれる。
具体的には次の3つのものが「共用部分」である(区分所有法第2条)。
1)その性質上区分所有者が共同で使用する部分(廊下、階段、エレベーター、エントランス、バルコニー、外壁など)
2)専有部分に属さない建物の付属物(専有部分の外部にある電気・ガス・水道設備など)
3)本来は専有部分となることができるが、管理規約の定めにより共用部分とされたもの(管理人室・集会室など)
このような1~3の共用部分は、原則として区分所有者全員の共有である(区分所有法第11条)。
また共用部分は共有であるから、各区分所有者はそれぞれ共用部分に関する共有持分を持っていることになる。
この共有持分の割合は、原則として、専有部分の床面積(専有面積)の割合に等しい(区分所有法第14条)が、この割合は規約により変えることができる。
また区分所有者は、その共用部分の共有持分のみを自由に売却等することはできない(区分所有法第15条)。
◎虚偽表示
本人が相手方と通じて、虚偽の意思表示をすることをいう。例えば、本人も相手方も土地の売買契約を締結するつもりが全くないのに、お互いに相談のうえで、土地の売買契約を締結したかのように見せかける場合が、この虚偽表示に該当する。
<お互いに通じたうえで行なう虚偽の表示であるという意味で「通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)」と呼ばれることもある。>
このような虚偽表示は、本人の有効内心的効果意思を欠くので、原則として無効となる(民法第94条第1項)。
例えばAが土地を売る意思がなく、Bが土地を買う意思がないのに、相談の上で仮装の土地売買契約を締結し、土地の所有名義をAからBに移したという場合には、AB間ではこの土地売買契約は無効である。従ってAは、この土地の所有名義をBからAへ戻すように、Bに対していつでも主張することができる。
しかしながら、上記の例で土地の所有名義をAからBに移した間に、Bが所有名義が自分にあることを利用してこの土地を事情を知らない第三者Cに売却してしまった場合には、この善意の(=事情を知らない)第三者は保護されるべきである。
そこで民法ではこうした善意の第三者を保護する規定として民法第94条第2項を置いている。
◎議決権
区分所有法の第39条によれば、管理組合の集会において通常の議案を議決する場合には、「区分所有者の過半数」かつ「議決権の過半数」の賛成で可決することができる。(「普通決議」「特別決議」参照)
ここでいう「議決権」とは、原則として各区分所有者の専有部分の割合を指している(区分所有法第38条)。
例えば、ある区分所有建物の専有部分の面積の合計が1,000平方メートルの場合に、ある区分所有者の専有部分の面積が70平方メートルであるならば、その区分所有者の議決権は「1,000分の70」となるのが原則である(区分所有法第38条・第14条第1項)。
ただし管理規約の定めによって、これとは異なる割合で、議決権を定めることも可能である(区分所有法第38条)。
ク
◎杭基礎
直接基礎では十分に建物を支持できない場合に用いられる基礎。
コンクリート製などの杭を打設して硬い地盤まで到達させ、その杭の上に建物の土台を築くものである。
また固い地盤がない場合には、杭自体の摩擦力で、建物全体の荷重を支える方法が取られる。
◎区域区分
ひとつの都市計画区域を、市街化区域と市街化調整区域に区分すること。
この「区域区分」は都市計画のひとつであるので、都市計画決定決議に従って決定される。
また「区域区分」を決定する主体は、都道府県である(詳しくは都市計画の決定主体へ)。
区域区分については次の基準が定められている(都市計画法第7条、施行令第3条)
ア)都道府県は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要がある時は、「区域区分」を定めることができる(従って区域区分を定めるか否かは原則的に都道府県の裁量である)。
イ)ただし都市計画区域が、「指定都市の区域、首都圏の既成市街地・近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域・近郊整備区域、中部圏の都市整備区域」の全部または一部を含む場合には、都道府県はかならず区域区分を定めなければならない。
なお、ある都市計画区域が区域区分されたとき、その都市計画区域は必ず市街化区域と市街化調整区域とに色分けされる。従って、区域区分がされた都市計画区域では、市街化区域にも市街化調整区域にも属していない土地は存在しないことになる。
また、上記イ)のような大都市地域以外については、ある都市計画区域について区域区分をするか否かは上記アの原則のとおり都道府県の裁量であるので、いまだ区域区分がされていない都市計画区域が存在する。このような都市計画区域は「区域区分の定められていない都市計画区域」または「非線引き区域」と呼ばれる。
(かつては「未線引き区域」とも呼ばれていたが平成12年の都市計画法の改正によりこの呼称は廃止された)
◎区分所有権
分譲マンションのように独立した各部分から構成されている建物を「区分所有建物」と言う。
この区分所有建物において、建物の独立した各部分のことを「専有部分」と言う。
区分所有権とは、この専有部分を所有する権利のことである。
◎グルニエ
アティックともいう。屋根裏部屋のこと。アティック(attic、アテカともいう)とは、もともと古代建築の記念門の上部につくられた部屋であったが、転じて屋根裏部屋の意味になったといわれている。
◎クロス天井や壁などの仕上げ材として用いられる薄い布製の装飾用壁紙のこと。布製だけではなく、ビニル製やプラスチック製のものも多く、環境問題を含めた安全性が問われている。
最近ではシックハウス症候群の原因とされるホルムアルデヒドを含まない壁装用接着剤がつかわれていたり、環境対応商品や機能性壁紙も登場している。
ケ
◎CATV
地上波・BS波・CS波のテレビ番組を、通信ケーブルによって各家庭へ送るサービスのこと。各地域で設立されたケーブルテレビ会社と各家庭が契約をすることにより、番組を視聴できるようになる。通信ケーブルは、光ファイバーによる幹線と、幹線から枝分かれして各家庭に引き込まれる同軸ケーブル(メタルケーブル)から構成されている。
またこのようなCATVの通信ケーブルを利用して高速のインターネット接続を行なうサービスが開始されており、こちらは「CATV」または「CATVインターネット」と呼ばれている。
このインターネット接続サービスでは、家庭にケーブルモデムを設置し、これに同軸ケーブルを接続する。通信速度は数Mbps(bpsは1秒間に1ビットのデータを送信できるという単位)という高速である。初期費用は数万円、月額費用は5,000円前後が主流。
◎蹴り上げ
階段の一段の高さのこと。階段は足が乗る水平面の板(踏面=ふみづら)と踏面と垂直に交わる蹴上げで構成される。建築基準法では、住宅の場合、幅750cm以上、蹴上げ230cm以下、踏面150cm以上と決められている。
◎ケアハウス
元気だが、事情により自宅での生活が困難な60歳以上の個人または夫婦が入所する老人ホームを「軽費老人ホーム」という。この「軽費老人ホーム」で、入所にあたっての所得制限がないものを「ケアハウス」と呼んでいる。
ケアハウスでは個室または夫婦室でプライバシーが確保され、さらに介護費用については介護保険が適用されるため、1人当たり月額15~20万円程度で入居することができ、近年人気が高まっている。
しかし、ケアハウスの場合、「入浴と食事がひとりでできなくなる」と退去を迫られるケースが非常に多いことが指摘される。そこで事業主体側も近年では、ケアハウスに特別養護老人ホームを併設したり、「特定施設入所者生活介護」に基づく介護報酬を得る体制を整えるなど、「終(つい)のすみ家」としてのケアハウスの姿を模索しつつある。
◎競売
債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、その売却代金によって債務の弁済を受けるという制度のこと。
◎軽量鉄骨
正式名称は「軽量形鋼」(けいりょうけいこう)。
厚さ6ミリメートル以下の鋼板を、複雑な形状に折り曲げてつくった鋼材のことである。
この軽量鉄骨には、断面の形状等により多数の種類がある。
もっともよく使用されるのは、断面の形状がアルファベットの「C」に似たもの(「リップ溝形鋼」)である。
◎結露
空気の温度を徐々に下げていくと、ある温度で空気中の水蒸気が飽和状態になり、さらに下げると過飽和状態になり水滴となる。これを結露という。
住宅の床・壁・天井や窓ガラスなどに結露すると(これを表面結露という)、カビや汚れの原因になる。また、断熱材や構造部材などに結露すると(これを内部結露という)、断熱性能はゼロ状態になるし、建物の耐久性を著しく低下させることになる。
◎建築基準法
建築物の構造等に関する最低の基準を定める法律(建築基準法第1条)。
主に次のような内容から構成されている。
1)建築の手続(建築確認、中間検査、工事完了検査など)(法第4条から第18条)
2)建築物の敷地、構造および建築設備の基準(法第19条から第41条)
3)都市計画区域等における建築物の敷地、構造及び建築設備の基準(法第41条の2から第68条の26)
◎建ペイ率
建築面積を敷地面積で割った値のこと。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。
建築する建物の建ぺい率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。
◎権利書
不動産の所有権移転登記を行なう際に、不動産の売り主が登記所へ提出する「登記済証」のことを「権利証」とも呼ぶ。
◎権利の登記
登記記録の甲区または乙区になされる登記のこと。不動産の所有権、賃借権、抵当権などの権利関係を公示する登記である。「権利登記」ともいう。
コ
◎行為能力
自分が行なった法律行為の効果を確定的に自分に帰属させる能力のこと。
法律行為を有効に行なうには意思能力を持つことが必要とされているが、実際の契約等において意思能力を持たない者(=意思無能力者)が、契約当時に意思能力を欠いていたことを事後的に証明することは非常に困難である。
そこで民法では、正常かつ完成された精神能力を持たない者を画一的に「行為能力が制限された者」(=制限能力者)として取り扱い、こうした者を保護している。
このような制限能力者には、法定代理人または保佐人・補助人が選任されている。制限能力者が、これらの法定代理人等の同意を得ないで単独で行なった法律行為は原則として事後的に取消しが可能である。
このように法定代理人等に同意権を与えることにより、制限能力者が不適切な法律行為により不利益を被ることがないよう監視しているのである。
制限能力者とされているのは、未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人である。
◎工業専用地域
都市計画法(9条)で「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建蔽率の限度は都市計画により30%から60%の範囲内である。
また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。
(建築できるもの)
1)公衆浴場
2)店舗(面積の制限なし、ただし飲食店等を除く)
3)事務所(面積の制限なし)
4)工場(面積の制限なし)
5)カラオケボックス
6)自動車教習所(面積の制限なし)
7)倉庫業の倉庫
(建築できないもの)
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院
3)老人ホーム
4)飲食店等
5)ホテル・旅館
6)ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場、パチンコ屋・麻雀屋、映画館・劇場、料理店、キャバレー、個室付浴場
◎工業地域
都市計画法(9条)で「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建蔽率の限度は原則として60%である。
また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。
(建築できるもの)
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)公衆浴場、老人ホーム
3)店舗(面積の制限なし)
4)事務所(面積の制限なし)
5)工場(面積の制限なし)
6)ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)
7)自動車教習所(面積の制限なし)
8)倉庫業の倉庫
(建築できないもの)
1)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院
2)ホテル・旅館
3)映画館・劇場、料理店、キャバレー、個室付浴場
◎公序良俗違反
公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とされている(民法第90条)。
民法などにおける強行規定に違反する法律行為は無効とされているが、こうした強行規定に該当しない法律行為であっても、民法第90条により、公序良俗に違反したことを理由として法律行為が無効とされる場合がある。
例えば、暴利行為(高利貸し)、倫理に反する行為(妾契約)、正義に反する行為(悪事をしないことを条件として金を与える行為)、人権を侵害する行為(男女を差別する雇用契約)などである。
なお公序良俗違反に関しては実際の状況に応じて、無効か否かを判断するという処理がされることが多い。例えば、密輸資金の融資を強く要請され、やむをえず融資した者が貸金の返還を請求した事案では、最高裁は、融資した者の不法性は微弱であり、公序良俗違反に当らないとして貸金の返還請求を認めている。
◎更新料(借地契約における~)
普通借地権や旧法上の借地権に関する借地契約においては、存続期間が満了したとしても、地主の側に契約更新を拒絶するだけの正当事由がない限りは、地主は契約の更新を拒絶することができない(借地借家法第6条)。そのため地主は、契約の更新について異議を唱えない代わりに、借地人に対して更新料を請求するケースが多い。更新料の金額は土地の価額の5%前後であることが多いようである。
◎公正証書
個人や法人からの嘱託により、公証人が公証役場で作成する契約書・合意書などのことをいう。
公正証書の内容としては、不動産売買契約、不動産賃貸借契約、金銭消費貸借契約、遺言などが一般的であるが、公序良俗に反しない限り、どのような契約や合意であっても公正証書にすることが可能である。
公正証書を作成するには、当事者全員(または委任状を持参した代理人)が公証役場に出頭し、公証人に案文を提出し、公証人が公正証書を作成し、当事者全員に読み聞かせ、当事者全員が署名捺印するという手続を踏む。
このため、文書の内容に関して後日裁判になった場合でも、文書の内容が真実であることが非常に強く推定されるので、公正証書に記載された内容がそのまま裁判で証拠になるというメリットがある(これを「証拠力」という)。
また、金銭消費貸借契約に関しては、債務者が一定の事情が発生したときには直ちに強制執行に服するという旨の陳述(これを「執行認諾約款」という)が記載されている場合には、この公正証書は裁判所の確定判決と同等の効力を持つこととされている。
このため、「約束の支払い期日までに債務者が債務を返済しない場合には債務者及び連帯保証人はただちに強制執行を受けても何ら異議はない」という旨の執行認諾約款のある公正証書が存在すれば、裁判を経ないで、ただちに債務者と連帯保証人の財産に対して強制執行を開始することができるというメリットがある。
このような強い効力を持つ公正証書であるが、その作成手数料は低額であり、利用しやすい制度となっている。
◎構造耐力
建築物には、自重(建築物そのものの重さ)、積載荷重(人間・家具・設備の重さ)、積雪という垂直方向の力がかかり、また地震力・風圧力という水平方向の力がかかる。
これらの垂直方向・水平方向の力に対して、建築物が垂直方向の力を支え、水平方向の力による変形に対抗することができるということを「構造耐力」と呼んでいる。
また特に水平方向の力による変形に対抗することができるということを「水平耐力」と呼んでいる。
この水平耐力を備えるように筋かいを入れ、または構造用合板などを張った壁は「耐力壁」と呼ばれている。
建築基準法では、すべての建築物が十分な構造耐力を備えるように、詳しい技術的な基準を設けている(建築基準法第20条第1号、建築基準法施行令第36条から第80条の2まで)
また木造三階建てなどの建築物については十分な構造耐力を持つことをチェックするために、設計段階で構造計算を行なうことを義務付けている(建築基準法第20条第2号、建築基準法施行令第81条から第99条まで)。
◎構造耐力上主要な部分
建築基準法施行令第1条第3号に規定されている、建築物の部分のこと。建築物の荷重を支え、外力に対抗するような建築物の基本的な部分のことである。具体的には次の部分が「構造耐力上主要な部分」に該当する。
1)在来工法の木造住宅の場合
基礎に関するものとして「基礎」「基礎ぐい」、軸組に関するものとして「土台」「壁」「柱」「斜材(筋かいなど)」「横架材」「床版」、屋根に関するものとして「小屋組」「屋根版」が、「構造耐力上主要な部分」に該当する。
2)鉄筋コンクリート造のマンションの場合
「基礎」「基礎ぐい」「壁」「床版」「屋根版」が「構造耐力上主要な部分」に該当する。
このような「構造耐力上主要な部分」については、品確法で新築住宅に関する10年間の瑕疵担保責任が義務付けられている。
なお、「構造耐力上主要な部分」の正確な定義は次のとおりである。
「基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう」(建築基準法施行令第1条第3号)。
またよく似た用語として建築基準法第2条第5号では「主要構造部」という用語を定義している。
この「主要構造部」とは「壁・柱・床・はり・屋根・階段」のことである。ただし、構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、つけ柱、局所的な小階段などは「主要構造部」から除外されている。
◎後見人
未成年や成年被後見人を「後見」する者を「後見人」と言う。
後見とは、人(未成年者や成年被後見人)を保護するという意味である。
後見人は民法により次の権限を持つ(民法第859条)。
1)未成年者又は成年被後見人の財産を管理する権限を持つ。
2)未成年者又は成年被後見人の法律行為を代理して行なう権限を持つ
このように後見人には財産管理権と代理権という強い権限が付与されている。
なお、未成年者の後見人は未成年後見人と呼ばれる。
また、成年被後見人の後見人は成年後見人と呼ばれる。
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